○広島大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準
(平成16年4月1日副学長(人事・総務担当)決裁) |
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広島大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準
本学に法人文書の開示請求があったときは,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号。以下「法」という。)により,開示に係る法人文書に次の各号のいずれかが記録されている情報(不開示情報)を除き,開示請求者に当該法人文書を開示する。
本学に法人文書の開示請求があったときは,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号。以下「法」という。)により,開示に係る法人文書に次の各号のいずれかが記録されている情報(不開示情報)を除き,開示請求者に当該法人文書を開示する。
1 個人情報(法第5条第1号)
個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,その他の記述等により,特定の個人を識別することができるもの,又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,個人の権利利益(名誉,感情等を含む。)を害するおそれがあるもの。例えば1)職員・学生の自宅住所・電話番号等,2)人事選考関係情報(氏名,履歴等),3)健康診断・カウンセリングの記録,4)懲戒処分関係情報(氏名,懲戒内容等),5)学生個人に関する情報(学籍(休退学等を含む。),成績,教育・生活相談等の記録,卒業後の就職先等),6)推薦入試・大学院入試等の答案及び合格者判定資料,7)学生指導関係文書,8)反省文,9)進路指導関係文書(本人アンケート,面接メモ),10)卒業論文,修士論文,博士論文等。
ただし,個人情報であっても,次の情報は開示する。
イ | 法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報。例えば1)研究者総覧,2)叙勲・褒章受章者名簿等。 |
ロ | 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報。例えば医薬品の安全性等の研究に携わった研究者の個人情報で公にすることが必要と認められる情報等。 |
ハ | 当該個人が公務員等であり,その職務の遂行に係る情報のうち,当該公務員等の職及び職務遂行の内容に係る部分。 |
2 行政機関等匿名加工情報等(法第5条第1号の2)
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下2において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
3 法人等情報(法第5条第2号)
法人その他の団体(国,独立行政法人等(法第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。),地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報で,次に掲げるもの
イ | 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。例えば1)「民間等との共同研究」等に関し相手方から提供されたノウハウ,2)工事請負者施工成績一覧等。 |
ロ | 本学の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたもので,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。例えば企画立案の資料,アンケートの回答等で公にしないとの条件が付されたもの等。 |
ただし,法人等の情報であっても,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められるものは開示する。 |
4 審議検討等情報(法第5条第3号)
国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,次に掲げるもの
イ | 公にすることにより,率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの。例えば1)報告,答申等で現在検討・審議中のものの記録,2)学部,学科等改組で現在検討中のものの記録,3)人事選考(採用,昇任等)の記録等。 |
ロ | 公にすることにより,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの。例えば入試制度改革素案(出題教科・科目等変更案等)等。 |
ハ | 公にすることにより,特定の者に不当に利益を与え,又は不利益を及ぼすおそれがあるもの。例えば1)キャンパス移転候補地リスト(地方公共団体との交換文書等),2)機種選定や仕様策定に係る検討記録等。 |
5 事務・事業支障情報(法第5条第4号)
事務又は事業に関する情報で,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ | 国の安全が害されるおそれ,他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの |
ロ | 犯罪の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの。情報。例えば1)麻薬,毒物,劇物等の毒性,危険性,病原性等の強い物質の受払い又は保管に関する情報,2)ID,パスワード等のネットワークセキュリティー関係情報等。 |
ハ | 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの。例えば1)学部入試,推薦入試又は大学院入試等の問題作成専門委員名簿,2)入試制度改革関係資料等。 |
ニ | 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの。例えば1)入札前の予定価格,積算内訳書,2)大学が当事者となっている訴訟に関する資料等。 |
ホ | 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの。例えば,科学研究費補助金研究計画調書で採択前のもの又は不採択のもの等。 |
ヘ | 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの。例えば,1)人事異動原案,2)人事選考(採用,昇任等)関係資料,3)勤務評定関係記録等。 |
ト | 独立行政法人等,地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの |
附 則
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日 一部改正)
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この基準は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月27日 一部改正)
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この基準は,平成30年2月27日から施行する。
附 則(令和5年1月31日 一部改正)
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この基準は,令和5年1月31日から施行し,この基準による改正後の広島大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準の規定は,令和4年4月1日から適用する。