○広島大学男女共同参画推進委員会規則
(平成19年1月16日規則第3号)
改正
平成19年3月13日規則第26号
平成19年6月4日規則第98号
平成19年6月25日規則第109号
平成20年3月31日規則第77号
平成21年3月31日規則第60号
平成24年8月17日規則第118号
平成25年3月29日規則第44号
平成26年7月14日規則第70号
平成27年1月28日規則第3号
平成27年4月1日規則第61号
平成28年4月1日規則第72号
平成30年3月29日規則第55号
令和2年4月1日規則第83号
令和5年4月1日規則第89号
令和5年7月27日規則第196号
令和7年4月1日規則第56号
広島大学男女共同参画推進委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第27条の規定に基づき,広島大学男女共同参画推進委員会の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,本学における男女共同参画を推進するとともに,男女共同参画社会の構築に積極的に寄与するため,広島大学男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 理事(霞地区・教員人事・広報担当)
(2) 副学長(学生支援・ダイバーシティ担当)
(3) 副理事(男女共同参画担当)
(4) 各研究科,原爆放射線医科学研究所及び病院が,それぞれその教授又は准教授のうちから推薦する者1人
(5) 保健管理センター長
(6) ダイバーシティ&インクルージョン推進機構ダイバーシティ研究センター長
(7) ハラスメント相談室長
(8) 女性研究活動委員会委員長
(9) 教育部長及び人事部長
(10) その他学長が必要と認めた者若干人
2 男女いずれか一方の委員の数は,当面,委員の総数の10分の3未満とならないよう努めるものとする。
3 第1項第4号及び第10号の委員は,学長が任命する。
4 第1項第4号及び第10号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 第1項第4号及び第10号の委員の再任は,妨げない。
(審議事項)
第4条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 男女共同参画の推進に係る基本理念に関すること。
(2) 男女共同参画の推進方策の企画,立案及び実施に関すること。
(3) 男女共同参画の現状分析,評価及び改善に関すること。
(4) 男女共同参画の推進のために必要な啓発活動に関すること。
(5) その他男女共同参画に関する事項
(会議)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は理事(霞地区・教員人事・広報担当)をもって充て,副委員長は委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副委員長が,その職務を代行する。
第6条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
2 第3条第1項第4号から第9号までに規定する委員が出席できない場合は,代理者を出席させることができる。ただし,代理者の数は,出席委員の数の2分の1を超えることはできない。
第7条 委員会の議事は,出席委員(代理者を含む。)の3分の2以上の同意により決する。
第8条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(部会)
第9条 委員会に,第4条に規定する審議事項のうち,専門的事項について企画,調査及び処理を行うため,部会を置くことができるものとする。
2 部会に関し必要な事項は,委員会が定める。
(事務)
第10条 委員会の事務は,財務・総務室人事部福利厚生グループにおいて処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規則は,平成19年2月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に第3条第1項第2号の規定により任命される委員のうち,大学院総合科学研究科,大学院教育学研究科,大学院理学研究科,大学院保健学研究科,大学院生物圏科学研究科,大学院国際協力研究科及び原爆放射線医科学研究所の委員の任期は,第3条第4項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附 則(平成19年3月13日規則第26号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月4日規則第98号)
この規則は,平成19年6月4日から施行し,この規則による改正後の広島大学男女共同参画推進委員会規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成19年6月25日規則第109号)
この規則は,平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第77号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第60号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月17日規則第118号)
この規則は,平成24年8月17日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第44号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月14日規則第70号)
この規則は,平成26年7月14日から施行し,この規則による改正後の広島大学男女共同参画推進委員会規則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成27年1月28日規則第3号)
この規則は,平成27年1月28日から施行し,この規則による改正後の広島大学男女共同参画推進委員会規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第61号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第72号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第55号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第83号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第89号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月27日規則第196号)
この規則は,令和5年7月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学男女共同参画推進委員会規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第56号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。