○広島大学学則
(平成16年4月1日規則第1号) |
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広島大学学則
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 教育研究等組織(第6条-第18条)
第3章 運営組織(第19条-第27条)
第4章 その他(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この学則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)に基づき設立される国立大学法人広島大学及びその法人によって設置される広島大学の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 前条に規定する国立大学法人広島大学及び広島大学は,別段の定めがある場合を除き,総称して広島大学(以下「本学」という。)という。
(事務所の所在地)
第3条 本学は,主たる事務所を広島県東広島市鏡山一丁目3番2号に置く。
(理念)
第4条 本学は,「自由で平和な一つの大学」という建学の精神を継承し,次に掲げる理念に基づき,未来を担う有能な人材を養成するとともに学術を継承・発展させ,もって地域社会及び国際社会の発展に貢献するものとする。
(1) 平和を希求する精神
(2) 新たなる知の創造
(3) 豊かな人間性を培う教育
(4) 地域社会・国際社会との共存
(5) 絶えざる自己変革
(自己点検・評価等)
第5条 本学は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項の規定に基づき,教育研究水準の向上に資するため,本学の教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備(以下この条において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価(以下この条において「自己点検・評価」という。)を行い,その結果を公表するものとする。
2 本学は,学校教育法第109条第2項の規定に基づき,前項に規定する自己点検・評価に加え,本学の教育研究等の総合的な状況について,定期的に文部科学大臣の認証を受けた者による評価(以下この条において「認証評価」という。)を受けるものとする。
3 本学は,学校教育法第109条第3項の規定に基づき,前項に規定する認証評価のほか,専門職大学院の教育課程,教員組織その他教育研究活動の状況について,定期的に認証評価を受けるものとする。
4 本学は,第1項に規定する自己点検・評価の結果,前2項に規定する認証評価の結果その他評価の結果に基づき,改善・改革に努めるものとする。
5 自己点検・評価等に関し必要な事項は,別に定める。
第2章 教育研究等組織
(学部)
第6条 本学に,次の学部を置く。
総合科学部 |
文学部 |
教育学部 |
法学部 |
経済学部 |
理学部 |
医学部 |
歯学部 |
薬学部 |
工学部 |
生物生産学部 |
情報科学部 |
(大学院)
第7条 本学に,大学院を置く。
2 大学院に,次の研究科及び研究科等連係課程実施基本組織を置く。
人間社会科学研究科 |
先進理工系科学研究科 |
統合生命科学研究科 |
医系科学研究科 |
スマートソサイエティ実践科学研究院 |
3 大学院に,履修上の組織として卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構を置く。
(学術院)
第8条 本学に,教員組織として学術院を置く。
2 学術院に学術院長を置き,学長をもって充てる。
3 学術院に関し必要な事項は,別に定める。
(専攻科)
第9条 本学に,次の専攻科を置く。
特別支援教育特別専攻科
(附置研究所)
第10条 本学に,原子爆弾その他の放射線による障害の治療及び予防に関する学理並びにその応用の研究のため,附置研究所として原爆放射線医科学研究所を置く。
2 原爆放射線医科学研究所に,部門を置く。
3 原爆放射線医科学研究所は,大学の教員その他の者で原爆放射線医科学研究所の目的たる研究と同一の分野の研究に従事するものに利用させるものとする。
(病院)
第11条 本学に,医学及び歯学に係る診療の場として機能するとともに,診療を通じて地域医療の向上に寄与するため,医療に関する教育研究施設として病院を置く。
2 病院に,診療科及び中央診療施設を置く。
3 病院に,薬剤部,看護部及び診療支援部を置く。
(図書館)
第12条 本学に,図書館を置く。
(教育本部)
第12条の2 本学に,学士課程教育,大学院課程教育及び特別支援教育特別専攻科教育における入学者選抜,教育の質の向上及び教育力の強化に係る企画・評価・改善を推進するとともに,教養教育を実施するため,教育本部を置く。
(学部等附属の教育研究施設)
第13条 次の表の左欄に掲げる学部,研究科及び附置研究所(以下この条において「学部等」という。)に,右欄に掲げる附属の教育施設又は研究施設(以下この条において「附属施設」という。)を置く。
学部等名 | 附属施設名 |
経済学部 | 地域経済システム研究センター |
理学部 | 未来創生科学人材育成センター |
薬学部 | 薬用植物園 |
生物生産学部 | 練習船豊潮丸 |
人間社会科学研究科 | 幼年教育研究施設,教育実践総合センター,心理臨床教育研究センター,リーガル・サービス・センター |
統合生命科学研究科 | 植物遺伝子保管実験施設 |
医系科学研究科 | 先駆的看護実践支援センター,先駆的リハビリテーション実践支援センター |
原爆放射線医科学研究所 | 被ばく資料調査解析部 |
2 附属施設に関し必要な事項は,当該学部等が定める。
(国際高等研究所)
第13条の2 本学に,文部科学省世界トップレベル研究拠点プログラム(World Premier International Research Center Initiative)の研究その他国際的な最先端研究を行うため,国際高等研究所として,持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所を置く。
(全国共同利用施設)
第14条 本学に,全国共同利用施設として,放射光科学研究所を置く。
2 放射光科学研究所は,大学の教員その他の者で放射光科学研究所の目的たる研究と同一の分野の研究に従事するものに利用させるものとする。
(中国・四国地区国立大学共同利用施設)
第15条 本学に,中国・四国地区国立大学共同利用施設として,西条共同研修センターを置く。
(学内共同教育研究施設等)
第16条 本学に,学内共同教育研究施設として,次の施設を置く。
半導体産業技術研究所 |
高等教育研究開発センター |
情報メディア教育研究センター |
自然科学研究支援開発センター |
森戸国際高等教育学院 |
保健管理センター |
平和センター |
環境安全センター |
総合博物館 |
宇宙科学センター |
外国語教育研究センター |
文書館 |
スポーツセンター |
HiSIM研究センター |
両生類研究センター |
トランスレーショナルリサーチセンター |
防災・減災研究センター |
脳・こころ・感性科学研究センター |
ゲノム編集イノベーションセンター |
デジタルものづくり教育研究センター |
AI・データイノベーション教育研究センター |
IDEC国際連携機構 |
A-ESG科学技術研究センター |
Town & Gown未来イノベーション研究所 |
PSI GMP教育研究センター |
ダイバーシティ&インクルージョン推進機構 |
瀬戸内CN国際共同研究センター |
グローバルキャンパス推進機構 |
未来創造人材教育機構 |
酪農エコシステム技術開発センター |
2 本学に,学内共同利用施設として,ハラスメント相談室を置く。
(附属学校)
第17条 本学に,次の附属学校を置く。
附属幼稚園 |
附属小学校 |
附属東雲小学校 |
附属三原小学校 |
附属中学校 |
附属東雲中学校 |
附属三原中学校 |
附属福山中学校 |
附属高等学校 |
附属福山高等学校 |
(教育研究活動等)
第18条 第6条から前条までに規定する教育研究組織における教育研究活動及び管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
[第6条]
第3章 運営組織
(役員)
第19条 本学に,役員として,学長,理事7人以内(1人以上の非常勤の理事(その任命の際現に本学の役員又は職員以外の者に限る。)を置く場合は8人以内)及び監事2人を置く。
2 前項の規定により置く監事のうち少なくとも1人は,常勤とする。
第20条 学長は,本学を代表し,本学の最終意思決定者として,その業務を総理する。
2 学長は,次の重要事項について意思決定するときは,第24条に定める役員会の議を経なければならない。
[第24条]
(1) 中期目標についての意見(法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し意見を述べることをいう。)及び年度計画に関する事項
(2) 法人法により文部科学大臣の認可又は承認(同法第13条の2第1項及び第17条第7項の承認を除く。)を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 研究科,専攻その他本学の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) 学則その他本学の管理運営上重要な諸規則の制定又は改廃に関する事項
(6) その他役員会が定める重要事項
3 理事は,学長を補佐して本学の業務を掌理し,学長に事故があるときはその職務を代理し,学長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は,本学の業務を監査する。
5 役員に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第21条 本学に,教員,事務職員,技術職員その他の職員を置く。
2 職員に関し必要な事項は,別に定める。
(副学長)
第22条 本学に,教育,研究その他必要な分野に関して学長を補佐するため,又は命を受けて校務を担当するため,副学長を置くことができる。
2 副学長は,理事をもって充てる。
3 前項の規定にかかわらず,理事でない副学長を置くことができる。
4 副学長に関し必要な事項は,別に定める。
(学長参与)
第22条の2 本学に,本学の運営又は経営に関し調査等を行い学長に意見具申等を行うため,学長参与を置くことができる。
2 学長参与に関し必要な事項は,別に定める。
(学長補佐)
第23条 本学に,学長の指示する特定の業務等を遂行するため,学長補佐を置くことができる。
2 学長補佐に関し必要な事項は,別に定める。
(副理事)
第23条の2 本学に,理事の業務の一部を分担し,理事を補佐するため,副理事を置く。
2 副理事に関し必要な事項は,別に定める。
(役員会)
第24条 本学に,重要事項について審議するため,役員会を置く。
2 役員会の運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(経営協議会)
第25条 本学に,経営に関する重要事項を審議するため,経営協議会を置く。
2 経営協議会の運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(教育研究評議会)
第26条 本学に,教育研究に関する重要事項を審議するため,教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会の運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(その他の運営組織)
第27条 第19条から前条までに規定するもののほか,運営組織に関し必要な事項は,別に定める。
[第19条]
第4章 その他
(雑則)
第28条 この学則に定めるもののほか,本学の組織及び運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この学則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月20日規則第153号)
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この規則は,平成16年7月20日から施行する。
附 則(平成17年1月18日規則第3号)
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この規則は,平成17年1月18日から施行し,平成16年9月1日から適用する。
附 則(平成17年2月15日規則第11号)
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この規則は,平成17年3月1日から施行する。ただし,第16条の改正規定中スポーツ科学センターに係る部分については,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第24号)
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1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 歯学部附属歯科衛生士学校及び歯学部附属歯科技工士学校(以下「旧専修学校」という。)は,この規則による改正後の広島大学学則第17条の規定にかかわらず,平成17年3月31日に旧専修学校に在学する者が当該旧専修学校に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
附 則(平成17年6月28日規則第111号)
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この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日規則第117号)
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この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第26号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月31日規則第96号)
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この規則は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年10月17日規則第123号)
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この規則は,平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第42号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月22日規則第91号)
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この規則は,平成19年5月22日から施行し,この規則による改正後の広島大学学則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成19年6月25日規則第104号)
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この規則は,平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第175号)
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この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月17日規則第45号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月22日規則第145号)
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この規則は,平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成21年1月23日規則第2号)
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この規則は,平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第11号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月8日規則第108号)
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この規則は,平成22年6月8日から施行する。
附 則(平成23年9月20日規則第105号)
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この規則は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第24号)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の広島大学学則第7条第2項に規定する保健学研究科及び医歯薬学総合研究科は,この規則による改正後の広島大学学則第7条第2項の規定にかかわらず,平成24年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成26年3月31日規則第30号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月16日規則第79号)
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この規則は,平成26年9月16日から施行する。
附 則(平成27年3月17日規則第14号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日規則第6号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第31号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月26日規則第177号)
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この規則は,平成28年7月26日から施行する。
附 則(平成28年9月13日規則第187号)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第23号)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 広島大学先進機能物質科学研究センター規則(平成18年3月31日規則第84号)は,廃止する。
附 則(平成30年3月30日規則第56号)
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1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 広島大学サステナブル・ディベロップメント実践研究センター規則(平成22年6月8日規則第109号) は,廃止する。
附 則(平成30年9月18日規則第118号)
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この規則は,平成30年9月18日から施行する。ただし,第16条の改正規定中森戸国際高等教育学院及び脳・こころ・感性科学研究センターに係る部分については,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日規則第158号)
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この規則は,平成30年12月25日から施行する。
附 則(平成31年1月24日規則第3号)
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この規則は,平成31年2月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第25号)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の広島大学学則第7条第2項に規定する医歯薬保健学研究科及び生物圏科学研究科は,この規則による改正後の広島大学学則第7条第2項の規定にかかわらず,平成31年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(令和元年9月24日規則第147号)
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1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
2 広島大学産学・地域連携センター規則(平成22年3月31日規則第22号) は,廃止する。
附 則(令和2年3月25日規則第45号)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の広島大学学則第7条第2項に規定する総合科学研究科,文学研究科,教育学研究科,社会科学研究科,理学研究科,先端物質科学研究科,工学研究科,国際協力研究科及び法務研究科は,この規則による改正後の広島大学学則第7条第2項の規定にかかわらず,令和2年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(令和2年9月23日規則第200号)
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1 この規則は,令和2年10月1日から施行する。
2 広島大学スポーツ科学センター規則(平成17年2月15日規則第10号)は,廃止する。
附 則(令和3年1月28日規則第6号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第11号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日規則第13号)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 広島大学現代インド研究センター規則(平成22年3月31日規則第20号)は,廃止する。
附 則(令和4年3月22日規則第22号)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 広島大学教育開発国際協力研究センター規則(平成16年4月1日規則第43号)は,廃止する。
附 則(令和4年9月29日規則第157号)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年1月26日規則第11号)
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この規則は,令和5年2月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第41号)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 広島大学ダイバーシティ研究センター規則(平成28年3月24日規則第32号)は,廃止する。
附 則(令和6年3月15日規則第18号)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 広島大学北京研究センター規則(平成16年4月1日規則第49号)は,廃止する。
附 則(令和6年4月1日規則第72号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規則第120号)
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この規則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規則第32号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。