○広島大学通則
(平成16年4月1日規則第2号) |
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広島大学通則
目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 入学(第10条-第18条)
第3章 教育課程(第19条-第27条)
第4章 他の大学等における授業科目の履修(第28条-第31条)
第5章 休学及び退学(第32条-第35条)
第6章 転学部,転学科及び転学(第36条-第38条)
第7章 賞罰及び除籍(第39条-第43条)
第8章 卒業及び学位の授与(第44条-第46条)
第9章 授業料(第47条-第51条)
第10章 研究生,科目等履修生,短期国際交流学生及び外国人特別学生等(第52条-第54条)
第11章 厚生施設等(第55条・第56条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この通則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の学部の学生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。
(学科,類及びコース)
第2条 本学の学部に,次の学科又は類を置く。
総合科学部 | 総合科学科 |
国際共創学科 | |
文学部 | 人文学科 |
教育学部 | 第一類(学校教育系) |
第二類(科学文化教育系) | |
第三類(言語文化教育系) | |
第四類(生涯活動教育系) | |
第五類(人間形成基礎系) | |
法学部 | 法学科 |
経済学部 | 経済学科 |
理学部 | 数学科 |
物理学科 | |
化学科 | |
生物科学科 | |
地球惑星システム学科 | |
医学部 | 医学科 |
保健学科 | |
歯学部 | 歯学科 |
口腔健康科学科 | |
薬学部 | 薬学科 |
薬科学科 | |
工学部 | 第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) |
第二類(電気電子・システム情報系) | |
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | |
第四類(建設・環境系) | |
生物生産学部 | 生物生産学科 |
情報科学部 | 情報科学科 |
2 法学部及び経済学部は昼夜開講制とし,昼間に授業を行うコース(以下「昼間コース」という。)及び主として夜間に授業を行うコース(以下「夜間主コース」という。)を置く。
(教育研究上の目的)
第2条の2 学部は,本学の理念に立脚し,それぞれ固有の教育目標を明確に掲げるとともに,その目標を達成するための教育研究を通じて,基礎力と応用力を兼ね備えた柔軟性に富む人材を育成することを目的とする。
2 学部,学科,類等ごとの教育研究上の目的については,各学部細則で定める。
(収容定員)
第3条 本学の収容定員は,別表のとおりとする。
[別表]
(修業年限)
第4条 本学の修業年限は,4年とする。ただし,医学部医学科,歯学部歯学科及び薬学部薬学科にあっては,6年とする。
第5条 第52条の2に規定する本学の科目等履修生として,一定の単位を修得した者が本学に入学した場合において,当該単位の修得により当該学部の教育課程の一部を履修したと認められるときは,修得した単位数その他の事項を勘案して学部が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし,その期間は,当該学部の修業年限の2分の1を超えないものとする。
[第52条の2]
(在学年限)
第6条 本学の学部(医学部医学科,歯学部歯学科,薬学部薬学科及び工学部を除く。)の在学年限は,8年とする。
2 医学部医学科,歯学部歯学科及び薬学部薬学科の在学年限は,12年とする。
3 工学部の在学年限は,6年とする。
(学年)
第7条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第8条 学年は,前期及び後期の2期に分け,前期を4月1日から9月30日まで,後期を10月1日から翌年3月31日までとする。
2 前項に定める各学期は,前半及び後半に分けることができる。
3 前期の前半を第1ターム,後半を第2ターム,後期の前半を第3ターム,後半を第4タームとする。
(休業日)
第9条 学年中の定期休業日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 春季休業 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業 8月11日から9月30日まで
(5) 冬季休業 12月26日から翌年1月5日まで
2 学長は,特別の事情があるときは,前項第3号から第5号までの休業日を変更することができる。
3 臨時の休業日は,その都度別に定める。
4 特別の事情があるときは,前3項に定める休業日に授業を実施することができる。
第2章 入学
(入学の時期)
第10条 入学の時期は,学年の始めとする。
2 前項の規定にかかわらず,学期の始めに入学させることができる。
(入学資格)
第11条 本学に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,本学において,大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
(入学出願手続)
第12条 本学に入学を志願する者は,所定の期間内に,検定料17,000円(夜間主コースにあっては10,000円)を納付の上,別に定める書類(以下「出願書類」という。)を本学に提出しなければならない。
2 第13条に規定する入学試験において,出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い,その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第2段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額は,前項の規定にかかわらず,第1段階目の選抜に係る額は4,000円(夜間主コースにあっては2,200円)とし,第2段階目の選抜に係る額は13,000円(夜間主コースにあっては7,800円)とする。
[第13条]
3 第1項の規定は,第14条,第18条又は第38条の規定により入学を志願する場合について準用する。ただし,検定料の額は,30,000円(夜間主コースにあっては18,000円)とする。
(検定料の免除)
第12条の2 前条の規定にかかわらず,特別の事情がある者には,検定料を免除することができる。
2 検定料の免除に関し必要な事項は,別に定める。
(入学試験)
第13条 入学志願者に対しては,入学試験を行う。
2 前項の入学試験については,別に定める。
(学士入学及び再入学)
第14条 本学は,次の各号のいずれかに該当する者については,前条の規定にかかわらず,選考の上,学士入学として入学を許可することができる。
(1) 本学の一の学部を卒業して,更に同一学部の他の学科若しくは類又は他の学部に入学を願い出た者
(2) 他の大学の学部を卒業し本学に入学を願い出た者
(3) 学校教育法第104条第7項の規定により独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与され本学に入学を願い出た者
2 前項の規定にかかわらず,収容定員の充足状況等により,学士入学として入学を許可しないことがある。
3 前条及び第1項の規定にかかわらず,本学を退学(懲戒退学を除く。)し,又は除籍(第43条第2号による除籍を除く。)となった後,同一学部に入学を願い出た者については,退学又は除籍後4年以内に限り,選考の上,再入学として入学を許可することができる。ただし,退学又は除籍時に所属していた学部,学科又は類が改組され,退学又は除籍時に所属していた学部に入学を願い出ることができない場合は,当該学部と関連する学部の協議により決定した学部に願い出ることができるものとする。
4 前項の規定にかかわらず,収容定員の充足状況等により,再入学として入学を許可しないことがある。
5 第3項の場合において,除籍となった者が選考に合格した場合は,第16条に規定する入学手続のほか,未納の入学料及び授業料に相当する金額を納付しなければならない。
[第16条]
6 第1項又は第3項による入学者の既修得単位,修業年限及び在学年限の認定は,学部の教授会の議を経て,学部長が行う。
(合格者の決定)
第15条 入学を許可すべき者は,各学部の教授会の議を経て,学長が決定する。
(入学手続)
第16条 入学の許可を受けようとする者は,指定の期日までに,別に定める書類(以下「入学手続書類」という。)を提出するとともに,入学料282,000円(夜間主コースにあっては141,000円)を納付しなければならない。
(入学料の免除及び徴収猶予)
第16条の2 前条の規定にかかわらず,特別の事情がある者には,入学料の全額又は半額を免除し,又はその徴収を猶予することができる。
2 前条の規定にかかわらず,別に定める広島大学フェニックス奨学制度による奨学生(以下「フェニックス奨学生」という。)には,入学料の全額を免除することができる。
3 前2項に定めるもののほか,入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は,別に定める。
(入学許可)
第16条の3 学長は,第16条の入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予の許可申請中の者及びフェニックス奨学生申請中の者を含む。)に入学を許可する。
[第16条]
(検定料及び入学料の返還)
第17条 既納の検定料及び入学料は,返還しない。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,納付した者の申出により,当該各号に規定する額を返還する。
(1) 第13条の入学試験において,第1段階目の選抜を行い,第2段階目の選抜を行う場合に,検定料を納付した者が第1段階目の選抜で不合格となったとき 13,000円(夜間主コースにあっては7,800円)
[第13条]
(2) 第12条第1項の規定による一般選抜の出願の受付後に,検定料を納付した者が大学入学共通テストの受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明したとき 13,000円(夜間主コースにあっては7,800円)
[第12条第1項]
(3) 検定料を納付した者が出願書類を提出しなかったとき その検定料相当額
(4) 入学料を納付した者が入学手続書類を提出しなかったとき その入学料相当額
(編入学)
第18条 本学は,第11条及び第14条の規定にかかわらず,本学の第3年次又は第2年次に入学を志願する者については,試験の上,編入学を許可することができる。
2 編入学の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
第3章 教育課程
(教育課程の編成及び履修方法等)
第19条 本学の教育課程は,本学の理念に基づき,学部及び学科又は類等の特色を生かして,教育上の到達目標を達成するために必要な授業科目を開設し,教育プログラムとして,体系的に編成するものとする。
2 授業科目は,教養教育科目及び専門教育科目に区分する。
3 前項に規定する授業科目及びその履修方法は,教養教育に関する規則及び各学部細則で定める。
4 教育課程の履修上の区分として,細目の区分を設ける必要があるときは,教養教育に関する規則及び各学部細則の定めるところによる。
5 教育プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(授業の方法)
第19条の2 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は,文部科学大臣が別に定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業は,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。
(単位数の計算の基準)
第19条の3 各授業科目の単位数を定めるに当たっては,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義及び演習については,15時間から30時間までの範囲で規則等(教養教育科目にあっては教養教育に関する規則,専門教育科目にあっては各学部細則をいう。以下同じ。)で定める時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験,実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲で規則等で定める時間の授業をもって1単位とする。ただし,芸術等の分野における個人指導による実技の授業については,規則等で定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
(3) 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前2号に規定する基準を考慮して規則等で定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究,卒業制作等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を与えることが適切と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して,単位数を定めることができる。
(単位の授与)
第19条の4 一の授業科目を履修した者に対しては,試験及び出席状況により所定の単位を与える。ただし,前条第2項の授業科目については,各学部の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
(授業科目の成績評価)
第19条の5 授業科目の成績の評価は,秀,優,良,可及び不可の5段階とし,秀,優,良及び可を合格,不可を不合格とする。
(履修科目の登録の上限)
第20条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業の要件として学生が修得すべき単位数について,学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は,各学部細則の定めるところによる。
2 各学部細則の定めるところにより,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,次学期に単位数の上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(日本語科目及び日本事情に関する科目)
第21条 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で外国において相当の期間中等教育を受けたもののために,日本語科目及び日本事情に関する科目を置き,これらに関する授業科目を開設することができる。
2 前項の授業科目は,森戸国際高等教育学院において開設するものとする。
3 前項の規定により履修して単位を修得するときに,卒業の要件として修得すべき単位数のうち,当該授業科目の単位で代えることができる授業科目及び単位数等については,各学部細則の定めるところによる。
(長期にわたる教育課程の履修)
第22条 学生が,職業を有している等の事情により,修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは,当該学部において支障のない場合に限り,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。
2 長期履修の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
(教育課程の修了)
第23条 学生は,在学中所定の教育課程を修了しなければならない。
2 教育課程の修了は,所定の授業科目を履修の上,単位を修得することによる。
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第24条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本学において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類等については,各学部細則の定めるところによる。
(他学部等の授業科目の履修)
第25条 学生は,第23条第2項の所定の授業科目(学部の学生を対象とするものに限る。以下この条において同じ。)のほか,他の学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,教育本部,全国共同利用施設及び学内共同教育研究施設(以下この条において「他学部等」という。)の授業科目(学部の学生を対象とするものに限る。以下この条において同じ。)を履修することができる。
[第23条第2項]
2 学生が他学部等の授業科目を履修しようとするときは,所属学部及び当該他学部等の定めるところにより履修するものとする。
(大学院授業科目の履修)
第26条 学生が,本学大学院に進学を志望し,所属学部が教育上有益と認めるときは,学生が進学を志望する研究科又は研究科等連係課程実施基本組織の長の許可を得て,当該研究科又は研究科等連係課程実施基本組織の授業科目(大学院の学生を対象とするものに限る。以下この条において同じ。)を履修することができる。
2 学生が,本学大学院の授業科目を履修することに関し必要な事項は,別に定める。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第27条 本学は,授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
第4章 他の大学等における授業科目の履修
(学生交流)
第28条 学生は,学長の許可を得て他の大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。
2 学部が教育上有益と認めるときは,学生が前項により修得した単位を,当該学部の教授会の議を経て,本学の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,次条第3項及び第4項,第30条第1項並びに第31条第1項及び第2項の規定により修得したものとみなし,又は与えることができる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
4 他の大学又は短期大学の学生は,学長の許可を得て本学の授業科目を履修することができる。
5 学生交流に関し必要な事項は,別に定める。
(留学等)
第29条 学生は,外国の大学又は短期大学で学修しようとするときは,学長の許可を得て留学することができる。
2 前項の留学の期間は,本学の在学期間に算入する。
3 学部が教育上有益と認めるときは,学生が第1項により修得した単位を,当該学部の教授会の議を経て,本学の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
4 前項の規定は,外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
5 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第2項,次条第1項並びに第31条第1項及び第2項の規定により修得したものとみなし,又は与えることができる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
6 外国の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの学生は,学長の許可を得て本学の授業科目を履修することができる。
7 留学等に関し必要な事項は,別に定める。
(大学以外の教育施設等における学修)
第30条 学部が教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,当該学部の教授会の議を経て,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数は,第28条第2項,前条第3項及び第4項並びに次条第1項及び第2項の規定により修得したものとみなし,又は与えることができる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
[第28条第2項]
3 短期大学又は高等専門学校の専攻科等の学生は,学長の許可を得て本学の授業科目を履修することができる。
4 大学以外の教育施設等における学修に関し必要な事項は,別に定める。
(第1年次に入学した者の既修得単位等の認定)
第31条 学部が教育上有益と認めるときは,本学の第1年次に入学した者が入学前に大学又は短期大学(外国の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものを含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 学部が教育上有益と認めるときは,本学の第1年次に入学した者が入学前に行った前条第1項に規定する学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなし,又は与えることができる単位数は,本学において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を除き,第28条第2項,第29条第3項及び第4項並びに前条第1項の規定により修得したものとみなし,又は与えることができる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
4 前3項の規定による既修得単位等の認定に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 休学及び退学
(休学)
第32条 学生が疾病その他やむを得ない事由により引き続き3月以上修学できないときは,当該学部長の許可を得て,休学することができる。
2 休学の期間は,引き続き1年を超えることができない。ただし,特別の事情があるときは,更に1年以内の休学を許可することがある。
3 前2項の規定にかかわらず,医学部医学科の学生であって,広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第17条第10号に該当する者が,大学院医系科学研究科医歯薬学専攻の博士課程に入学するときは,当該学部長の許可を得て,休学することができる。
4 前項の休学期間は,引き続き4年を超えることができない。ただし,特別の事情があるときは,更に1年以内の休学を許可することがある。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず,文部科学省が実施する日韓共同理工系学部留学生事業により受け入れた韓国人留学生が兵役に服するときは,当該学部長の許可を得て,休学することができる。
6 前項の休学期間は,兵役に服する期間とする。
7 休学期間内であっても,その事由が消滅したときは,当該学部長の許可を得て,復学することができる。
第33条 休学期間(前条第4項及び第6項に規定する休学期間を除く。)は,通算して所属学部の修業年限を超えることができない。
第34条 休学期間は,在学期間に算入しない。
(退学)
第35条 学生が退学しようとするときは,学長に願い出て許可を受けなければならない。
第6章 転学部,転学科及び転学
(転学部)
第36条 学生が他の学部に移ることを志望するときは,所属学部及び志望学部の教授会の議を経て,学長の許可を受けなければならない。
2 転学部の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
(転学科等)
第37条 学生が所属学部内の他の学科又は類に移ることを志望するときは,当該学部長の許可を受けなければならない。
2 法学部又は経済学部の学生が所属学部内の他のコースに移ることを志望するときは,当該学部長の許可を受けなければならない。
(転学)
第38条 他の大学から転学を志願する者については,当該学部の教授会の議を経て,学長が許可する。この場合,既修得単位,修業年限及び在学年限の認定は,当該学部の教授会の議を経て,学部長が行う。
2 学生が他の大学に転学しようとするときは,所属学部の教授会の議を経て,学長の許可を受けなければならない。
第7章 賞罰及び除籍
(表彰)
第39条 学生に表彰に値する行為があるときは,学長は,これを表彰することができる。
2 表彰に関し必要な事項は,別に定める。
(懲戒)
第40条 学生が本学の諸規則に違反し,学内の秩序を乱し,その他学生の本分に反する行為をしたときは,学長は,これを懲戒する。
2 懲戒の種類は,訓告,停学及び退学とする。
3 懲戒に関し必要な事項は,別に定める。
第41条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは,懲戒により退学を命ずることができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当の理由がなくて出席常でない者
(4) 学内の秩序を著しく乱した者
(5) 学生の本分に著しく反した者
第42条 停学が3月以上にわたるときは,その期間は,修業年限に算入しない。
(除籍)
第43条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該学部の教授会の議を経てこれを除籍することができる。
(1) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者,半額免除若しくは徴収猶予を許可された者又はフェニックス奨学生に不採用となった者であって,納付すべき入学料を納付しないもの
(2) 所定の在学年限に達して,なお卒業の認定を得られない者
(3) 授業料納付の義務を怠り督促を受けてもなお納付しない者
第8章 卒業及び学位の授与
(卒業の要件)
第44条 第4条に規定する修業年限以上在学し,かつ,所定の授業科目を履修し,各学部において定める卒業の要件として修得すべき単位数(124単位以上。医学部医学科及び歯学部歯学科にあっては188単位以上,薬学部薬学科にあっては186単位以上(将来の薬剤師としての実務に必要な薬学に関する臨床に係る実践的な能力を培うことを目的として大学の附属病院その他の病院及び薬局で行う実習に係る20単位以上を含む。))を修得した者には,当該学部の教授会の議を経て,学長が卒業を認定する。
[第4条]
2 前項の規定による卒業の要件として修得すべき単位数のうち,第19条の2第2項の授業の方法により修得することができる単位数は次のとおりとする。
(1) 卒業の要件として修得すべき単位数が124単位(医学部医学科及び歯学部歯学科にあっては188単位,薬学部薬学科にあっては186単位。以下同じ。)の場合は,60単位を超えないものとする。
(2) 卒業の要件として修得すべき単位数が124単位を超える場合は,第19条の2第1項の授業の方法によって64単位(医学部医学科及び歯学部歯学科にあっては128単位,薬学部薬学科にあっては126単位)以上の修得がなされていれば,60単位を超えることができる。
(早期卒業)
第45条 本学の学生(医学部医学科,歯学部歯学科及び薬学部薬学科に在学する学生を除く。)で当該学部に3年以上在学したもの(これに準ずるものとして文部科学大臣の定めるものを含む。)が,卒業の要件として修得すべき単位を優秀な成績をもって修得したと認められ,かつ,当該学部において学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第147条に定める要件を満たしている場合には,第4条の規定にかかわらず当該学部の教授会の議を経て,学長が卒業を認定することができる。
[第4条]
(卒業証書及び学位の授与)
第46条 卒業の認定を受けた者には,学長が卒業証書及び学士の学位を授与する。
2 学士の学位の授与に関し必要な事項は,別に定める。
第9章 授業料
(授業料)
第47条 授業料の年額は,535,800円(夜間主コースにあっては267,900円)とする。ただし,第22条により長期履修を認められた者については,長期履修を認められた時点における残りの修業年限に相当する年数に授業料の年額を乗じて得た額を当該長期履修の期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)とする。
[第22条]
2 前項に定める授業料は,前期及び後期に区分し,各期ごとに年額の2分の1に相当する額を納付するものとし,前期にあっては4月,後期にあっては10月に納付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず,前期に係る授業料を納付するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて納付することができる。
4 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,前2項の規定にかかわらず,入学を許可されるときに納付することができる。
5 第2項及び前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者は,当該各号に掲げる日までに授業料を納付しなければならない。
(1) 特別の事情により期の中途において入学,復学,転学,編入学又は再入学した者 月割計算によるその期の額をそれぞれの許可日の属する月の末日
(2) 学年の中途で卒業する者 月割計算によるその期の額を,第2項に定める各期の納付期日
(3) 月割分納を許可された者 その月の末日。ただし,末日が休業期間中にある場合は,当該休業期間の開始する日の前日
(4) 免除,徴収猶予及び月割分納の許可を取り消され,又は猶予期間満了の者 許可の取消し,又は猶予期間満了の日の属する月の末日
6 前項各号に定める月割の計算による額は,第1項に定める授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)とする。
7 既に長期履修を認められている者が長期履修の期間を短縮することを認められたときは,当該短縮後の期間に応じて第1項ただし書の規定により定められた授業料に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは,これを切り上げた年数。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては,当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を,長期履修の期間の短縮を認められた時に納付するものとする。ただし,当該短縮後の期間が修業年限に相当する期間のときは,第1項本文に定める授業料に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を納付するものとする。
8 所定の期日までに授業料を納付しないときは,掲示等により本人及び父母等に督促する。
(授業料の免除及び徴収猶予)
第48条 経済的理由により納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる学生又は特別の事情により授業料の納付が著しく困難であると認められる学生に対しては,授業料の全額若しくは半額を免除し,又はその徴収を猶予し,若しくは月割分納を許可することができる。
2 前項に定めるもののほか,フェニックス奨学生に対しては,授業料の全額を免除することができる。
3 前2項に定めるもののほか,別に定める広島大学光り輝く奨学制度による奨学生に対しては,授業料の全額を免除することができる。
4 前3項に定めるもののほか,授業料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は,別に定める。
(休学者の授業料)
第49条 休学中は,授業料を免除する。
(退学者等の授業料)
第50条 退学又は懲戒退学の者もその期の授業料は,納付しなければならない。
2 停学を命ぜられた者は,その期間中も授業料を納付しなければならない。
(授業料の返還)
第51条 既納の授業料は,返還しない。
2 前項の規定にかかわらず,授業料を納付した者が次の各号のいずれかに該当するときは,納付した者(第4号にあっては父母等)の申出により,当該各号に規定する授業料に相当する額を返還する。
(1) 入学の時期までに入学を辞退したとき 授業料の全額
(2) 休学を許可されたとき その許可された期間の授業料に相当する額
(3) 9月30日以前に退学を許可されたとき 後期分の授業料に相当する額
(4) 死亡したとき 死亡した日の属する月の翌月以降の授業料に相当する額
第10章 研究生,科目等履修生,短期国際交流学生及び外国人特別学生等
(研究生)
第52条 本学の学生以外の者で,本学において特定の事項について研究することを志願するものがあるときは,教育研究に支障のない場合に限り,選考の上,研究生として入学を許可することができる。
2 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(科目等履修生)
第52条の2 本学の学生以外の者で,本学において一又は複数の授業科目を履修することを志願するものがあるときは,教育研究に支障のない場合に限り,選考の上,科目等履修生として入学を許可することができる。
2 科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。
(短期国際交流学生)
第52条の3 外国の大学等の学生で,外国の大学等の教育課程の一環として,本学が実施する研修を受けることを志願するものがあるときは,教育研究に支障のない場合に限り,選考の上,短期国際交流学生として入学を許可することができる。
2 外国の大学等とは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 外国の大学又は短期大学(大学以外の高等教育機関を含む。)
(2) 外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するもの
(3) 国際連合大学(国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立されたものをいう。)
3 短期国際交流学生に関し必要な事項は,別に定める。
(外国人特別学生)
第53条 第13条,第14条及び第18条の規定によらないで入学を志願する外国人は,外国人特別学生として選考の上,入学を許可することができる。
(履修証明プログラム)
第53条の2 本学の教育研究上の資源を活かし,社会人等への学習の機会を積極的に提供するため,本学に学校教育法第105条に規定する特別の課程として履修証明プログラムを開設することができる。
2 履修証明プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(公開講座)
第54条 本学の教育研究を広く社会に開放し,地域住民への学習の機会を積極的に提供するため,本学に公開講座を開設することができる。
2 公開講座に関し必要な事項は,別に定める。
第11章 厚生施設等
(厚生施設)
第55条 本学に,学生宿舎その他の厚生施設を設ける。
2 前項の施設に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第56条 学部長は,学部細則を改正したときは,学長に報告するものとする。
2 この通則に定めるもののほか,学部の学生の修学に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この通則は,平成16年4月1日から施行する。
2 法学部夜間主コース及び学部の収容定員並びに全学部の収容定員は,別表の規定にかかわらず,平成16年度から平成18年度までにあっては,次の表のとおりとする。
学部名 | 学科等名 | 収容定員 | ||
平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | ||
法学部 | 法学科夜間主コース | 270 | 240 | 210 |
計 | 850 | 820 | 790 | |
総 計 | 9,840 | 9,790 | 9,760 |
3 経済学部夜間主コース及び学部の収容定員,生物生産学部の収容定員並びに全学部の収容定員は,別表の規定にかかわらず,平成16年度にあっては,次の表のとおりとする。
学部名 | 学科等名 | 収容定員 |
経済学部 | 経済学科夜間主コース | 270 |
計 | 890 | |
生物生産学部 | 生物生産学科 | 390 |
計 | 390 | |
総 計 | 9,840 |
4 平成15年度以前に入学した学生の教育課程及び卒業要件等については,この通則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
5 平成16年4月1日以降において在学者の属する年次に編入学,学士入学,転入学又は再入学する者の教育課程における旧広島大学通則(昭和26年10月1日制定。以下「旧規程」という。)については,この通則の施行後もなおその効力を有する。
6 この通則の施行の際旧規程附則により存続するものとされた学部,学科及び課程については,なお存続するものとする。
7 医学部の医学科及び学部並びに全学部の入学定員並びにその収容定員は,別表の規定にかかわらず,令和2年度から令和8年度までにあっては,次の表のとおりとする。
年度 | 入学定員 | 収容定員 | ||||
医学科 | 医学部計 | 総計 | 医学科 | 医学部計 | 総計 | |
令和2年度 | 118 | 238 | 2,336 | 718 | 1,198 | 9,922 |
令和3年度 | 118 | 238 | 2,336 | 716 | 1,196 | 9,930 |
令和4年度 | 701 | 1,181 | 9,915 | |||
令和5年度 | 686 | 1,166 | 9,900 | |||
令和6年度 | 671 | 1,151 | 9,885 | |||
令和7年度 | 656 | 1,136 | 9,870 | |||
令和8年度 | 643 | 1,123 | 9,857 |
8 医学部の医学科及び学部並びに全学部の入学定員並びにその収容定員は,別表の規定にかかわらず,令和4年度から令和9年度までにあっては,次の表のとおりとする。
年度 | 入学定員 | 収容定員 | ||||
医学科 | 医学部計 | 総計 | 医学科 | 医学部計 | 総計 | |
令和4年度 | 118 | 238 | 2,336 | 714 | 1,194 | 9,928 |
令和5年度 | 699 | 1,179 | 9,913 | |||
令和6年度 | 684 | 1,164 | 9,898 | |||
令和7年度 | 669 | 1,149 | 9,883 | |||
令和8年度 | 656 | 1,136 | 9,870 | |||
令和9年度 | 643 | 1,123 | 9,857 |
9 医学部の医学科及び学部並びに全学部の入学定員並びにその収容定員は,別表の規定にかかわらず,令和6年度から令和11年度までにあっては,次の表のとおりとする。
年度 | 入学定員 | 収容定員 | ||||
医学科 | 医学部計 | 総計 | 医学科 | 医学部計 | 総計 | |
令和6年度 | 118 | 238 | 2,386 | 710 | 1,190 | 10,024 |
令和7年度 | 695 | 1,175 | 10,059 | |||
令和8年度 | 682 | 1,162 | 10,096 | |||
令和9年度 | 669 | 1,149 | 10,083 | |||
令和10年度 | 656 | 1,136 | 10,070 | |||
令和11年度 | 643 | 1,123 | 10,057 |
附 則(平成17年4月1日規則第26号)
|
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 歯学部の口腔保健学科及び学部の収容定員並びに全学部の収容定員は,この規則による改正後の広島大学通則(以下「新通則」という。)別表の規定にかかわらず,平成17年度から平成19年度までにあっては,次の表のとおりとする。
学部名 | 学科等名 | 収容定員 | ||
平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | ||
歯学部 | 口腔保健学科 | 40 | 80 | 120 |
計 | 395 | 435 | 475 | |
総 計 | 9,835 | 9,845 | 9,855 |
3 平成10年度以前に入学した学生に係る授業料の額は,新通則第47条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成17年12月20日規則第135号)
|
この規則は,平成17年12月20日から施行し,この規則による改正後の広島大学通則の規定は,平成17年12月1日から適用する。
附 則(平成18年2月14日規則第4号)
|
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生の教育課程は,この規則による改正後の広島大学通則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月14日規則第12号)
|
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第36号)
|
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 医学部総合薬学科は,この規則による改正後の広島大学通則(以下「新通則」という。)第2条第1項の規定にかかわらず,平成18年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとし,当該学科に在学する者の教育課程及び卒業の取扱いについては,なお従前の例による。
3 医学部の総合薬学科及び学部の収容定員,薬学部の薬学科,薬科学科及び学部の収容定員並びに全学部の収容定員は,新通則別表の規定にかかわらず,平成18年度から平成22年度までにあっては,次の表のとおりとする。
学部名 | 学科等名 | 収容定員 | ||||
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | ||
医学部 | 総合薬学科 | 180 | 120 | 60 | ||
計 | 1,300 | 1,240 | 1,180 | |||
薬学部 | 薬学科 | 38 | 76 | 114 | 152 | 190 |
薬科学科 | 22 | 44 | 66 | |||
計 | 60 | 120 | 180 | 240 | 278 | |
総 計 | 9,845 | 9,855 | 9,895 | 9,895 | 9,933 |
4 工学部社会人特別選抜(フェニックス入試)入学者の在学年限については,新通則第6条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年4月18日規則第89号)
|
1 この規則は,平成18年4月18日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学通則(以下「新通則」という。)の規定は,平成18年4月1日から適用する。ただし,新通則第12条第2項の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年9月19日規則第109号)
|
この規則は,平成18年9月19日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第45号)
|
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第176号)
|
この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年1月15日規則第1号)
|
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した学生の教育課程並びに成績優秀学生に係る授業料の免除及び返還については,この規則による改正後の広島大学通則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年12月16日規則第170号)
|
この規則は,平成20年12月16日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第14号)
|
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 医学部の医学科及び学部並びに全学部の入学定員並びにその収容定員は,この規則による改正後の広島大学通則(以下「新通則」という。)別表の規定にかかわらず,平成21年度から平成36年度までにあっては,次の表のとおりとする。
年 度 | 入学定員 | 収容定員 | ||||
医学科 | 医学部計 | 総計 | 医学科 | 医学部計 | 総計 | |
平成21年度 | 110 | 230 | 2,350 | 610 | 1,130 | 9,905 |
平成22年度 | 117 | 237 | 2,357 | 627 | 1,147 | 9,960 |
平成23年度 | 117 | 237 | 2,357 | 644 | 1,164 | 10,015 |
平成24年度 | 117 | 237 | 2,357 | 661 | 1,181 | 10,032 |
平成25年度 | 120 | 240 | 2,357 | 681 | 1,201 | 10,049 |
平成26年度 | 120 | 240 | 2,357 | 701 | 1,221 | 10,066 |
平成27年度 | 120 | 240 | 2,357 | 711 | 1,231 | 10,073 |
平成28年度 | 120 | 240 | 2,357 | 714 | 1,234 | 10,073 |
平成29年度 | 120 | 240 | 2,357 | 717 | 1,237 | 10,073 |
平成30年度 | 115 | 235 | 2,352 | 715 | 1,235 | 10,068 |
平成31年度 | 115 | 235 | 2,352 | 710 | 1,230 | 10,063 |
平成32年度 | 695 | 1,215 | 10,051 | |||
平成33年度 | 680 | 1,200 | 10,039 | |||
平成34年度 | 665 | 1,185 | 10,027 | |||
平成35年度 | 650 | 1,170 | 10,015 | |||
平成36年度 | 640 | 1,160 | 10,008 |
3 歯学部の口腔保健学科は,新通則第2条第1項の規定にかかわらず,平成21年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 歯学部の口腔保健学科及び口腔健康科学科の収容定員は,新通則別表の規定にかかわらず,平成21年度から平成23年度までにあっては,次の表のとおりとする。
学部名 | 学科等名 | 収容定員 | ||
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | ||
歯学部 | 口腔保健学科 | 120 | 80 | 40 |
口腔健康科学科 | 40 | 80 | 120 |
5 新通則第26条の規定は,平成20年度以前に入学した学生には適用しない。
改正 平成22年3月31日規則第12号 改正 平成25年3月29日規則第33号
附 則(平成22年3月31日規則第12号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月21日規則第124号)
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この規則は,平成22年9月21日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第13号)
|
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 全学部の入学定員並びに歯学部の歯学科及び学部の収容定員並びに全学部の収容定員は,この規則による改正後の広島大学通則別表の規定にかかわらず,平成23年度から平成36年度までにあっては,次の表のとおりとする。
年度 | 入学定員 | 収容定員 | ||
総計 | 歯学科 | 歯学部計 | 総計 | |
平成23年度 | 2,355 | 348 | 508 | 10,008 |
平成24年度 | 2,355 | 341 | 501 | 10,018 |
平成25年度 | 2,358 | 334 | 494 | 10,031 |
平成26年度 | 2,358 | 327 | 487 | 10,044 |
平成27年度 | 2,358 | 320 | 480 | 10,047 |
平成28年度 | 2,358 | 10,048 | ||
平成29年度 | 2,358 | 10,051 | ||
平成30年度 | 2,353 | 10,049 | ||
平成31年度 | 2,353 | 10,044 | ||
平成32年度 | 10,029 | |||
平成33年度 | 10,014 | |||
平成34年度 | 9,999 | |||
平成35年度 | 9,984 | |||
平成36年度 | 9,974 |
改正 平成25年3月29日規則第33号
附 則(平成24年3月30日規則第25号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月19日規則第110号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第50号)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 医学部の保健学科及び学部並びに全学部の収容定員は,この規則による改正後の広島大学通則別表の規定にかかわらず,平成27年度から平成36年度までにあっては,次の表のとおりとする。
年度 | 収容定員 | ||
保健学科 | 医学部計 | 総計 | |
平成27年度 | 500 | 1,211 | 10,027 |
平成28年度 | 1,194 | 10,008 | |
平成29年度 | 1,197 | 10,011 | |
平成30年度 | 1,195 | 10,009 | |
平成31年度 | 1,190 | 10,004 | |
平成32年度 | 1,175 | 9,989 | |
平成33年度 | 1,160 | 9,974 | |
平成34年度 | 1,145 | 9,959 | |
平成35年度 | 1,130 | 9,944 | |
平成36年度 | 1,120 | 9,934 |
附 則(平成28年3月31日規則第51号)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 全学部の入学定員並びに教育学部の第一類(学校教育系)及び学部の収容定員並びに全学部の収容定員は,この規則による改正後の広島大学通則別表の規定にかかわらず,平成28年度から平成36年度までにあっては,次の表のとおりとする。
年度 | 入学定員 | 収容定員 | ||
総計 | 第一類(学校教育系) | 教育学部計 | 総計 | |
平成28年度 | 2,338 | 700 | 1,960 | 9,988 |
平成29年度 | 2,338 | 680 | 1,940 | 9,971 |
平成30年度 | 2,333 | 660 | 1,920 | 9,949 |
平成31年度 | 2,333 | 9,924 | ||
平成32年度 | 9,909 | |||
平成33年度 | 9,894 | |||
平成34年度 | 9,879 | |||
平成35年度 | 9,864 | |||
平成36年度 | 9,854 |
附 則(平成28年7月19日規則第172号)
|
この規則は,平成28年7月19日から施行し,この規則による改正後の広島大学通則の規定は,平成28年4月14日から適用する。
附 則(平成28年9月21日規則第193号)
|
この規則は,平成28年9月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学通則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成28年10月18日規則第225号)
|
この規則は,平成28年10月18日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第18号)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 理学部の物理科学科は,この規則による改正後の広島大学通則(以下「新規則」という。)第2条第1項の規定にかかわらず,平成29年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 理学部の物理科学科及び物理学科の収容定員は,新規則別表の規定にかかわらず,平成29年度から平成31年度までにあっては,次の表のとおりとする。
学部名 | 学科等名 | 収容定員 | ||
平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | ||
理学部 | 物理科学科 | 198 | 132 | 66 |
物理学科 | 66 | 132 | 198 |
附 則(平成30年3月30日規則第57号)
|
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の広島大学通則第2条に規定する工学部の第一類(機械システム工学系),第二類(電気・電子・システム・情報系),第三類(化学・バイオ・プロセス系)は,この規則による改正後の広島大学通則(以下「新規則」という。)第2条及び別表の規定にかかわらず,平成32年3月31日に当該類に在学する者が当該類に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 医学部医学科及び学部の入学定員並びに全学部の入学定員並びに工学部及び情報科学部の編入学定員並びに全学部の編入学定員並びに総合科学部,文学部,教育学部,法学部,経済学部,医学部,工学部及び情報科学部の収容定員並びに全学部の収容定員は,新規則別表の規定にかかわらず,平成30年度から平成36年度までにあっては,次の表のとおりとする。
学部名 | 学科等名 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 | ||||||||
平成30年度 | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | ||
総合科学部 | 総合科学科 | 510 | 500 | 490 | ||||||||
国際共創学科 | 40 | 80 | 120 | |||||||||
計 | 550 | 580 | 610 | |||||||||
文学部 | 人文学科 | 570 | 560 | 550 | ||||||||
計 | 570 | 560 | 550 | |||||||||
教育学部 | 第一類(学校教育系) | 657 | 634 | 631 | ||||||||
第二類(科学文化教育系) | 346 | 340 | 334 | |||||||||
第三類(言語文化教育系) | 325 | 314 | 303 | |||||||||
第四類(生涯活動教育系) | 345 | 338 | 331 | |||||||||
第五類(人間形成基礎系) | 217 | 214 | 211 | |||||||||
計 | 1,890 | 1,840 | 1,810 | |||||||||
法学部 | 夜間主コース | 170 | 160 | 150 | ||||||||
計 | 750 | 740 | 730 | |||||||||
経済学部 | 昼間コース | 615 | ||||||||||
夜間主コース | 240 | 220 | 205 | |||||||||
計 | 855 | 830 | 815 | |||||||||
医学部 | 医学科 | 120 | 120 | 720 | 720 | 705 | 690 | 675 | 660 | 645 | ||
計 | 240 | 240 | 1,200 | 1,200 | 1,185 | 1,170 | 1,155 | 1,140 | 1,125 | |||
工学部 | 第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 0 | 0 | 150 | 300 | 455 | ||||||
第二類(電気電子・システム情報系) | 0 | 0 | 90 | 180 | 273 | |||||||
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 0 | 0 | 115 | 230 | 349 | |||||||
第四類(建設・環境系) | 10 | 10 | 495 | 450 | 408 | |||||||
第一類(機械システム工学系) | 315 | 210 | 105 | |||||||||
第二類(電気・電子・システム・情報系) | 405 | 270 | 135 | |||||||||
第三類(化学・バイオ・プロセス系) | 345 | 230 | 115 | |||||||||
計 | 10 | 10 | 1,935 | 1,890 | 1,850 | |||||||
情報科学部 | 情報科学科 | 0 | 0 | 80 | 160 | 245 | ||||||
計 | 0 | 0 | 80 | 160 | 245 | |||||||
総 計 | 2,338 | 2,338 | 70 | 70 | 9,944 | 9,914 | 9,909 | 9,904 | 9,889 | 9,874 | 9,859 |
附 則(平成30年12月18日規則第157号)
|
この規則は,平成30年12月18日から施行し,この規則による改正後の広島大学通則の規定は,平成30年10月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日規則第63号)
|
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第47号)
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第92号)
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月21日規則第185号)
|
この規則は,令和2年7月21日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第57号)
|
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第45号)
|
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 医学部の医学科及び学部の入学定員並びに全学部の入学定員並びに教育学部の第一類(学校教育系)及び学部の収容定員,医学部の医学科及び学部の収容定員,情報科学部の情報科学科及び学部の収容定員並びに全学部の収容定員は,この規則による改正後の広島大学通則別表の規定にかかわらず,令和5年度から令和10年度までにあっては,次の表のとおりとする。
学部名 | 学科等名 | 入学定員 | 収容定員 | |||||
令和5年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | ||
教育学部 | 第一類(学校教育系) | 608 | 588 | 568 | ||||
計 | 1,760 | 1,740 | 1,720 | |||||
医学部 | 医学科 | 118 | 712 | 697 | 682 | 669 | 656 | 643 |
計 | 238 | 1,192 | 1,177 | 1,162 | 1,149 | 1,136 | 1,123 | |
情報科学部 | 情報科学科 | 400 | 470 | 540 | ||||
計 | 400 | 470 | 540 | |||||
総 計 | 2,386 | 9,976 | 10,011 | 10,046 | 10,083 | 10,070 | 10,057 |
附 則(令和6年2月20日規則第7号)
|
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の再入学については,この規則による改正後の広島大学通則第14条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月25日規則第38号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第40号)
|
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 医学部の医学科及び学部の入学定員並びに全学部の入学定員並びに法学部の法学科昼間コース,法学科夜間主コース及び学部の収容定員,経済学部の経済学科夜間主コース及び学部の収容定員,医学部の医学科及び学部の収容定員,工学部の第二類(電気電子・システム情報系)及び学部の収容定員,情報科学部の情報科学科及び学部の収容定員並びに全学部の収容定員は,この規則による改正後の広島大学通則別表の規定にかかわらず,令和7年度から令和12年度までにあっては,次の表のとおりとする。
学部名 | 学科等名 | 入学定員 | 収容定員 | |||||
令和7年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | ||
法学部 | 法学科 昼間コース | 575 | ||||||
法学科 夜間主コース | 135 | |||||||
計 | 710 | |||||||
経済学部 | 経済学科 夜間主コース | 185 | ||||||
計 | 795 | |||||||
医学部 | 医学科 | 120 | 710 | 697 | 684 | 671 | 658 | 645 |
計 | 240 | 1,190 | 1,177 | 1,164 | 1,151 | 1,138 | 1,125 | |
工学部 | 第二類(電気電子・システム情報系) | 376 | 386 | 396 | ||||
計 | 1,820 | 1,830 | 1,840 | |||||
情報科学部 | 情報科学科 | 585 | 700 | 730 | ||||
計 | 585 | 700 | 730 | |||||
総 計 | 2,428 | 10,114 | 10,191 | 10,218 | 10,245 | 10,232 | 10,219 |
別表(第3条関係)
収容定員
学部名 | 学科等名 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 | ||
総合科学部 | 総合科学科 | 120 | 480 | |||
国際共創学科 | 40 | 160 | ||||
計 | 160 | 640 | ||||
文学部 | 人文学科 | 130 | 10 | 540 | ||
計 | 130 | 10 | 540 | |||
教育学部 | 第一類(学校教育系) | 137 | 548 | |||
第二類(科学文化教育系) | 82 | 328 | ||||
第三類(言語文化教育系) | 73 | 292 | ||||
第四類(生涯活動教育系) | 81 | 324 | ||||
第五類(人間形成基礎系) | 52 | 208 | ||||
計 | 425 | 1,700 | ||||
法学部 | 法学科 | 昼間コース | 140 | 5 | 570 | |
夜間主コース | 30 | 5 | 130 | |||
計 | 170 | 10 | 700 | |||
経済学部 | 経済学科 | 昼間コース | 150 | 5 | 610 | |
夜間主コース | 45 | 180 | ||||
計 | 195 | 5 | 790 | |||
理学部 | ||||||
数学科 | 47 | 10 | 188 | |||
物理学科 | 66 | 264 | ||||
化学科 | 59 | 236 | ||||
生物科学科 | 34 | 136 | ||||
地球惑星システム学科 | 24 | 96 | ||||
計 | 230 | 10 | 940 | |||
医学部 | 医学科 | 105 | 630 | |||
保健学科 | 120 | 480 | ||||
計 | 225 | 1,110 | ||||
歯学部 | 歯学科 | 53 | 318 | |||
口腔健康科学科 | 40 | 160 | ||||
計 | 93 | 478 | ||||
薬学部 | 薬学科 | 38 | 228 | |||
薬科学科 | 22 | 88 | ||||
計 | 60 | 316 | ||||
工学部 | ||||||
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 150 | 5 | 610 | |||
第二類(電気電子・システム情報系) | 100 | 3 | 406 | |||
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 115 | 4 | 468 | |||
第四類(建設・環境系) | 90 | 3 | 366 | |||
計 | 455 | 15 | 1,850 | |||
生物生産学部 | 生物生産学科 | 90 | 10 | 380 | ||
計 | 90 | 10 | 380 | |||
情報科学部 | 情報科学科 | 180 | 20 | 760 | ||
計 | 180 | 20 | 760 | |||
総 計 | 2,413 | 80 | 10,204 |