○広島大学大学院規則
(平成20年1月15日規則第2号)
改正
平成20年12月16日規則第171号
平成21年3月31日規則第15号
平成22年3月31日規則第13号
平成22年10月19日規則第128号
平成23年3月31日規則第14号
平成24年3月30日規則第26号
平成24年5月15日規則第101号
平成24年6月19日規則第111号
平成27年3月31日規則第51号
平成28年3月31日規則第52号
平成28年7月19日規則第174号
平成28年10月18日規則第226号
平成29年2月21日規則第7号
平成30年3月14日規則第17号
平成31年3月29日規則第28号
令和2年3月25日規則第48号
令和2年7月21日規則第186号
令和2年9月15日規則第198号
令和3年9月21日規則第99号
令和4年1月18日規則第10号
令和4年6月21日規則第58号
令和4年7月19日規則第64号
令和5年2月21日規則第21号
令和5年3月29日規則第46号
令和5年9月19日規則第210号
令和6年2月20日規則第8号
令和6年3月11日規則第15号
令和6年7月16日規則第109号
令和7年2月18日規則第13号
令和7年3月28日規則第41号
(平成16年4月1日規則第3号)
 (全部改正)
 広島大学大学院規則
目次

第1章 総則(第1条-第13条)
第2章 入学(第14条-第24条)
第3章 教育課程(第25条-第36条)
第4章 休学,退学及び転学(第37条-第39条)
第5章 賞罰及び除籍(第40条-第42条)
第6章 課程の修了及び学位の授与(第43条-第48条)
第7章 授業料(第49条)
第8章 特別研究学生(第50条-第52条)
第9章 研究生及び科目等履修生等(第53条-第54条の4)
第10章 教員組織(第55条)
第11章 国際連携専攻(第55条の2-第55条の6)
第12章 雑則(第56条・第57条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学大学院(以下「本学大学院」という。)の学生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。
(本学大学院の目的)
第2条 本学大学院は,広島大学の理念に立脚し,学術の基盤的研究を推進してその深奥を究めるとともに諸学問の総合的研究及び先端的研究を推進して新しい学問を切り開くこと並びにこれらを通じて高度の研究・応用能力と豊かな学識を有する研究者及び高度専門職業人を養成することにより,世界の学術文化の進展と人類の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(本学大学院の課程)
第3条 本学大学院に,修士課程,博士課程及び専門職学位課程を置く。
2 博士課程(医系科学研究科医歯薬学専攻を除く。)は,前期の課程(以下「博士課程前期」という。)及び後期の課程(以下「博士課程後期」という。)に区分する。
3 博士課程前期は,修士課程として取り扱うものとする。
4 専門職学位課程は,人間社会科学研究科教職開発専攻を教職大学院の課程として取り扱い,人間社会科学研究科実務法学専攻を法科大学院の課程として取り扱うものとする。
5 第2項の規定にかかわらず,教育研究上必要がある場合においては,博士課程後期のみの博士課程を置くことができる。
(課程及び専攻等)
第4条 本学大学院の各研究科に課程及び専攻を,研究科等連係課程実施基本組織に課程を次のとおり置く。
人間社会科学研究科(博士課程)
 人文社会科学専攻
 教育科学専攻
 教職開発専攻(専門職学位課程)
 実務法学専攻(専門職学位課程)
 広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻(修士課程)
先進理工系科学研究科(博士課程)
 先進理工系科学専攻
 広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻(修士課程)
統合生命科学研究科(博士課程)
 統合生命科学専攻
医系科学研究科(博士課程)
 医歯薬学専攻
 総合健康科学専攻
スマートソサイエティ実践科学研究院(博士課程)
2 前項の人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻及び先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻は,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第35条に規定する国際連携専攻(以下「国際連携専攻」という。)とする。
(収容定員)
第5条 本学大学院の収容定員は,別表のとおりとする。
(修士課程及び博士課程前期の標準修業年限)
第6条 修士課程及び博士課程前期の標準修業年限は,2年とする。ただし,教育研究上の必要があると認められる場合は,研究科又は研究科等連係課程実施基本組織(以下「研究科等」という。)の定めるところにより,研究科等,専攻又は学生の履修上の区分に応じ,標準修業年限は,2年を超えるものとすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって,教育研究上の必要があり,かつ,昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは,研究科等の定めるところにより,研究科等,専攻又は学生の履修上の区分に応じ,標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。
(博士課程後期の標準修業年限)
第7条 博士課程後期の標準修業年限は,3年とする。
(医系科学研究科医歯薬学専攻の標準修業年限)
第8条 医系科学研究科医歯薬学専攻の標準修業年限は,4年とする。
(専門職学位課程の標準修業年限)
第9条 人間社会科学研究科教職開発専攻の標準修業年限は2年,人間社会科学研究科実務法学専攻の標準修業年限は3年とする。
(在学年限)
第10条 本学大学院における同一研究科等に在学し得る年限は,修士課程若しくは博士課程前期又は人間社会科学研究科教職開発専攻は4年(2年以外の標準修業年限を定める研究科等,専攻又は学生の履修上の区分にあっては,当該標準修業年限の2倍の年数),博士課程後期及び人間社会科学研究科実務法学専攻は6年,医系科学研究科医歯薬学専攻は8年とする。
(学年)
第11条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第12条 学年は,前期及び後期の2期に分け,前期を4月1日から9月30日まで,後期を10月1日から翌年3月31日までとする。
2 前項に定める各学期は,前半及び後半に分けることができる。
3 前期の前半を第1ターム,後半を第2ターム,後期の前半を第3ターム,後半を第4タームとする。
(休業日)
第13条 学年中の定期休業日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日(人間社会科学研究科人文社会科学専攻マネジメントプログラムにあっては日曜日及び月曜日)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 春季休業 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業 8月11日から9月30日まで
(5) 冬季休業 12月26日から翌年1月5日まで
2 学長は,特別の事情があるときは,前項第3号から第5号までの休業日を変更することができる。
3 臨時の休業日は,その都度別に定める。
4 特別の事情があるときは,前3項に定める休業日に授業を実施することができる。
第2章 入学
(入学の時期)
第14条 入学の時期は,学年の始めとする。
2 前項の規定にかかわらず,学期の始めに入学させることができる。
(入学資格)
第15条 修士課程若しくは博士課程前期又は専門職学位課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第104条第7項の規定により独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者
(9) 法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,その後に入学させる本学大学院において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 本学大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者であって,22歳に達したもの
(11) 大学に3年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって,本学大学院が定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの
第16条 博士課程後期に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位(法第104条第3項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 外国において,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 本学大学院において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者であって,24歳に達したもの
第17条 医系科学研究科医歯薬学専攻に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学の医学,歯学,薬学又は獣医学の学部において医学,歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修してこれらの学部を卒業した者
(2) 法第104条第7項の規定により独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位(専攻分野が医学,歯学又は獣医学)を授与された者
(3) 外国において,学校教育における18年の課程(最終の課程は,医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は,医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は,医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が5年以上である課程(最終の課程は,医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 法第102条第2項の規定により大学院(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)に入学した者であって,その後に入学させる本学大学院において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9) 本学大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者であって,24歳に達したもの
(10) 大学の医学,歯学若しくは獣医学を履修する課程又は薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものに4年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって,本学大学院が定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの
(入学出願手続)
第18条 本学大学院に入学を志願する者は,所定の期間内に,検定料30,000円を納付の上,別に定める書類(以下「出願書類」という。)を本学大学院に提出しなければならない。
2 人間社会科学研究科実務法学専攻における第19条に規定する入学試験において,出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い,その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第2段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額は,前項の規定にかかわらず,第1段階目の選抜に係る額は7,000円とし,第2段階目の選抜に係る額は23,000円とする。
3 第1項の規定は,第39条第1項の規定により入学を志願する場合について準用する。
(検定料の免除)
第18条の2 前条の規定にかかわらず,特別の事情がある者には,検定料を免除することができる。
2 前条の規定にかかわらず,本学をホーム大学(学生が入学手続をする大学をいう。以下同じ。)として人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻又は先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻に入学を志願する者には,検定料を免除する。
3 第1項に定めるもののほか,検定料の免除に関し必要な事項は,別に定める。
(入学試験)
第19条 入学志願者に対しては,入学試験を行う。
2 前項の入学試験については,別に定める。
(再入学)
第19条の2 前条の規定にかかわらず,本学大学院を退学(懲戒退学を除く。)し,又は除籍(第42条において準用する通則第43条第2号による除籍を除く。)となった後,同一研究科等に入学を願い出た者については,退学又は除籍後5年以内に限り,選考の上,再入学として入学を許可することができる。ただし,退学又は除籍時に所属していた研究科,専攻又は研究科等連係課程実施基本組織が改組され,退学又は除籍時に所属していた研究科等に入学を願い出ることができない場合は,当該研究科等と関連する研究科等の協議により決定した研究科等に願い出ることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,収容定員の充足状況等により,再入学として入学を許可しないことがある。
3 第1項の場合において,除籍となった者が選考に合格した場合は,第21条に規定する入学手続のほか,未納の入学料及び授業料に相当する金額を納付しなければならない。
4 第1項による入学者の既修得単位,標準修業年限及び在学年限の認定は,研究科等の教授会の議を経て,研究科等の長が行う。
(合格者の決定)
第20条 入学を許可すべき者は,研究科等の教授会の議を経て,学長が決定する。
(入学手続)
第21条 入学の許可を受けようとする者は,指定の期日までに,別に定める書類(以下「入学手続書類」という。)を提出するとともに,入学料282,000円を納付しなければならない。
(入学料の免除,徴収猶予及び不徴収)
第22条 前条の規定にかかわらず,特別の事情がある者には,入学料の全額若しくは半額を免除し,若しくはその徴収を猶予し,又は入学料を徴収しないこととすることができる。
2 前条の規定にかかわらず,別に定める広島大学フェニックス奨学制度による奨学生には,入学料の全額を免除することができる。
3 前条の規定にかかわらず,別に定める広島大学光り輝く奨学制度による奨学生には,入学料の全額を免除することができる。
4 前条の規定にかかわらず,人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻及び先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻の学生のうち,本学をホーム大学とする学生には,入学料の全額を免除する。
5 前条の規定にかかわらず,統合生命科学研究科統合生命科学専攻の博士課程後期の学生のうちベトナムサテライトキャンパスで修学する学生で成績優秀なものには,入学料の全額を免除することができる。
6 第1項から第3項まで及び第5項に定めるもののほか,入学料の免除,徴収猶予及び不徴収に関し必要な事項は,別に定める。
(入学許可)
第23条 学長は,第21条の入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予の許可申請中の者を含む。)に入学を許可する。
(検定料及び入学料の返還)
第24条 既納の検定料及び入学料は,返還しない。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,納付した者の申出により,当該各号に規定する額を返還する。
(1) 人間社会科学研究科実務法学専攻における第19条に規定する入学試験において,第1段階目の選抜を行い,第2段階目の選抜を行う場合に,検定料を納付した者が第1段階目の選抜で不合格となったとき 23,000円
(2) 検定料を納付した者が出願書類を提出しなかったとき その検定料相当額
(3) 入学料を納付した者が入学手続書類を提出しなかったとき その入学料相当額
第3章 教育課程
(教育課程の編成及び履修方法等)
第25条 本学大学院の教育課程は,教育研究上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し,体系的に編成するものとする。
2 授業科目は,研究科等の学生が共通に履修する授業科目(次項において「大学院共通科目」という。)及び本学大学院研究科等の授業科目に区分する。
3 大学院共通科目に関し必要な事項は,別に定める。
4 本学大学院研究科等の授業科目及びその履修方法は,研究科細則又は研究科等連係課程実施基本組織細則(以下「研究科等細則」という。)において定める。
5 第2項に定めるもののほか,本学大学院の授業科目のうち,全ての研究科等の学生がスキル向上を目的として履修できる授業科目(次条に定める卓越大学院プログラム又は第25条の3に定める博士課程リーダー育成プログラムを履修する学生に限り履修できるものを除く。)については,別に定める。
6 広い視野と社会への関心や問題意識の涵養,特定の分野に関する高度な専門的知識等の蓄積により,新たな価値を創造し,社会を先導できる力を備えた人材の育成に資することを目的として,本学大学院に特定プログラムを開設する。
7 特定プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(卓越大学院プログラム)
第25条の2 新たな知の創造と活用を主導し,時代を牽引する価値を創造するとともに,社会的課題の解決に挑戦して,社会にイノベーションをもたらすことができる博士人材,高度な知のプロフェッショナルを育成することを目的として,卓越大学院プログラムを開設する。
2 卓越大学院プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(博士課程リーダー育成プログラム)
第25条の3 独創的に課題に挑み,幅広い知識をもとに物事の本質を見抜く力等を備えたリーダーを育成するため,従来の学問分野・研究領域の枠組みを超えた学位プログラムとして,博士課程リーダー育成プログラムを開設する。
2 博士課程リーダー育成プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(授業の方法及び単位数の計算の基準)
第26条 本学大学院の授業の方法については通則第19条の2の規定を,単位数の計算の基準については通則第19条の3の規定を準用する。
(研究指導)
第27条 本学大学院の学生(専門職学位課程の学生を除く。)は,その在学期間中に,研究科等細則において定められた授業科目を履修し,修了に必要な単位を修得し,かつ,学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を受けなければならない。ただし,第16条第2号から第8号までの規定により,大学院への入学資格に関し修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が,博士課程後期に入学した場合の授業科目の履修及び単位の修得については,この限りでない。
2 研究科等は,教育上有益と認めるときは,あらかじめ他の大学院若しくは研究所等又は外国の大学院等と協議の上,学生(専門職学位課程の学生を除く。)が,当該他の大学院若しくは研究所等において,又は休学することなく当該外国の大学院等に留学し,必要な研究指導(第55条の2に規定する国際連携教育課程を編成する専攻の学生が当該国際連携教育課程を編成する大学院において受けるものを除く。以下この項において同じ。)を受けることを認めることができる。ただし,修士課程及び博士課程前期の学生について認める場合は,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
(教育方法の特例)
第28条 本学大学院の課程においては,教育上特別の必要があると認められる場合は,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(単位の授与)
第29条 単位の授与については,通則第19条の4の規定を準用する。この場合において,「及び出席状況」とあるのは,「又は研究報告」と読み替えるものとする。
(授業科目の成績評価)
第30条 授業科目の成績の評価は,秀,優,良,可及び不可の5段階とし,秀,優,良及び可を合格,不可を不合格とする。
(履修科目の登録の上限)
第31条 専門職学位課程の学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,修了の要件として学生が修得すべき単位数について,学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することのできる単位数の上限は,人間社会科学研究科の定めるところによる。
第31条の2 研究科等は,博士課程前期の学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,修了の要件として学生が修得すべき単位数について,学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することのできる単位数の上限を定めることができる。
2 研究科等は,所定の単位を優れた成績をもって修得した博士課程前期の学生については,次学期に単位数の上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(長期にわたる教育課程の履修)
第32条 学生が,職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,当該研究科等において支障のない場合に限り,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。
2 長期履修の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第33条 教員の免許状授与の所要資格の取得については,通則第24条の規定を準用する。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第34条 本学大学院は,授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(学生交流及び留学等)
第35条 研究科等が教育上有益と認めるときは,他の大学院(外国の大学院及び国際連合大学を含む。)の教育課程において履修した授業科目について修得した単位を,当該研究科等の教授会の議を経て,15単位(人間社会科学研究科教職開発専攻にあっては修了要件として定める単位数の2分の1を超えない範囲とする。人間社会科学研究科実務法学専攻にあっては30単位とする。ただし,93単位を超える単位の修得を人間社会科学研究科実務法学専攻の修了の要件とする場合は,その超える部分の単位数に限り30単位を超えて修得したものとみなすことができる。)を超えない範囲で本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は,学生(人間社会科学研究科教職開発専攻の学生を除く。)が,外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,合わせて15単位(人間社会科学研究科教職開発専攻にあっては,修了要件として定める単位数の2分の1を超えない範囲とする。人間社会科学研究科実務法学専攻にあっては,30単位(第1項ただし書の規定により30単位を超えて修得したものとみなす単位数を除く。)とする。)を超えないものとする。
4 学生交流及び留学に関し必要な事項は,別に定める。
(入学前の既修得単位の認定)
第36条 研究科等が教育上有益と認めるときは,本学大学院に入学する前に大学院(外国の大学院及び国際連合大学を含む。) の教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,転学の場合を除き,本学大学院において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)以外のものについては,15単位(人間社会科学研究科教職開発専攻にあっては,前条第1項及び第44条の2第2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて修了要件として定める単位数の2分の1を超えない範囲とする。人間社会科学研究科実務法学専攻にあっては,前条第1項及び第2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて30単位(前条第1項ただし書の規定により30単位を超えて修得したものとみなす単位数を除く。)とする(ただし,認定連携法曹基礎課程(人間社会科学研究科実務法学専攻以外の法科大学院のみと認定法曹養成連携協定を締結している大学の課程を含む。第45条第4項において同じ。)を修了して人間社会科学研究科実務法学専攻に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると人間社会科学研究科が認める者がその入学前に人間社会科学研究科実務法学専攻以外の認定連携法科大学院において履修した授業科目について修得した単位については,前条第1項及び第2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて46単位(前条第1項ただし書の規定により30単位を超えて修得したものとみなす単位数を除く。)とする。)。)を超えないものとする。
3 前条及び前項の規定に基づき本学大学院(人間社会科学研究科の教職開発専攻及び実務法学専攻を除く。)において修得したものとみなすことができる単位数は,合わせて20単位を超えないものとする。
4 前3項の規定による既修得単位の認定に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 休学,退学及び転学
(休学)
第37条 休学については,通則第32条から第34条までの規定を準用する。
(退学)
第38条 退学については,通則第35条の規定を準用する。
(転学)
第39条 他の大学院及び国際連合大学の課程から転学を志願する者については,各学期の始めに限り,試験の上,許可することがある。
2 本学大学院の学生が他の大学院に転学しようとするときは,所定の手続を経て,願い出なければならない。
第5章 賞罰及び除籍
(表彰)
第40条 表彰については,通則第39条の規定を準用する。
(懲戒)
第41条 懲戒については,通則第40条から第42条までの規定を準用する。
(除籍)
第42条 除籍については,通則第43条の規定を準用する。
第6章 課程の修了及び学位の授与
(修了要件)
第43条 修士課程及び博士課程前期の修了の要件は,大学院に2年(2年以外の標準修業年限を定める研究科等,専攻又は学生の履修上の区分にあっては,当該標準修業年限)以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文を在学期間中に提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,当該研究科等の教授会の議を経て研究科等の長が優れた業績を上げたと認める者については,大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の場合において,当該研究科等の教授会の議を経て研究科等の長がその修士課程及び博士課程前期の目的に応じ適当と認めるときは,特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
3 博士課程前期については,当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には,前2項に規定する修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することに代えて,当該研究科等が行う次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。
(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該博士課程前期において修得し,又は涵養すべきものについての試験
(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士課程前期において修得すべきものについての審査
第44条 博士課程の修了の要件は,大学院に5年(修士課程(標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を除く。以下この項において同じ。)に2年(2年を超える標準修業年限を定める研究科等,専攻又は学生の履修上の区分にあっては,当該標準修業年限。以下この条本文において同じ。)以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。医系科学研究科医歯薬学専攻においては4年)以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,当該研究科等の教授会の議を経て研究科等の長が優れた研究業績を上げたと認める者については,大学院に3年(医系科学研究科医歯薬学専攻以外の博士課程の学生で修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
2 標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を修了した者及び大学院設置基準第16条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程(医系科学研究科医歯薬学専攻を除く。)の修了の要件は,大学院に修士課程における在学期間に3年を加えた期間以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,当該研究科等の教授会の議を経て研究科等の長が優れた研究業績を上げたと認める者については,大学院に3年(標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を修了した者にあっては,当該1年以上2年未満の期間を,大学院設置基準第16条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては,当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,修士の学位若しくは専門職学位を有する者又は第16条第2号から第8号までの規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が,博士課程後期に入学した場合の博士課程の修了の要件は,大学院(専門職大学院を除く。以下この項において同じ。)に3年以上在学し,当該研究科等に定めがあるときはその単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,当該研究科等の教授会の議を経て研究科等の長が優れた研究業績を上げたと認める者については,大学院に1年(標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を修了した者及び標準修業年限を1年以上2年未満とした専門職学位課程を修了した者にあっては3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間とし,大学院設置基準第16条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては3年から当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を減じた期間とする。)以上在学すれば足りるものとする。
第44条の2 人間社会科学研究科教職開発専攻の修了の要件は,2年以上在学し,かつ,45単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等(専門職大学院設置基準(平成15年3月31日文部科学省令第16号)第26条第1項に規定する小学校等をいう。以下同じ。)その他の関係機関で行う実習に係る10単位以上を含む。)で人間社会科学研究科が定める単位以上を修得することとする。
2 人間社会科学研究科が教育上有益と認めるときは,当該専攻に入学する前の小学校等の教員としての実務の経験を有する者について,10単位を超えない範囲で,前項に規定する実習により修得する単位の全部又は一部を免除することができる。
3 第1項の規定にかかわらず第36条第1項の規定により当該専攻に入学する前に修得した単位を当該専攻において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により教育課程の一部を修得したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で人間社会科学研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,当該専攻に1年以上在学するものとする。
第45条 人間社会科学研究科実務法学専攻の修了の要件は,3年以上在学し,かつ,93単位以上で人間社会科学研究科が定める単位以上を修得することとする。ただし,在学期間に関しては,入学前の既修得単位(法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)について認定された者については1年を超えない範囲で当該単位の数に相当する期間在学期間を短縮することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず人間社会科学研究科実務法学専攻において必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められる者(以下「法学既修者」という。)については,30単位を超えない範囲の単位を修得したものとみなし,1年を超えない範囲で当該単位の数に相当する期間在学期間を短縮することができるものとする。ただし,93単位を超える単位の修得を修了の要件とする場合は,その超える部分の単位数に限り30単位を超えて修得したものとみなすことができる。
3 前項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことができる単位数(前項ただし書の規定により30単位を超えて修得したものとみなす単位を除く。)は,第35条第1項及び第2項並びに第36条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて30単位(第35条第1項ただし書の規定により30単位を超えて修得したものとみなす単位数を除く。)を超えないものとする。
4 認定連携法曹基礎課程を修了して人間社会科学研究科実務法学専攻に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると人間社会科学研究科が認める者に関する第2項及び前項の規定の適用については,第2項中「30単位」とあるのは「46単位」と,前項中「前項ただし書の規定により30単位」とあるのは「前項ただし書の規定により46単位」と,「合わせて30単位」とあるのは「合わせて46単位」とする。
(大学院における在学期間の短縮)
第45条の2 研究科等は,第36条第1項の規定により本学大学院に入学する前に修得した単位(法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により本学大学院の修士課程又は博士課程(博士課程後期を除く。)の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該研究科等が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,修士課程については,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
2 前項の規定は,修士課程を修了した者の第44条第1項及び第2項に規定する博士課程における在学期間(同条第1項及び第2項の規定により博士課程における在学期間に含む修士課程における在学期間を除く。)については,適用しない。
(学位の授与)
第46条 学長は,本学大学院を修了した者に,修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与する。
2 博士の学位は,本学大学院の博士課程を経ない者であっても学位論文を提出してその審査に合格し,かつ,試問に合格したときにも授与する。
3 修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与に関し必要な事項は,別に定める。
(学位論文,最終試験)
第47条 第43条及び第44条の最終試験は,学位論文を中心として,これに関連ある科目について行うものとする。
第48条 学位論文及び最終試験の合格又は不合格は,当該研究科等の教授会の審査を経て,研究科等の長が決定する。
2 審査決定の方法は,研究科等が定める。
第7章 授業料
(授業料)
第49条 授業料の年額は,535,800円(人間社会科学研究科実務法学専攻にあっては804,000円)とする。ただし,第32条により長期履修を認められた者については,長期履修を認められた時点における残りの標準修業年限に相当する年数に授業料の年額を乗じて得た額を当該長期履修の期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)とする。
2 成績優秀学生に対しては,後期分の授業料の全額を免除することができる。
3 授業料を納付した者が成績優秀学生として授業料免除対象者となったときは,納付した者の申出により,後期分の授業料に相当する額を返還する。
4 第2項に定めるもののほか,別に定める広島大学入学前奨学制度による奨学生に対しては,授業料の全額を免除することができる。
5 第2項及び前項に定めるもののほか,人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻及び先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻の学生のうち本学をホーム大学とする学生で成績優秀なものに対しては,各期の授業料の全額を免除することができる。
6 第2項及び前2項に定めるもののほか,統合生命科学研究科統合生命科学専攻の博士課程後期の学生のうちベトナムサテライトキャンパスで修学する学生で成績優秀なものに対しては,各期の授業料の全額を免除することができる。
7 前各項に定めるもののほか,授業料の納付手続等については,通則第47条第2項から第51条までの規定を準用する。
第8章 特別研究学生
(特別研究学生)
第50条 研究科等は,他の大学院又は外国の大学院等又は国際連合大学の学生で,本学大学院において研究指導を受けることを志願する者があるときは,当該他の大学院又は外国の大学院等又は国際連合大学との協議に基づき,特別研究学生として受け入れることを認めることができる。
(特別研究学生の授業料等)
第51条 特別研究学生に係る授業料は,広島大学研究生規則(平成16年4月1日規則第10号)第8条に規定する額と同額とする。ただし,国立大学の大学院学生であるとき,又は次の各号のいずれかに該当するときは,授業料を徴収しない。
(1) 公立又は私立の大学との間で締結した大学間特別研究学生交流協定において,当該学生の授業料が相互に不徴収とされているとき。
(2) 外国の大学院等との間で締結した大学間交流協定,部局間交流協定又はこれらに準ずるものにおいて,当該学生の授業料が相互に不徴収とされているとき。
2 特別研究学生は,前項に規定する額を,研究指導を受けようとする期間に応じ6月分ずつ(研究指導を受けようとする期間が6月未満のときはその期間分)指定の期日までに納付しなければならない。
3 既納の授業料は,返還しない。
4 特別研究学生に係る検定料及び入学料は,徴収しない。
(規則の準用)
第52条 この章に定めるもののほか,特別研究学生には,本学大学院の学生に関する規定を準用する。
第9章 研究生及び科目等履修生等
(研究生)
第53条 本学大学院の学生以外の者で,本学大学院において特定の事項について研究することを志願するものがあるときは,教育研究に支障のない場合に限り,選考の上,研究生として入学を許可することができる。
2 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(科目等履修生)
第54条 本学大学院の学生以外の者で,本学大学院において一又は複数の授業科目を履修することを志願するものがあるときは,教育研究に支障のない場合に限り,選考の上,科目等履修生として入学を許可することができる。
2 科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。
(短期国際交流学生)
第54条の2 外国の大学等の学生で,外国の大学等の教育課程の一環として,本学が実施する研修を受けることを志願するものがあるときは,教育研究に支障のない場合に限り,選考の上,短期国際交流学生として入学を許可することができる。
2 外国の大学等とは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 外国の大学又は短期大学(大学以外の高等教育機関を含む。)
(2) 外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するもの
(3) 国際連合大学(国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立されたものをいう。)
3 短期国際交流学生に関し必要な事項は,別に定める。
(法務研修生)
第54条の3 人間社会科学研究科実務法学専攻を修了した者で,修了後引き続き人間社会科学研究科実務法学専攻において自己学習をすることを志願するものがあるときは,教育研究に支障のない場合に限り,法務研修生として受け入れることができる。
2 法務研修生に関し必要な事項は,人間社会科学研究科が定める。
(履修証明プログラム)
第54条の4 本学の教育研究上の資源を活かし,社会人等への学習の機会を積極的に提供するため,本学に法第105条に規定する特別の課程として履修証明プログラムを開設することができる。
2 履修証明プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
第10章 教員組織
(教員組織)
第55条 研究科等における授業は,教授又は准教授が担当する。ただし,必要があるときは,講師又は助教に担当又は分担させることがある。
2 研究科等における研究指導は,教授が担当する。ただし,必要があるときは,准教授,講師又は助教に担当又は分担させることがある。
3 第1項の規定にかかわらず,人間社会科学研究科実務法学専攻における授業は,教授が担当する。ただし,必要があるときは,准教授,講師又は助教に担当又は分担させることがある。
第11章 国際連携専攻
(国際連携教育課程)
第55条の2 国際連携専攻における連携外国大学院(国際連携専攻を設ける研究科と連携して教育研究を実施する外国の大学院をいう。以下同じ。)と連携した教育課程(以下「国際連携教育課程」という。)については,研究科細則において定める。
(国際連携教育課程に係る単位の認定等)
第55条の3 国際連携専攻を設ける研究科は,学生が連携外国大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を,当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
2 国際連携専攻を設ける研究科は,学生が連携外国大学院において受けた国際連携教育課程に係る研究指導を,当該国際連携教育課程に係るものとみなすものとする。
(国際連携専攻に係る修了要件)
第55条の4 国際連携教育課程である修士課程の修了の要件は,第43条第1項及び第2項に定めるもののほか,国際連携専攻を設ける研究科及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により10単位以上を修得するものとする。
2 前項の規定により国際連携専攻を設ける研究科及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には,第35条,第36条又は前条第1項の規定により修得したものとみなすことができ,又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし,第36条の規定により修得したものとみなす単位について,国際連携教育課程を編成し,及び実施するために特に必要と認められる場合は,この限りでない。
(国際連携専攻の学生の授業料等)
第55条の5 国際連携専攻の学生のうち,連携外国大学院をホーム大学とする学生の本学における検定料,入学料及び授業料については,第18条第1項,第21条及び第49条第1項の規定にかかわらず,徴収しない。
(その他)
第55条の6 この規則に定めるもののほか,国際連携専攻に係る次の各号に掲げる事項については,連携外国大学院と協議の上,別に定める。
(1) 教育課程の編成に関する事項
(2) 教育組織の編成に関する事項
(3) 入学者の選抜及び学位の授与に関する事項
(4) 学生の在籍の管理及び安全に関する事項
(5) 学生の奨学及び厚生補導に関する事項
(6) 教育研究活動等の状況の評価に関する事項
(7) その他国際連携専攻に関する事項
第12章 雑則
(雑則)
第56条 研究科等の長は,研究科等細則を改正したときは,学長に報告するものとする。
2 この規則に定めるもののほか,本学大学院の学生の修学に関し必要な事項は,通則の規定を準用する。
第57条 通則をこの規則に準用する場合は,「学部長」とあるのは「研究科等の長」と読み替えるものとする。
附 則
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 教育学研究科の障害児教育学専攻は,第4条及び別表の規定にかかわらず,平成20年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成20年12月16日規則第171号)
この規則は,平成20年12月16日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第15号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 医歯薬学総合研究科の口腔健康科学専攻及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は,この規則による改正後の広島大学大学院規則別表の規定にかかわらず,平成21年度にあっては,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名修士課程,博士課程前期又は専門職学位課程
収容定員
医歯薬学総合研究科口腔健康科学専攻12
 138
総  計2,130
附 則(平成22年3月31日規則第13号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生の授業科目の成績評価については,この規則による改正後の広島大学大学院規則(以下「新規則」という。)第30条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この規則による改正前の広島大学大学院規則(以下「旧規則」という。)第4条に規定する工学研究科の各専攻は,新規則第4条及び別表の規定にかかわらず,平成22年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 工学研究科の各専攻及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は,新規則別表の規定にかかわらず,平成22年度及び平成23年度にあっては,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名修士課程,博士課程前期又は専門職学位課程博士課程又は博士課程後期
収容定員収容定員
平成22年度平成22年度平成23年度
工学研究科複雑システム工学専攻242211
物質化学システム専攻363417
社会環境システム専攻434221
機械システム工学専攻694737
機械物理工学専攻301020
システムサイバネティクス専攻341122
情報工学専攻643939
化学工学専攻24816
応用化学専攻26918
社会基盤環境工学専攻20714
輸送・環境システム専攻20714
建築学専攻21714
411243243
総  計2,1761,6121,612
5 医歯薬学総合研究科の薬学専攻,薬科学専攻及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は,新規則別表の規定にかかわらず,平成22年度にあっては,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名修士課程,博士課程前期又は専門職学位課程
収容定員
医歯薬学総合研究科薬学専攻43
薬科学専攻20
127
総  計2,176
6 法務研究科の法務専攻及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は,新規則別表の規定にかかわらず,平成22年度及び平成23年度にあっては,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名修士課程,博士課程前期又は専門職学位課程
収容定員
平成22年度平成23年度
法務研究科法務専攻168156
168156
総  計2,1762,210
附 則(平成22年10月19日規則第128号)
この規則は,平成22年10月19日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第14号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 医歯薬学総合研究科の口腔健康科学専攻博士課程後期及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は,この規則による改正後の広島大学大学院規則別表の規定にかかわらず,平成23年度及び平成24年度にあっては,次の表のとおりとする。
 研究科名 専攻名 博士課程又は博士課程後期
 収容定員
 平成23年度 平成24年度
 医歯薬学総合研究科 口腔健康科学専攻 4 8
 計 452 456
 総計 1,616 1,620
附 則(平成24年3月30日規則第26号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の広島大学大学院規則第4条に規定する保健学研究科及び医歯薬学総合研究科並びにその各専攻は,この規則による改正後の広島大学大学院規則(以下「新規則」という。)第4条及び別表の規定にかかわらず,平成24年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 保健学研究科,医歯薬学総合研究科及び医歯薬保健学研究科の各専攻及び各研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は,新規則別表の規定にかかわらず,平成24年度から平成26年度にあっては,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名修士課程,博士課程前期又は専門職学位課程博士課程又は博士課程後期
収容定員収容定員
平成24年度平成24年度平成25年度平成26年度
保健学研究科保健学専攻343417
343417
医歯薬学総合研究科創生医科学専攻17111457
展開医科学専攻1389246
薬学専攻2412
薬科学専攻20
医歯科学専攻20
口腔健康科学専攻1244
52337222103
医歯薬保健学研究科医歯薬学専攻97194291
口腔健康科学専攻1248
薬科学専攻1836
保健学専攻341530
医歯科学専攻12
76119238357
総計2,1881,6031,5901,573
附 則(平成24年5月15日規則第101号)
この規則は,平成24年5月15日から施行する。ただし,第25条第2項の改正規定及び第25条の次に1条を加える改正規定は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月19日規則第111号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第51号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 法務研究科の法務専攻及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は,この規則による改正後の広島大学大学院規則別表の規定にかかわらず,平成27年度及び平成28年度にあっては,次の表のとおりとする。
 研究科名 専攻名 修士課程,博士課程前期又は専門職学位課程
 収容定員
 平成27年度 平成28年度
 法務研究科 法務専攻 132 120
 計 132 120
 総計 2,166 2,154
附 則(平成28年3月31日規則第52号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の広島大学大学院規則第4条に規定する教育学研究科の教育学専攻及び心理学専攻を除く各専攻は,この規則による改正後の広島大学大学院規則(以下「新規則」という。)第4条及び別表の規定にかかわらず,平成28年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 教育学研究科の各専攻及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は,新規則別表の規定にかかわらず,平成28年度及び平成29年度にあっては,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名修士課程,博士課程前期又は専門職学位課程博士課程又は博士課程後期
収容定員収容定員
平成28年度平成28年度平成29年度
教育学研究科学習科学専攻19
特別支援教育学専攻5
科学文化教育学専攻35
言語文化教育学専攻34
生涯活動教育学専攻25
教育学専攻29
高等教育開発専攻5
学習開発専攻189
文化教育開発専攻4422
教育人間科学専攻3618
教職開発専攻20
学習開発学専攻20
教科教育学専攻80
日本語教育学専攻14
高等教育学専攻5
教育学習科学専攻4998
329  
総計2,153  
4 法務研究科の法務専攻及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は,新規則別表の規定にかかわらず,平成28年度及び平成29年度にあっては,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名修士課程,博士課程前期又は専門職学位課程
収容定員
平成28年度平成29年度
法務研究科法務専攻10476
10476
総計2,1532,140
附 則(平成28年7月19日規則第174号)
1 この規則は,平成28年7月19日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学大学院規則(以下「新規則」という。)第15条及び第17条の規定は,平成28年4月1日から適用する。
3 新規則第18条の2の規定は,平成28年4月14日から適用する。
附 則(平成28年10月18日規則第226号)
この規則は,平成28年10月18日から施行する。
附 則(平成29年2月21日規則第7号)
この規則は,平成29年2月21日から施行する。
附 則(平成30年3月14日規則第17号)
この規則は,平成30年3月14日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第28号)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の広島大学大学院規則第4条に規定する理学研究科の生物科学専攻,数理分子生命理学専攻,先端物質科学研究科の分子生命機能科学専攻,医歯薬保健学研究科の各専攻及び生物圏科学研究科の各専攻は,この規則による改正後の広島大学大学院規則(以下「新規則」という。)第4条及び別表の規定にかかわらず,平成31年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 総合科学研究科の総合科学専攻,理学研究科の生物科学専攻,数理分子生命理学専攻,先端物質科学研究科の分子生命機能科学専攻,医歯薬保健学研究科の各専攻,生物圏科学研究科の各専攻,統合生命科学研究科の統合生命科学専攻,医系科学研究科の各専攻及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は,新規則別表の規定にかかわらず,平成31年度,平成32年度及び平成33年度にあっては,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名修士課程,博士課程前期又は専門職学位課程博士課程又は博士課程後期
収容定員収容定員
平成31年度平成31年度平成32年度平成33年度
総合科学研究科総合科学専攻1105754 
1105754 
理学研究科生物科学専攻242412 
数理分子生命理学専攻232211 
217166143 
先端物質科学研究科分子生命機能科学専攻242211 
1047968 
医歯薬保健学研究科医歯薬学専攻29119497
口腔健康科学専攻1284 
薬科学専攻1863 
保健学専攻343015 
医歯科学専攻12
7633521697
生物圏科学研究科生物資源科学専攻302412 
生物機能開発学専攻242412 
環境循環系制御学専攻19189 
736633 
統合生命科学研究科統合生命科学専攻17070140 
17070140 
医系科学研究科医歯薬学専攻97194291
総合健康科学専攻762550 
76122244366
総計 2,1401,5701,573 
附 則(令和2年3月25日規則第48号)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の広島大学大学院規則第4条に規定する総合科学研究科の総合科学専攻,文学研究科の人文学専攻,教育学研究科の各専攻,社会科学研究科の各専攻,理学研究科の各専攻,先端物質科学研究科の各専攻,工学研究科の各専攻,国際協力研究科の各専攻及び法務研究科の法務専攻は,この規則による改正後の広島大学大学院規則(以下「新規則」という。)第4条及び別表の規定にかかわらず,令和2年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 総合科学研究科の総合科学専攻,文学研究科の人文学専攻,教育学研究科の各専攻,社会科学研究科の各専攻,理学研究科の各専攻,先端物質科学研究科の各専攻,工学研究科の各専攻,国際協力研究科の各専攻,法務研究科の法務専攻,人間社会科学研究科の各専攻,先進理工系科学研究科の先進理工系科学専攻及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は,新規則別表の規定にかかわらず,令和2年度及び令和3年度にあっては,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名修士課程,博士課程前期又は専門職学位課程博士課程又は博士課程後期
収容定員収容定員
令和2年度令和3年度令和2年度令和3年度
総合科学研究科総合科学専攻50 3717
50 3717
文学研究科人文学専攻64 6432
64 6432
教育学研究科教職開発専攻20 
学習開発学専攻20 
教科教育学専攻80 
日本語教育学専攻14 
教育学専攻14 
心理学専攻19 
高等教育学専攻5 
教育学習科学専攻 9849
172 9849
社会科学研究科法政システム専攻24 105
社会経済システム専攻28 168
マネジメント専攻28 2814
80 5427
理学研究科数学専攻22 2211
物理科学専攻30 2613
化学専攻23 2211
地球惑星システム学専攻10 105
85 10340
先端物質科学研究科量子物質科学専攻25 2412
半導体集積科学専攻15 147
40 4919
工学研究科機械システム工学専攻28 189
機械物理工学専攻30 2010
システムサイバネティクス専攻34 2211
情報工学専攻37 2613
化学工学専攻24 168
応用化学専攻26 189
社会基盤環境工学専攻20 147
輸送・環境システム専攻20 147
建築学専攻21 147
240 16281
国際協力研究科開発科学専攻43 4422
教育文化専攻28 2814
71 7236
法務研究科法務専攻4020
4020
人間社会科学研究科人文社会科学専攻257 85170
教育科学専攻163 50100
教職開発専攻30 
実務法学専攻2040
470940135270
先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻449 128256
449 128256
総計2,253 1,5351,500
附 則(令和2年7月21日規則第186号)
この規則は,令和2年7月21日から施行する。
附 則(令和2年9月15日規則第198号)
1 この規則は,令和2年10月1日から施行する。
2 人間社会科学研究科の広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻,先進理工系科学研究科の広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は,この規則による改正後の広島大学大学院規則別表の規定にかかわらず,令和2年度及び令和3年度にあっては,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名修士課程,博士課程前期又は専門職学位課程
収容定員
令和2年度令和3年度
人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻2 
472944
先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻2 
451 
総計2,257 
附 則(令和3年9月21日規則第99号)
1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。
2 令和3年4月1日以前に入学した学生の履修科目の登録の上限については,この規則による改正後の広島大学大学院規則第31条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年1月18日規則第10号)
この規則は,令和4年1月18日から施行する。
附 則(令和4年6月21日規則第58号)
この規則は,令和4年6月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学大学院規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年7月19日規則第64号)
この規則は,令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年2月21日規則第21号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第46号)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 スマートソサイエティ実践科学研究院の収容定員は,この規則による改正後の広島大学大学院規則別表の規定にかかわらず,令和5年度及び令和6年度にあっては,次の表のとおりとする。
研究科等名専攻名修士課程,博士課程前期又は専門職学位課程博士課程又は博士課程後期
収容定員収容定員
令和5年度令和5年度令和6年度
人間社会科学研究科人文社会科学専攻514
【15】
255
【3】
255
【6】
964
【15】
405
【3】
405
【6】
先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻898
【13】
384
【7】
384
【14】
902
【13】
384
【7】
384
【14】
統合生命科学研究科統合生命科学専攻340
【6】
210
【6】
210
【12】
340
【6】
210
【6】
210
【12】
医系科学研究科総合健康科学専攻152
【2】
75
【1】
75
【2】
152
【2】
463
【1】
463
【2】
スマートソサイエティ実践科学研究院(36)(17)(34)
附 則(令和5年9月19日規則第210号)
この規則は,令和5年9月19日から施行する。
附 則(令和6年2月20日規則第8号)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の再入学については,この規則による改正後の広島大学大学院規則第19条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月11日規則第15号)
1 この規則は,令和6年3月11日から施行し,この規則による改正後の広島大学大学院規則(以下「新規則」という。)の規定は,令和5年10月1日から適用する。
2 令和4年度以前に入学した人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻及び先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻の学生のうち,本学をホーム大学とする学生の授業料については,新規則第49条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年7月16日規則第109号)
この規則は,令和6年7月16日から施行し,この規則による改正後の広島大学大学院規則の規定は,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年2月18日規則第13号)
この規則は,令和7年2月18日から施行し,この規則による改正後の広島大学大学院規則の規定は,令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和7年3月28日規則第41号)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 先進理工系科学研究科の先進理工系科学専攻博士課程前期及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は,この規則による改正後の広島大学大学院規則別表の規定にかかわらず,令和7年度にあっては,次の表のとおりとする。
研究科等名専攻名修士課程,博士課程前期又は専門職学位課程
収容定員
令和7年度
先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻932
【26】
936
【26】
総計2,392
別表(第5条関係)
収容定員
研究科等名専攻名修士課程,博士課程前期又は専門職学位課程博士課程又は博士課程後期
入学定員収容定員入学定員収容定員
人間社会科学研究科人文社会科学専攻257
【15】
514
【30】
85
【3】
255
【9】
教育科学専攻16332650150
教職開発専攻3060
実務法学専攻2060
広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻24
472
【15】
964
【30】
135
【3】
405
【9】
先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻483
【13】
966
【26】
128
【7】
384
【21】
広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻24
485
【13】
970
【26】
128
【7】
384
【21】
統合生命科学研究科統合生命科学専攻170
【6】
 340
【12】
70
【6】
210
【18】
170
【6】
340
【12】
70
【6】
210
【18】
医系科学研究科医歯薬学専攻97388
総合健康科学専攻76
【2】
152
【4】
25
【1】
75
【3】
76
【2】
152
【4】
122
【1】
463
【3】
スマートソサイエティ実践科学研究院(36)(72)(17)(51)
総計1,2032,4264551,462
(※) スマートソサイエティ実践科学研究院の入学定員及び収容定員は,人間社会科学研究科人文社会科学専攻,先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻,統合生命科学研究科統合生命科学専攻及び医系科学研究科総合健康科学専攻の入学定員及び収容定員の内数とする。当該内数は隅付き括弧で示す。