○広島大学における公益通報の取扱いに関する規則
(平成18年3月14日規則第20号)
改正
平成19年6月27日規則第117号
平成20年3月31日規則第86号
平成21年3月31日規則第46号
平成22年3月31日規則第102号
平成25年3月29日規則第50号
平成26年7月14日規則第66号
平成27年3月24日規則第44号
平成28年4月1日規則第147号
平成28年9月21日規則第210号
平成29年3月31日規則第106号
平成30年4月1日規則第100号
令和3年1月18日規則第3号
令和3年4月1日規則第81号
令和4年4月1日規則第119号
令和5年2月17日規則第18号
令和5年4月1日規則第173号
令和6年4月1日規則第101号
令和7年4月1日規則第99号
広島大学における公益通報の取扱いに関する規則
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 通報処理体制(第3条-第12条)
第3章 当事者の責務(第13条-第21条)
第4章 点検及び評価(第22条・第23条)
第5章 その他(第24条-第26条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)及び広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における公益通報の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公益通報」とは,職員等が,不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく,本学又は役員,職員,学生その他本学関係者について通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしている旨を,本学,当該通報対象事実について処分(命令,取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け,又は受けるおそれがある者を含み,本学の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)に通報することをいう。
2 この規則において「公益通報者」とは,公益通報をした職員等をいう。
3 この規則において「通報対象事実」とは,次のいずれかの事実をいう。
(1) 法及び個人の生命又は身体の保護,消費者の利益の擁護,環境の保全,公正な競争の確保その他の国民の生命,身体,財産その他の利益の保護に関わる法律として法別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又は法及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実
(2) 法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し,又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
4 この規則において「行政機関」とは,次に掲げる機関をいう。
(1) 内閣府,宮内庁,内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項に規定する機関,デジタル庁,国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関,法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
(2) 地方公共団体の機関(議会を除く。)
5 この規則において「職員等」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 職員(本学に勤務するすべての者(国,都道府県その他の関係機関からの出向又は研修により本学で勤務する者を含む。)をいう。)
(2) 本学の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)
(3) 本学との請負契約その他の契約に基づいて,本学においてその業務に従事する労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。)
(4) 役員
(5) 通報の日前1年以内に第1号から第3号までのいずれかに該当していた者
6 この規則において「部局等」とは,学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,中国・四国地区国立大学共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校,総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島地区運営支援部,霞地区運営支援部,持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室,東広島市・広島大学Town & Gown Office及び呉市・広島大学Town & Gown Officeをいう。
第2章 通報処理体制
(責任者及び管理者)
第3条 本学に,公益通報処理責任者を置き,学長をもって充てる。
2 公益通報処理責任者の下に,公益通報処理管理者を置き,理事(財務・総務担当)をもって充てる。
3 公益通報処理管理者は,本学における公益通報の処理に関する業務を総括する。
第4条 学長又は理事(財務・総務担当)が被通報者である場合又は通報若しくは相談を受けた事案に関係する者である場合は,常勤の監事が公益通報処理責任者又は公益通報処理管理者の業務を行う。
(受付及び相談窓口)
第5条 職員等からの公益通報を受け付け,及び通報対象事実に関する相談に応じるため,財務・総務室総務・広報部総務グループ及び本学が委任した学外の法律事務所に公益通報窓口を置く。
(業務従事者)
第6条 業務従事者(通報対象事実に関する相談に応じ,公益通報を受け,当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし,当該通報対象事実の是正に必要な措置をとる業務に従事する者であり,かつ,当該業務に関して公益通報者を特定できる事項を伝達される者をいう。以下同じ。)は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 学長
(2) 理事(財務・総務担当)
(3) 監事
(4) 財務・総務室総務・広報部長
(5) 財務・総務室総務・広報部総務グループリーダー
(6) 財務・総務室総務・広報部総務グループの職員のうちから公益通報処理責任者が指名する者
(7) 前条の本学が委任した学外の法律事務所の公益通報窓口に置く担当者
(8) 副理事(法務担当)
(9) 財務・総務室人事部制度企画グループの職員のうちから公益通報処理責任者が指名する者
(10) その他公益通報処理責任者が指名する者
2 公益通報処理責任者は,業務従事者に対し,所定の従事者指定書を交付する。
(通報及び相談の方法)
第7条 通報及び相談の方法は,電話,電子メール,郵送又は面会とする。
(調査)
第8条 公益通報処理管理者は,通報された内容に関する事実関係の調査を,業務従事者,関係部局等の長又は関係委員会等の長に必要に応じて指示するものとする。
2 公益通報処理管理者又は関係部局等の長は,調査を行うため必要があると認めるときは,役員,職員又はその他の関係者で構成する調査委員会を設置することができる。
3 第1項の調査の指示を受けた業務従事者,関係部局等の長及び関係委員会等の長は,その調査結果を遅滞なく,公益通報処理管理者に報告しなければならない。
(協力義務)
第9条 部局等の長は,通報された内容の事実関係の調査に際し協力を求められた場合は,前条第1項の調査の指示を受けた業務従事者,関係部局等の長及び関係委員会等の長並びに同条第2項の調査委員会に協力しなければならない。
(是正措置)
第10条 本学は,第8条の調査の結果,法令違反行為等が明らかになった場合は,速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。
(学内での処分等)
第11条 本学は,第8条の調査の結果,法令違反行為等が明らかになった場合は,当該行為に関与した者に対し,本学の規則等により,懲戒処分等を行うことができる。
(関係行政機関への報告)
第12条 本学は,第8条の調査の結果,法令違反行為等が明らかになった場合は,必要に応じ,当該行為に関係する行政機関に対し,報告しなければならない。
第3章 当事者の責務
(通報者等の保護)
第13条 本学は,職員が通報し,又は相談したことを理由として,当該職員に対して,降格,減給,退職金の不支給,解雇その他不利益な取扱いを行ってはならない。当該職員の退職後も同様とする。
2 本学は,その指揮命令の下に労働する派遣労働者が通報し,又は相談したことを理由として,当該派遣労働者に対して,当該派遣労働者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをしてはならない。
3 本学は,役員が通報し,又は相談したことを理由として,当該役員に対して,報酬の減額その他不利益な取扱い(解任を除く。)をしてはならない。当該役員の退職後も同様とする。
4 本学は,職員等(第2条第5項第5号に掲げる者を除く。)が通報し,又は相談したことを理由として,当該職員等の職場環境が悪化することのないよう,適切な措置を講じなければならない。
5 本学は,職員等が通報し,又は相談したことを理由として,当該職員等に対して,不利益な取扱い,嫌がらせ等を行った者に対し,本学の規則等により,懲戒処分等を行うことができる。
第14条 役員及び職員は,公益通報者を特定しようとする行為を行ってはならない。
2 本学は,公益通報者を特定しようとする行為を行った者に対し,本学の規則等により,懲戒処分等を行うことができる。
(通知)
第15条 本学は,書面により公益通報者から公益通報を受けた日から20日以内に,当該公益通報者に対し,調査を行うかどうかを通知しなければならない。
2 本学は,調査結果及び是正措置について,被通報者のプライバシーに配慮の上,遅滞なく公益通報者に対し通知するよう努めなければならない。
(不正の目的)
第16条 職員等は,虚偽の通報,他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報をしてはならない。
2 本学は,不正の目的で通報をした者に対し,本学の規則等により,懲戒処分等を行うことができる。
(他人の正当な利益等の尊重)
第17条 公益通報をする職員等は,他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。
(業務従事者の責務)
第18条 業務従事者は,業務従事者以外の者が公益通報者を特定することができる事項を必要最小限の範囲を超えて共有(以下「範囲外共有」という。)してはならない。
2 公益通報処理責任者は,範囲外共有が行われたことが判明した場合は,当該公益通報者に対し,適切な救済・回復の措置を講じるものとする。
3 本学は,範囲外共有を行った者に対し,本学の規則等により,懲戒処分等を行うことができる。
第19条 業務従事者は,この規則に従って誠実に対応するよう努めなければならない。
(個人情報の保護)
第20条 業務従事者及び公益通報の処理に関する業務に携わる者は,通報及び相談の内容並びに調査で得られた個人情報を開示してはならない。
2 本学は,正当な理由がなく前項の個人情報を開示した者に対し,本学の規則等により,懲戒処分等を行うことができる。
(秘密の保持)
第21条 業務従事者及び公益通報の処理に関する業務に携わる者は,業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務に携わらなくなった後も同様とする。
第4章 点検及び評価
(点検)
第22条 公益通報処理管理者は,公益通報の処理の状況について,定期的に,又は随時に点検を行い,その結果を公益通報処理責任者及び監事に報告しなければならない。
(評価及び見直し)
第23条 公益通報処理責任者は,公益通報の適切な処理のための措置について,点検の結果等を踏まえ,法令遵守の観点から評価し,必要があると認めるときは,その見直し等の措置を講じなければならない。
第5章 その他
(教育及び周知)
第24条 本学は,法及び本学における公益通報の対応体制について,職員等に対して教育及び周知を行うとともに,業務従事者に対しては,公益通報者を特定することができる事項の取扱いについて,特に十分に教育を行う。
(公益通報に該当しない通報に対する準用)
第25条 職員等以外の者からの通報については,公益通報の例に準じて取り扱うものとする。
(雑則)
第26条 この規則に定めるもののほか,公益通報の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第117号)
この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学における公益通報の取扱いに関する規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第86号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第46号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第102号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第50号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月14日規則第66号)
この規則は,平成26年7月14日から施行し,この規則による改正後の広島大学における公益通報の取扱いに関する規則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成27年3月24日規則第44号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第147号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規則第210号)
この規則は,平成28年9月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学における公益通報の取扱いに関する規則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第106号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第100号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月18日規則第3号)
この規則は,令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第81号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第119号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月17日規則第18号)
この規則は,令和5年2月17日から施行し,この規則による改正後の広島大学における公益通報の取扱いに関する規則の規定は,令和4年6月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日規則第173号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第101号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第99号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。