○広島大学東京オフィス規則
(平成16年4月1日規則第60号) |
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広島大学東京オフィス規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学東京オフィスの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,広島大学東京オフィス(以下「東京オフィス」という。)を置く。
(目的)
第3条 東京オフィスは,本学の首都圏における教育研究活動及び社会連携活動の拠点として,広く利用に供することを目的とする。
(組織)
第4条 東京オフィスに,次の職員を置く。
(1) 所長
(2) その他必要な職員
2 東京オフィスに,前項に掲げるもののほか,客員研究員を置くことができる。
第5条 所長は,学長が任命する。
2 所長は,東京オフィスの業務を掌理する。
(事務)
第6条 東京オフィスに関する事務は,財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第81号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第29号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第45号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日規則第109号)
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この規則は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第87号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第78号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第87号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第74号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第95号)
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この附則は,令和5年4月1日から施行する。