○広島大学監事監査規則
(平成16年4月1日規則第74号) |
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広島大学監事監査規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学役員規則(平成16年4月1日規則第73号)第9条第3項の規定に基づき,監事が行う国立大学法人広島大学(以下「本学」という。)の監査及び意見の提出に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めのない事項については,国立大学法人法(平成15年法律第112号)その他の法令の定めるところによる。
(監査の目的)
第2条 監査は,本学の業務の合理的かつ効率的な運営を図るとともに,会計経理の適正を期することを目的とする。
(監事の権限)
第3条 監事は,役員(監事を除く。)の職務の執行を監査する。
2 監事は,役員(監事を除く。)及び職員(以下「役職員」という。)に対して,監査に必要な文書その他の資料の提出並びに業務に関する説明及び報告を求めることができる。
3 監事は,本学の管理運営に係る重要な会議等に出席し,意見を述べることができる。
4 役職員は,監事並びに第7条第1項及び第2項に規定する職員が行う監査に協力しなければならない。
(監査の対象)
第4条 監査の対象は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 関係諸法令に基づき文部科学大臣へ提出する書類
(2) 関係諸法令・業務方法書その他の諸規則の実施状況
(3) 中期計画及び年度計画の実施状況
(4) 組織及び制度全般の運営状況
(5) 財産の取得,管理及び処分に関する事項
(6) 財務諸表,決算報告書及び事業報告書に関する事項
(7) その他監査の目的を達成するために必要な事項
(監査の方法)
第5条 監査は,書面監査及び実地監査その他監事が適当と認める方法により行う。
2 監査は,通常監査(次条に規定する年度監査計画書に基づき実施する監査をいう。)及び臨時監査(監事が必要と認めたときに実施する監査をいう。)に区分する。
(監査の計画)
第6条 監事は,毎事業年度当初に年度監査計画書を作成し,学長に提出するものとする。ただし,臨時監査については,この限りでない。
(監査業務の補助)
第7条 監事は,監査に関する業務の補助を監査室の職員に行わせることができる。
2 監事は,必要と認めるときは,学長の承認を得て,前項の職員以外の職員に臨時に監査に関する業務の補助を行わせることができる。
3 監事は,前2項に規定する職員に監査に関する業務の補助を行わせる場合は,当該職員の独立性を確保し,当該職員に係る人事については,監事との協議を経て行うものとする。
4 監査に関する業務の補助を行う職員は,業務の実施に当たり知り得た事項を漏洩してはならない。
(監事に回付する文書)
第8条 次に掲げる文書は,あらかじめ監事に回付しなければならない。
(1) 文部科学大臣に提出する認可又は承認の申請書その他重要な文書
(2) 前号以外の行政機関等に提出する重要な文書
(3) 契約に関する重要な文書
(4) 訴訟に関する重要な文書
(5) その他業務に関する重要な文書
2 前項に定めるもののほか,次に掲げる文書は,監事に回付しなければならない。
(1) 文部科学大臣から発せられた認可又は承認の文書その他重要な文書
(2) 前号以外の行政機関等から発せられた重要な文書
(3) その他業務に関する重要な報告又は供閲等の文書
(監査報告等の作成)
第9条 監事は,監査の結果に基づき監査報告を作成し,学長に提出しなければならない。
2 監事は,必要があると認める場合は,監査報告に意見を付すことができる。
3 学長は,監査報告に基づき改善すべき事項があるときは,速やかに改善措置を講じ,その結果を監事に回答しなければならない。
(文部科学大臣への意見の提出)
第10条 監事は,国立大学法人法第11条第11項の定めるところにより文部科学大臣に意見を提出するときは,あらかじめその旨を学長に通知するものとする。
(役職員の不正及び違法行為並びに著しい不当事項の監事への報告)
第11条 役職員の不正及び違法行為並びに著しい不当事項が発生したときは,役職員は,速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
(監事,会計監査人及び監査室の連携)
第12条 監事は,会計監査人及び監査室と連携し,的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第43号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月12日規則第121号)
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この規則は,平成29年7月12日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第91号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第63号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。