○広島大学個人情報保護検討部会要項
(平成17年4月1日学長決裁)
改正
平成20年3月31日 一部改正
平成21年3月31日 一部改正
平成23年3月31日 一部改正
平成24年3月30日 一部改正
平成28年4月1日 一部改正
平成29年3月31日 一部改正
令和5年1月14日 一部改正
広島大学個人情報保護検討部会要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学個人情報の取扱いに関する規則(平成17年4月1日規則第23号)第5条の規定に基づき,広島大学個人情報保護検討部会(以下「部会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
 (組織)
第2 部会は,総括個人情報管理者が指名する次に掲げる委員で組織する。
 (1) 広島大学情報公開に関する規則(平成16年4月1日規則第126号)第4条第2項に規定する審査会委員から1人
 (2) 病院の職員から1人
 (3) 教育室教育部入試グループの職員から1人
 (4) 教育室教育部附属学校支援グループの職員から1人
 (5) 財務・総務室情報部情報化推進グループの職員から1人
 (6) 部会が必要と認めた者若干人
2 委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
3 委員の再任は,妨げない。
 (検討事項)
第3 部会は,次に掲げる事項を検討する。
 (1) 広島大学(以下「本学」という。)の個人情報の漏えい等に係る再発防止に関すること。
 (2) 本学の個人情報の取扱いに係る苦情処理に関すること。
 (3) その他本学の個人情報の管理に関すること。
 (会議)
第4 部会に座長を置き,委員のうちから選出する。
2 座長は,部会を招集し,その議長となる。
3 座長に事故があるときは,あらかじめ座長の指名する委員が,その職務を代行する。
 (事務)
第5 部会の事務は,関係部局の協力を得て,財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて行う。
(雑則)
第6 この要項に定めるもののほか,部会の運営に関し必要な事項は,部会が定める。
附 則
この要項は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日 一部改正)
この要項は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
この要項は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日 一部改正)
この要項は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日 一部改正)
この要項は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日 一部改正)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日 一部改正)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月14日 一部改正)
この要項は,令和5年1月14日から施行し,この要項による改正後の広島大学個人情報保護検討部会要項の規定は,令和4年4月1日から適用する。