○広島大学役員会規則
(平成16年4月1日規則第107号) |
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広島大学役員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号。以下「学則」という。)第24条第2項の規定に基づき,広島大学役員会(以下「役員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 役員会は,学長及び理事(以下「役員」という。)で組織する。
(審議事項)
第3条 役員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 学則第20条第2項に掲げる重要事項
(2) その他学長又は役員会が必要と認める重要事項
(会議の運営等)
第4条 役員会は,原則として毎月1回開催するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,学長が必要と認めたときは,臨時役員会を招集することができる。
第5条 役員会に,議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,役員会を主宰する。
3 学長に事故があるときは,学長があらかじめ指名した理事が,議長の職務を代行する。
第6条 学長は,審議事項を開会の2日前までに理事に通知しなければならない。ただし,緊急を要する事項は,役員会に諮り臨時に付議することができる。
第7条 役員会は,原則として役員全員の出席をもって開催するものとする。
2 やむを得ない事由により出席できない役員は,学長に対し当該審議事項について,あらかじめ文書により意見を提出することができる。
3 役員会の議事は,出席役員の3分の2以上でこれを可決する。
第8条 議長は,必要があると認めたときは,監事又は職員の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 役員会の事務は,財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,役員会の運営等に関し必要な事項は,役員会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月22日規則第95号)
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この規則は,平成19年5月22日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第73号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第52号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第28号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第55号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第67号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第26号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第66号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。