○広島大学個人情報の開示,訂正及び利用停止の決定に係る審査基準
(平成17年4月1日副学長(人事・総務担当)決裁) |
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広島大学個人情報の開示,訂正及び利用停止の決定に係る審査基準
(開示)
1 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第76条第1項の規定により,広島大学(以下「本学」という。)に対し保有個人情報の開示の請求があったときは,開示の請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかが記録されている情報を除き,開示請求者(未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」という。)の法定代理人が開示の請求をするときはその者)に当該保有個人情報を開示する。
(1) 個人に関する情報(法第78条第1号及び第2号)
イ 開示請求者(代理人が本人に代わって開示の請求をする場合にあっては,当該本人をいう。以下同じ。)の生命,健康,生活又は財産を害するおそれがある情報。例えば,1)診療記録,カウンセリングの記録,2)児童虐待に関する記録,3)その他本人に開示することが深刻な問題を引き起こす可能性がある情報
ロ 開示請求者以外の個人に関する情報で,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等から,特定の個人を識別することが可能なもの若しくは個人識別符号が含まれるもの又は特定の個人を識別することはできないが,当該情報を開示することによって開示請求者以外の個人の権利利益(名誉,感情等を含む。)を害するおそれがあるもの。例えば,1)職員・学生の自宅住所・電話番号等,2)人事選考関係情報(氏名,履歴等),3)健康診断・カウンセリングの記録,4)懲戒処分関係情報(氏名,懲戒内容等),5)学生個人に関する情報(学籍(休退学等を含む。),成績,教育・生活相談等の記録,卒業後の就職先等),6)推薦入試・大学院入試等の答案及び合格者判定資料,7)学生指導関係文書,8)反省文,9)進路指導関係文書(本人アンケート,面接メモ),10)卒業論文,修士論文,博士論文等。
ただし,開示請求者以外の個人に関する情報であっても,次に掲げるものは開示する。
(i)
法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ,又は知ることが予定されているもの。例えば,1)研究者総覧,2)叙勲・褒章受章者名簿,3)請求者の家族構成に関する情報等。
(ii)
人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められるもの。例えば,医薬品の安全性等の研究に携わった研究者の個人情報で公にすることが必要と認められる情報等。
(iii)
当該個人が公務員等であり,その職務の遂行に係るもののうち,当該公務員等の職及び職務遂行の内容に係る部分。
(2) 法人等情報(法第78条第3号)
法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報で,次に掲げるもの
イ 開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。例えば,1)「民間等との共同研究」等に関し相手方から提供されたノウハウ,2)工事請負者施行成績一覧等。
ロ 本学の要請を受けて,開示しないとの条件で任意に提供されたもので,法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
ただし,法人等の情報であっても,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められるものは開示する。
(3) 審議検討等情報(法第78条第6号)
国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報で,開示することにより,次に掲げるおそれがあるもの
イ 率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの。例えば,1)報告,答申等で現在検討・審議中のものの記録,2)学部,学科等改組で現在検討中のものの記録,3)人事選考(採用,昇任等)の記録等。
ロ 不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの。例えば,入試制度改革素案(出題教科・科目等変更案等)等。
ハ 特定の者に不当に利益を与え,又は不利益を及ぼすおそれがあるもの。例えば,1)キャンパス移転候補地リスト(地方公共団体との交換文書等),2)機種選定や仕様策定に係る検討記録等。
(4) 事務・事業支障情報(法第78条第7号)
事務又は事業に関する情報で,開示することにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 国の安全が害されるおそれ,他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
ロ 犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの。例えば,1)麻薬,毒物若しくは劇物等の毒性,危険性若しくは病原性等の強い物質の受払い又は保管に関する情報,2)ID,パスワード等のネットワークセキュリティ関係情報等。
ハ 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの。例えば,1)学部入試,推薦入試又は大学院入試等の問題作成専門委員名簿,2)入試制度改革関係資料等。
ニ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの。例えば,1)入札前の予定価格,積算内訳書,2)本学が当事者となっている訴訟に関する資料等。
ホ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの。例えば,科学研究費補助金研究計画調書で採択前のもの又は不採択のもの等。
ヘ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの。例えば,1)人事異動原案,2)人事選考(採用,昇任等)関係資料,3)勤務評定関係記録等。
ト 独立行政法人等,地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの
(訂正)
2 法第90条第1項の規定により,本学に対し保有個人情報の訂正の請求があった場合において,当該訂正の請求に理由があると認めるときは,利用目的の達成に必要な範囲内で,当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(利用停止)
3 法第98条第1項の規定により,本学に対し保有個人情報の利用停止の請求があった場合において,当該保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,本学における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で,当該保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし,利用停止が利用目的に係る本学の事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,この限りでない。
(1) 利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱われているとき。
(2) 違法又は不当な行為を助長し,又は誘発するおそれがある方法により利用されているとき。
(3) 偽りその他不正の手段により取得されたとき。
(4) 本人の同意を得ずに提供されているとき。
4 特定個人情報の利用停止の請求の場合は,当該特定個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,本学における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で,当該特定個人情報の利用停止をしなければならない。ただし,利用停止が利用目的に係る本学の事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,この限りでない。
(1) 利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用されているとき。
(2) 違法又は不当な行為を助長し,又は誘発するおそれがある方法により利用されているとき。
(3) 偽りその他不正の手段により収集され,又は保管されているとき。
(4) 個人番号関係事務を処理するために必要な範囲を超えて作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。
(5) 個人番号関係事務を処理するために必要な限度を超えて提供されているとき。
附 則
この基準は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月17日 一部改正)
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この基準は,平成17年6月17日から施行し,この基準による改正後の広島大学個人情報の開示,訂正及び利用停止の決定に係る審査基準の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月29日 一部改正)
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この基準は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月31日 一部改正)
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この基準は,令和5年1月31日から施行し,この基準による改正後の広島大学個人情報の開示,訂正及び利用停止の決定に係る審査基準の規定は,令和4年4月1日から適用する。