○広島大学副専攻プログラム履修細則
(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)
改正
平成19年9月7日 一部改正
平成20年3月31日 一部改正
平成22年2月16日 一部改正
平成24年11月6日 一部改正
平成27年2月6日 一部改正
平成30年3月5日 一部改正
平成31年1月15日 一部改正
令和4年1月28日 一部改正
令和7年3月6日 一部改正
広島大学副専攻プログラム履修細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学教育プログラム規則(平成18年2月14日規則第5号。以下「規則」という。)第10条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の教育プログラムのうち,副専攻プログラムの履修に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び開設学部)
第2条 副専攻プログラムの名称及びその開設学部は,別表のとおりとする。
(授業科目及び履修方法)
第3条 副専攻プログラムの授業科目及び履修方法は,規則第15条第2号に定める副専攻プログラム説明書(以下「説明書」という。)に明記するものとする。
(登録)
第4条 学生は,副専攻プログラムが定める基準を満たしている場合は,一つに限り副専攻プログラムを登録することができる。ただし,登録している主専攻プログラムが提供の基礎となっている副専攻プログラムは,登録することができない。
2 前項の登録に関する手続は,各学年次終了時の所定の時期に行うものとし,その登録の可否は当該プログラムの担当教員会が決定するものとする。
3 学生は,第1項の登録をする前に修得した副専攻プログラムの授業科目の単位を当該プログラムの修了要件単位に算入することができる。
4 副専攻プログラムの登録に関し必要な事項は,当該プログラムの担当教員会が定める。
5 所属する学部の長は,学生が副専攻プログラムに登録している間,成績証明書に副専攻プログラムを履修中である旨記載するものとする。
(履修手続)
第5条 各学期に開講する授業科目及びその担当教員名等は,開設学部がその学期の始めに公示する。
第6条 学生は,履修しようとする授業科目について,各学期の開設学部が指定する期間内に所定の手続を行わなければならない。
(第1年次に入学した者の既修得単位等の認定)
第7条 副専攻プログラムに係る既修得単位等(広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第31条第1項及び第2項に規定するものに限る。)の認定単位数等は,当該プログラムの担当教員会の議に基づき,要修得単位数の2分の1未満の範囲内で定め,当該プログラムに係る説明書に明記するものとする。
2 副専攻プログラムに係る既修得単位等(本学における既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)に限る。)の認定単位数等は,当該プログラムの担当教員会の議に基づき定め,当該プログラムに係る説明書に明記するものとする。
(修了の判定等)
第8条 副専攻プログラムの担当教員会は,卒業の認定を受け,かつ,当該プログラムに係る説明書に記載した授業科目の単位を修得した者について,修了の判定を行う。
2 開設学部の長は,副専攻プログラムを修了した者に,副専攻プログラム修了証書(別記様式)を授与する。
3 所属する学部の長は,学生が副専攻プログラムを修了した場合,成績証明書に副専攻プログラムを修了した旨記載するものとする。
(単位数の計算の基準)
第9条 各授業科目の単位数の計算は,教養教育科目にあっては広島大学教養教育科目履修規則(平成18年2月14日規則第6号),専門教育科目にあっては各学部細則の定めるところによる。
(試験及び追試験)
第10条 試験及び追試験の実施については,教養教育科目にあっては広島大学教養教育科目履修規則,専門教育科目にあっては各学部細則の定めるところによる。
(単位の取扱い)
第11条 副専攻プログラムで修得した単位は,主専攻プログラムの履修基準により,主専攻プログラムの修了要件単位に重複して算入することができる。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか,副専攻プログラムの履修に関し必要な事項は,それぞれの担当教員会の定めるところによる。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月7日 一部改正)
この細則は,平成19年9月7日から施行し,この細則による改正後の広島大学副専攻プログラム履修細則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日 一部改正)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月16日 一部改正)
1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生に係る副専攻プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学副専攻プログラム履修細則(以下「新細則」という。)の規定(第8条第2項の規定中別記様式に係る部分及び別表の規定中理学部の数学副専攻プログラムに係る部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
3 新細則別表の規定中理学部の数学副専攻プログラムに係る部分は,平成21年度以前に入学した学生には適用しない。
4 新細則第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず,平成21年度に入学した学生の副専攻プログラムに係る既修得単位等の認定単位数等は,次の表のとおりとする。
プログラム名他大学等における既修得単位等の認定単位数等広島大学における既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)の認定単位数等
地域文化副専攻プログラム6単位16単位
社会文化副専攻プログラム6単位16単位
人間文化副専攻プログラム6単位16単位
言語文化副専攻プログラム6単位16単位
行動科学副専攻プログラム6単位16単位
スポーツ科学副専攻プログラム6単位16単位
生命科学副専攻プログラム6単位16単位
数理情報科学副専攻プログラム6単位16単位
総合物理副専攻プログラム6単位16単位
自然環境科学副専攻プログラム6単位16単位
哲学・思想文化学副専攻プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
歴史学副専攻プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
地理学・考古学・文化財学副専攻プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
日本・中国文学語学副専攻プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
欧米文学語学・言語学副専攻プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
初等教育教員養成副専攻プログラム8単位16単位
特別支援教育教員養成副専攻プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
中等教育科学(理科)副専攻プログラム8単位
中等教育科学(数学)副専攻プログラム6単位10単位
中等教育科学(技術・情報)副専攻プログラム6単位6単位
中等教育科学(社会・地理歴史・公民)副専攻プログラム13単位26単位
中等教育科学(国語)副専攻プログラム14単位30単位
中等教育科学(英語)副専攻プログラム12単位
日本語教育副専攻プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
健康スポーツ教育副専攻プログラム8単位
人間生活教育副専攻プログラム8単位
音楽文化教育副専攻プログラム8単位8単位
造形芸術教育副専攻プログラム8単位16単位
教育学副専攻プログラム既修得単位等の認定は行わない。18単位
心理学副専攻プログラム既修得単位等の認定は行わない。18単位
公共政策副専攻プログラム教養教育科目(基盤科目)及び専門教育科目(共通科目)の中から10単位以内。専門教育科目(基本科目)は含まない。教養教育科目(基盤科目)及び専門教育科目(共通科目)の中から10単位以内。専門教育科目(基本科目)は含まない。
ビジネス法務副専攻プログラム教養教育科目(基盤科目)及び専門教育科目(共通科目)の中から10単位以内。専門教育科目(基本科目)は含まない。教養教育科目(基盤科目)及び専門教育科目(共通科目)の中から10単位以内。専門教育科目(基本科目)は含まない。
現代経済副専攻プログラム8単位。ただし科目区分が基礎の科目に限る。8単位。ただし科目区分が基礎の科目に限る。
化学副専攻プログラム4単位4単位
地球惑星システム学副専攻プログラム8単位
機械システム工学系副専攻プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
電子システム副専攻プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
電気電子工学副専攻プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
システム工学副専攻プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
情報工学副専攻プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
応用化学副専攻プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
化学工学副専攻プログラム6単位16単位
生物工学副専攻プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
社会基盤環境工学副専攻プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
輸送機器環境工学副専攻プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
建築副専攻プログラム既修得単位等の認定は行わない。20単位
生物圏環境学副専攻プログラム8単位8単位
水産生物科学副専攻プログラム8単位8単位
動物生産科学副専攻プログラム8単位8単位
食品科学副専攻プログラム8単位8単位
分子細胞機能学副専攻プログラム8単位8単位
附 則(平成24年11月6日 一部改正)
1 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生に係る総合科学部の副専攻プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学副専攻プログラム履修細則別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年2月6日 一部改正)
1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生に係る工学部の副専攻プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学副専攻プログラム履修細則別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月5日 一部改正)
1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生に係る副専攻プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学副専攻プログラム履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年1月15日 一部改正)
1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生に係る副専攻プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学副専攻プログラム履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年1月28日 一部改正)
1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生に係る副専攻プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学副専攻プログラム履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月6日 一部改正)
1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生に係る副専攻プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学副専攻プログラム履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
副専攻プログラムの名称及び開設学部
開設キャンパス副専攻プログラムの名称開設学部
東広島キャンパス総合科学副専攻プログラム総合科学部
国際共創副専攻プログラム
哲学・思想文化学副専攻プログラム文学部
歴史学副専攻プログラム
地理学・考古学・文化財学副専攻プログラム
日本・中国文学語学副専攻プログラム
欧米文学語学・言語学副専攻プログラム
初等教育学副専攻プログラム教育学部
特別支援教育学副専攻プログラム
理科教育学副専攻プログラム
数学教育学副専攻プログラム
技術情報教育学副専攻プログラム
社会認識教育学副専攻プログラム
国語文化教育学副専攻プログラム
英語文化教育学副専攻プログラム
日本語・日本文化教育学副専攻プログラム
多文化・グローバル教育学副専攻プログラム
健康スポーツ教育学副専攻プログラム
家政教育学副専攻プログラム
音楽教育学副専攻プログラム
美術教育学副専攻プログラム
教育学副専攻プログラム
心理学副専攻プログラム
公共政策副専攻プログラム法学部
ビジネス法務副専攻プログラム
現代経済副専攻プログラム経済学部
数学副専攻プログラム理学部
化学副専攻プログラム
地球惑星システム学副専攻プログラム
機械システム副専攻プログラム工学部
輸送システム副専攻プログラム
材料加工副専攻プログラム
エネルギー変換副専攻プログラム
電気システム情報副専攻プログラム
半導体システム副専攻プログラム
応用化学副専攻プログラム
化学工学副専攻プログラム
生物工学副専攻プログラム
社会基盤環境工学副専攻プログラム
建築副専攻プログラム
水圏統合科学副専攻プログラム生物生産学部
応用動植物科学副専攻プログラム
食品科学副専攻プログラム
分子農学生命科学副専攻プログラム
計算機科学副専攻プログラム情報科学部
データ科学副専攻プログラム
知能科学副専攻プログラム
別記様式(第8条第2項関係)
副専攻プログラム修了証書