○広島大学教育研究評議会規則
(平成16年4月1日規則第109号) |
|
広島大学教育研究評議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第26条第2項の規定に基づき,広島大学教育研究評議会(以下「評議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 評議会は,次に掲げる評議員で組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長(理事である者を除く。)
(4) 部局長
(5) 図書館長
(6) 放射光科学研究所長
(7) 人事委員会委員長
(8) 評価委員会委員長
(9) 女性研究活動委員会委員長
(10) 共同利用・共同研究拠点に認定されている学内共同教育研究施設の長
(11) その他評議会の議を経て学長が指名する職員
(審議事項)
第3条 評議会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し意見を述べることをいう。)に関する事項(経営に関する事項を除く。)
(2) 中期計画及び年度計画に関する事項(経営に関する事項を除く。)
(3) 学生の修学上必要な事項を定めた諸規則(経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 学生の懲戒に関する事項
(9) 教育及び研究の状況について行う自己点検・評価に関する事項
(10) その他教育研究に関する重要事項
(会議の運営等)
第4条 評議会は,原則として毎月第3火曜日に開催するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,学長が必要と認めたときは,臨時評議会を招集することができる。
第5条 評議会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,評議会を主宰する。
3 学長に事故があるときは,学長があらかじめ指名した評議員が,議長の職務を代行する。
第6条 学長は,審議事項を開会の2日前までに各評議員に通知しなければならない。ただし,緊急を要する事項は,評議会に諮り臨時に付議することができる。
第7条 評議会は,評議員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 評議会の議事は,出席評議員の過半数でこれを可決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,次に掲げる事項について審議する場合は,出席評議員の3分の2以上の同意により決する。
(1) 教員人事に関する事項のうち,教員人事の方針及び教員の懲戒等に関すること。
(2) 学生の懲戒に関すること。
第8条 議長は,必要があると認めたときは,評議員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 評議会の事務は,財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,評議会の運営等に関し必要な事項は,評議会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月17日規則第86号)
|
この規則は,平成17年5月21日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第27号)
|
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月20日規則第98号)
|
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年5月22日規則第97号)
|
この規則は,平成19年5月23日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第75号)
|
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第54号)
|
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第30号)
|
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第42号)
|
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第30号)
|
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月15日規則第91号)
|
この規則は,平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日規則第9号)
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第69号)
|
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月19日規則第154号)
|
この規則は,平成28年4月19日から施行し,この規則による改正後の広島大学教育研究評議会規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月21日規則第159号)
|
この規則は,平成28年6月21日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第41号)
|
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第20号)
|
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 広島大学教育研究評議会の評議員の選出に関する申合せ(平成16年4月1日教育研究評議会承認)は,廃止する。
附 則(令和4年4月8日規則第51号)
|
この規則は,令和4年4月8日から施行し,この規則による改正後の広島大学教育研究評議会規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日規則第23号)
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規則第122号)
|
この規則は,令和6年10月1日から施行する。