○広島大学特別支援教育特別専攻科規則
(平成19年3月20日規則第44号) |
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(平成16年4月1日規則第4号)
(全部改正)
広島大学特別支援教育特別専攻科規則
(全部改正)
広島大学特別支援教育特別専攻科規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学特別支援教育特別専攻科(以下「特別専攻科」という。)の学生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 特別専攻科は,特別支援教育の充実に資するため,現職教員及び特別支援教育教員を志望する者を対象として特別支援教育に関する高度の専門教育を施すことを目的とする。
(専攻及びコース)
第3条 特別専攻科に,次の専攻及びコースを置く。
特別支援教育専攻 |
知的障害教育領域コース |
特別支援教育コーディネーターコース |
(学生定員)
第4条 特別専攻科の入学定員は,30人とする。
(修業年限)
第5条 特別専攻科の修業年限は,1年とする。
(在学年限)
第6条 特別専攻科の在学年限は,2年とする。
(学年,学期及び休業日)
第7条 特別専攻科の学年,学期及び休業日については,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)第7条から第9条までの規定を準用する。
(入学)
第8条 入学は,学年の始めとする。
第9条 知的障害教育領域コースに入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者で幼稚園,小学校,中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を有するものとする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7) 文部科学大臣の指定した者
第10条 特別支援教育コーディネーターコースに入学できる者は,視覚障害者,聴覚障害者又は知的障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭一種免許状を有する者とする。
第11条 入学志願者に対しては,入学試験を行う。
2 入学試験の方法は,特別専攻科が定める。
(教育課程及び履修方法)
第12条 教育課程は,別表のとおりとする。
[別表]
第13条 特別専攻科の学生は,所定の授業科目を履修し,30単位以上を修得しなければならない。
(休学及び退学)
第14条 休学については,通則第32条(第2項ただし書を除く。)から第34条までの規定を準用する。
第15条 退学については,通則第35条の規定を準用する。
[通則第35条]
(賞罰)
第16条 表彰については,通則第39条の規定を準用する。
[通則第39条]
2 懲戒については,通則第40条から第42条までの規定を準用する。
(除籍)
第17条 除籍については,通則第43条の規定を準用する。
[通則第43条]
(修了)
第18条 特別専攻科は,特別専攻科に1年以上在学し,別表に規定する30単位以上を修得した者には,修了を認定する。
[別表]
(修了証書)
第19条 学長は,特別専攻科において修了の認定を受けた者には,修了証書を授与する。
(教育職員免許状)
第20条 修了を認定された者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定めるところにより,次の表に掲げる特別支援学校教員の普通免許状の授与の所要資格を取得することができる。
コース | 免許状の種類 |
知的障害教育領域コース | 特別支援学校教諭一種免許状 |
(知的障害者に関する教育の領域) | |
(肢体不自由者に関する教育の領域) | |
(病弱者に関する教育の領域) | |
特別支援教育コーディネーターコース | 特別支援学校教諭専修免許状 |
(視覚障害者に関する教育の領域) | |
(聴覚障害者に関する教育の領域) | |
(知的障害者に関する教育の領域) |
(検定料,入学料及び授業料)
第21条 検定料の額は16,500円,入学料の額は58,400円,授業料の額は273,900円とし,その納付手続等については,検定料は通則第12条第1項及び第12条の2第1項の規定を,入学料は通則第16条から第16条の3までの規定を,授業料は通則第47条第2項から第50条までの規定を準用する。
2 成績優秀学生に対しては,後期分の授業料の全額を免除することができる。
第22条 既納の検定料,入学料及び授業料は,返還しない。
2 前項の規定にかかわらず,検定料及び入学料の返還については通則第17条第2項(第1号及び第2号を除く。)の規定を,授業料の返還については通則第51条第2項の規定を準用する。
3 授業料を納付した者が成績優秀学生として授業料免除対象者となったときは,納付した者の申出により,後期分の授業料に相当する額を返還する。
(管理運営)
第23条 特別専攻科の管理運営の方法については,特別専攻科が定める。
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか,特別専攻科の学生の修学に関し必要な事項は,通則の規定を準用する。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第178号)
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この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年1月15日規則第3号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月13日規則第43号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第12号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月15日規則第7号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月14日規則第8号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第29号)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生の教育課程については,この規則による改正後の広島大学特別支援教育特別専攻科規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年7月19日規則第173号)
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この規則は,平成28年7月19日から施行し,この規則による改正後の広島大学特別支援教育特別専攻科規則の規定は,平成28年4月14日から適用する。
附 則(平成29年3月30日規則第35号)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の教育課程については,この規則による改正後の広島大学特別支援教育特別専攻科規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年4月19日規則第62号)
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この規則は,平成30年4月19日から施行し,この規則による改正後の広島大学特別支援教育特別専攻科規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月19日規則第21号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第21号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第12号)
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1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度に入学した学生の教育課程については,この規則による改正後の広島大学特別支援教育特別専攻科規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年2月8日規則第12号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日規則第16号)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度に入学した学生の教育課程については,この規則による改正後の広島大学特別支援教育特別専攻科規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第12条関係)
知的障害教育領域コース 教育課程
科目区分 | 授業科目 | 開設単位数 | 要修得単位数 | |
基礎理論に関する科目 | 特別支援教育概論 | ② | 2 | |
特別支援教育領域に関する科目 | 心理,生理及び病理に関する科目 | 大脳生理・病理概論 | 2 | 8 |
知的障害者の心理・生理 | ② | |||
知的障害アセスメント論I | ② | |||
知的障害アセスメント論II | 2 | |||
肢体不自由者の心理・生理 | ② | |||
病弱者の心理・生理 | ② | |||
教育課程及び指導法に関する科目 | 知的障害教育課程論 | ② | 8 | |
知的障害指導法論 | ② | |||
肢体不自由教育論 | ② | |||
病弱教育論 | ② | |||
免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目 | 視覚障害教育概論 | ① | 5 | |
聴覚障害教育概論 | ① | |||
LD等教育概論 | ② | |||
重複障害教育概論 | ① | |||
特別支援教育支援技術概論 | 2 | |||
発展科目 | 特別支援教育臨床演習 | 2 | ||
知的障害キャリア教育演習 | 2 | |||
教育実習 | 教育実習 | ③ | 3 | |
特別研究 | 特別研究基礎演習I | ① | 4 | |
特別研究基礎演習II | ① | |||
特別研究 | ② | |||
計 | 30 | |||
注1:開設単位数欄の○印は,必修を示す。 | ||||
注2:「発展科目」及び「特別研究」の履修単位は免許取得のための単位には含まれない。 |
特別支援教育コーディネーターコース 教育課程
科目区分 | 授業科目 | 開設単位数 | 要修得単位数 | ||
必修 | 選択 | ||||
必修科目 | 特別支援教育論 | 2 | 14 | ||
特別支援教育コーディネーター論 | 2 | ||||
コミュニケーション障害教育方法論 | 2 | ||||
重複障害教育方法論 | 2 | ||||
LD等教育方法論 | 2 | ||||
特別支援教育研究I | 1 | ||||
特別支援教育研究II | 1 | ||||
特別支援教育特別研究 | 2 | ||||
選択必修科目 | 視覚障害教育領域 | 視覚障害教育方法論I | 2 | 6 | 10 |
視覚障害教育方法論II | 2 | ||||
視覚障害診断・評価法 | 2 | ||||
聴覚障害教育領域 | 聴覚障害教育方法論I | 2 | |||
聴覚障害教育方法論II | 2 | ||||
聴覚障害診断・評価法 | 2 | ||||
知的障害教育領域 | 知的障害教育方法論Ⅰ | 2 | |||
知的障害教育方法論Ⅱ | 2 | ||||
知的障害診断・評価法 | 2 | ||||
選択科目 | 肢体不自由教育方法論 | 2 | |||
病弱教育方法論 | 2 | ||||
発展科目 | 特別支援教育コーディネーター臨床演習 | 2 | |||
特別支援教育ファシリテーション演習 | 2 | ||||
計 | 30 | ||||
注1:選択必修科目は,視覚障害教育領域,聴覚障害教育領域又は知的障害教育領域のいずれか一つの領域から6単位を修得すること。 | |||||
注2:「必修科目」のうち特別支援教育研究Ⅰ,特別支援教育研究Ⅱ及び特別支援教育特別研究並びに「発展科目」の履修単位は免許取得のための単位には含まれない。 |