○広島大学評価委員会規則
(平成16年4月1日規則第119号) |
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広島大学評価委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学における内部質保証に関する規則(令和5年3月29日規則第42号)第5条第2項の規定に基づき,広島大学評価委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 理事(非常勤の理事を除く。)
(2) 各学部(医学部,歯学部及び薬学部を除く。),各研究科,スマートソサイエティ実践科学研究院,原爆放射線医科学研究所及び病院から選出された教育研究活動及び評価に識見を有する教員各1人
(3) 大学運営と評価に識見を有する職員若干人
(4) その他学長が必要と認めた者若干人
2 前項第2号から第4号までの委員は,教育研究評議会の議を経て学長が任命する。
3 第1項第2号から第4号までの委員の任期は,2年とし,7月1日に任命することを常例とする。ただし,7月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日後最初の6月30日までとする。
4 第1項第2号から第4号までの委員の再任は,妨げない。
(所掌業務)
第3条 委員会は,次に掲げる事項について審議し,その業務を処理する。
(1) 本学における内部質保証に関する基本方針の企画立案に関すること。
(2) 中期目標及び中期計画に対する意見に関すること。
(3) 年度計画の評価に関すること。
(4) 法人評価(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2第1項の規定に基づく評価をいう。)に関すること。
(5) 認証評価(学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第2項及び第3項の規定に基づく評価をいう。)に関すること。
(6) 部局組織評価に関すること。
(7) 学内の各組織が実施する内部質保証に関すること。
(8) 第3号から第6号までに掲げる評価及び前号に掲げる内部質保証に係る評価の結果に基づく改善の確認に関すること。
(9) 評価に関する情報収集及び調査分析を行い,その結果に基づく基本政策を学長に提言すること。
(10) その他評価に関すること。
2 委員会は,前項に掲げる業務の対応状況を学長に報告するものとする。
(会議)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員のうちから学長が任命する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副委員長が,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
3 委員会は,第2条第1項第2号に規定する委員が出席できない場合は,代理者を出席させることができる。ただし,議決に加わることはできない。
第6条 委員会は,陪席者として委員以外の者の出席を認めるものとする。
2 委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(評価部)
第7条 委員会に,第3条に定めた業務の支援を行うため,評価部を置く。
[第3条]
2 評価部に関し必要な事項は,委員会が定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命される委員は,第3条第2項の規定にかかわらず,学長が任命するものとする。
附 則(平成17年9月27日規則第120号)
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この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第22号)
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1 この規則は,平成18年3月20日から施行する。
2 この規則の施行の際現に委員である者の任期は,この規則による改正後の広島大学評価委員会規則第3条第3項の規定にかかわらず,平成18年6月30日までとする。
附 則(平成18年6月27日規則第104号)
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この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年7月17日規則第157号)
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この規則は,平成19年7月17日から施行し,この規則による改正後の広島大学評価委員会規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成21年3月31日規則第56号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第42号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第46号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月16日規則第81号)
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この規則は,平成26年9月16日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第71号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第21号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第44号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月4日規則第14号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第82号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第23号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第71号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第44号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月19日規則第232号)
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この規則は,令和5年12月19日から施行する。