○広島大学寄附講座規則
(平成16年4月1日規則第59号) |
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広島大学寄附講座規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における寄附講座の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 寄附講座は,奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して本学の主体性の下に設置及び運営し,もって本学における教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附講座 民間等からの寄附により教員等の給与,研究費,旅費及び光熱水料等その運営に必要な経費を賄い,教育研究を実施するものをいう。
(2) 部局等 各学部,各研究科,研究科等連係課程実施基本組織,原爆放射線医科学研究所,病院,国際高等研究所,全国共同利用施設及び各学内共同教育研究施設をいう。
(名称)
第4条 寄附講座には,当該寄附講座における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附講座の名称について,寄附者から申出があったときは,寄附者が明らかとなるような字句を前項の名称に付加することができる。
(設置の申込み)
第5条 寄附講座の設置に係る経費等の寄附の申込みをしようとする者は,次の各号に掲げる書類を寄附講座を設置しようとする部局等の長に提出するものとする。
(1) 寄附申込書(別記様式第1号)
(2) 寄附講座の概要(別記様式第2号)
(3) 寄附講座教員等就任予定者の履歴書(別記様式第3号)及び就任承諾書(別記様式第4号)
(4) 寄附講座教員等就任予定者の利益相反自己申告書(別記様式第5号)
(利益相反状況の審査等)
第6条 部局等の長は,前条の申込みがあったときは,寄附講座教員等就任予定者の利益相反状況の審査を広島大学利益相反管理に関する規則(平成20年9月16日規則第166号)第5条に規定する利益相反委員会(以下「利益相反委員会」という。)に依頼する。
2 利益相反委員会は,利益相反管理のための調査を行い,必要に応じて,寄附講座教員等就任予定者への事情聴取,助言・指導等を実施することができる。
3 利益相反委員会は,前項の調査に基づき,利益相反状況を審査し,改善が必要であるか否かを判定する。
4 利益相反委員会は,審査の結果を当該部局等の長に報告する。
5 部局等の長は,利益相反委員会から寄附講座教員等就任予定者の利益相反状況について改善が必要である旨の報告を受けた場合で,必要な改善がなされたと判断するときは,利益相反委員会に当該寄附講座教員等就任予定者の利益相反状況の審査を改めて依頼するものとする。
6 寄附講座教員等就任予定者は,利益相反委員会の審査の結果に不服があるときは,不服申立をすることができる。
(設置の申請)
第7条 部局等の長は,当該寄附講座の設置が適当と認めたときは,当該部局等の教授会(教授会を置かない部局等にあっては,これに代わる機関)の議を経て,その設置を学長に申請するものとする。
2 前項の申請に当たっては,第5条各号に掲げる書類を提出するものとする。
[第5条各号]
(設置の決定)
第8条 学長は,前条の申請があったときは,当該寄附講座の設置を決定することができる。
(設置の通知及び報告)
第9条 学長は,寄附講座の設置を決定したときは,その旨を速やかに当該部局等の長に通知し,教育研究評議会に報告するものとする。
(存続期間)
第10条 寄附講座の存続期間は,原則として2年以上5年以下とする。
2 寄附講座の存続期間は,更新することができる。この場合の手続は,設置の例による。
(寄附講座の構成等)
第11条 寄附講座を担当する者(以下「寄附講座教員等」という。)は,寄附講座教授,寄附講座准教授,寄附講座講師,寄附講座助教,上席特任学術研究員,主幹特任学術研究員,主任特任学術研究員及び特任学術研究員とする。
2 寄附講座には,原則として寄附講座教授,寄附講座准教授,上席特任学術研究員又は主幹特任学術研究員1人以上及び寄附講座准教授,寄附講座講師,寄附講座助教,主幹特任学術研究員,主任特任学術研究員又は特任学術研究員1人以上を置くものとする。
3 寄附講座の構成員として,本学専任の教員を兼務させることができるものとする。
(経費の受入れ等)
第12条 寄附講座に係る経費は,その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし,継続して受入れが確実であるときは,年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2 前項の経費は,広島大学寄附金取扱規則(平成18年3月14日規則第15号)の定めるところにより寄附金として受け入れ,経理するものとする。
(内容等の変更)
第13条 寄附講座の名称及び寄附者並びに寄附講座教員等及びその職名並びに寄附講座の構成員として兼務させる本学専任の教員及びその職名を変更しようとする場合の手続は,設置の例による。
(成果の公表)
第14条 寄附講座の存続期間が終了したときは,当該部局等の定めるところにより,その教育研究の成果の概要をとりまとめ,公表するものとする。
(特許等の取扱い)
第15条 寄附講座教員等が行った発明に係る特許等の取扱いについては,広島大学職務発明規則(平成16年4月1日規則第112号)の定めるところによる。
(利益相反状況の審査等)
第16条 寄附講座教員等は,毎年4月1日における前年度1年間の利益相反の状況に係る寄附講座教員等の利益相反自己申告書(別記様式第6号)(以下「自己申告書」という。)を利益相反委員会に提出しなければならない。
2 寄附講座教員等は,自己申告書の内容に変更があったときは,速やかに利益相反委員会に提出しなければならない。
3 利益相反委員会は,利益相反管理のための調査を行い,必要に応じて,寄附講座教員等への事情聴取,助言・指導等を実施することができる。
4 利益相反委員会は,前項の調査に基づき,利益相反状況を審査し,改善が必要であるか否かを判定する。
5 利益相反委員会は,審査の結果を当該寄附講座を設置する部局等の長に報告する。
6 利益相反委員会は,第4項の審査の結果,改善が必要と判断した活動を行う寄附講座教員等に対して改善勧告を行う。
7 利益相反委員会は,前項の改善勧告を受けた寄附講座教員等に対して,改善状況について報告を求めることができる。
8 第6項の改善勧告を受けた寄附講座教員等は,当該勧告に不服があるときは,利益相反委員会に対して再審査を請求することができる。
9 利益相反委員会は,前項の再審査の請求を受けたときは,再審査を行うものとする。
10 利益相反委員会は,前項の再審査の結果を当該寄附講座を設置する部局等の長に報告するとともに,当該再審査を請求した寄附講座教員等に通知する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,寄附講座の運営に関し必要な事項は,各部局等が定め,学長に届け出るものとする。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第87号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第72号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第78号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第69号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月15日規則第4号)
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1 この規則は,平成28年2月15日から施行し,この規則による改正後の広島大学寄附講座及び寄附研究部門規則の規定は,平成28年1月20日から適用する。
2 広島大学寄附講座教員等取扱要項(平成16年4月1日学長決裁)は,廃止する。
附 則(平成29年3月31日規則第51号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第95号)
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この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年9月6日規則第142号)
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この規則は,令和元年9月6日から施行する。
附 則(令和4年1月24日規則第2号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月23日規則第60号)
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この規則は,令和5年5月23日から施行し,この規則による改正後の広島大学寄附講座規則第3条の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年7月30日規則第112号)
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この規則は,令和6年7月30日から施行する。