○広島大学特定プログラム履修細則
(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)
改正
平成19年9月7日 一部改正
平成20年3月31日 一部改正
平成22年2月16日 一部改正
平成23年12月6日 一部改正
平成24年11月6日 一部改正
平成25年3月28日 一部改正
平成26年1月31日 一部改正
平成28年2月5日 一部改正
平成29年2月14日 一部改正
平成30年3月5日 一部改正
平成31年1月15日 一部改正
令和2年3月5日 一部改正
令和2年3月6日 一部改正
令和3年1月29日 一部改正
令和4年1月28日 一部改正
令和4年12月16日 一部改正
令和5年6月28日 一部改正
令和6年3月15日 一部改正
令和7年3月6日 一部改正
広島大学特定プログラム履修細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学教育プログラム規則(平成18年2月14日規則第5号。以下「規則」という。)第11条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の教育プログラムのうち,特定プログラムの履修に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び開設学部等)
第2条 特定プログラムの名称及び開設する学部等(学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,教育本部,全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設をいう。以下同じ。)(以下「開設学部等」という。)は,別表のとおりとする。
(授業科目及び履修方法)
第3条 特定プログラムの授業科目及び履修方法は,規則第15条第3号に定める特定プログラム説明書(以下「説明書」という。)に明記するものとする。
(登録)
第4条 学生は,特定プログラムが定める基準を満たしている場合は,当該プログラムを登録することができる。
2 前項の登録に関する手続は,各ターム末又は各学期末の所定の時期に行うものとし,登録時期及び登録の可否は当該プログラムの担当教員会又は責任者が決定するものとする。
3 学生は,第1項の登録をする前に修得した特定プログラムの授業科目の単位を当該プログラムの修了要件単位に算入することができる。
4 特定プログラムの登録に関し必要な事項は,当該プログラムの担当教員会又は責任者が定める。
5 所属する学部の長は,学生が特定プログラムに登録している間,成績証明書に特定プログラムを履修中である旨記載するものとする。
(履修手続)
第5条 各学期に開講する授業科目及びその担当教員名等は,開設学部等がその学期の始めに公示する。
第6条 学生は,履修しようとする授業科目について,各学期の開設学部等が指定する期間内に所定の手続を行わなければならない。
(第1年次に入学した者の既修得単位等の認定)
第7条 特定プログラムに係る既修得単位等(広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第31条第1項及び第2項に規定するものに限る。)の認定単位数等は,当該プログラムの担当教員会の議(担当教員会を置かない場合は,責任者の意見。次項において同じ。)に基づき,要修得単位数の2分の1未満の範囲内で定め,当該プログラムに係る説明書に明記するものとする。
2 特定プログラムに係る既修得単位等(本学における既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)に限る。)の認定単位数等は,当該プログラムの担当教員会の議に基づき定め,当該プログラムに係る説明書に明記するものとする。
(修了の判定等)
第8条 特定プログラムの担当教員会又は責任者は,卒業の認定を受け,かつ,当該プログラムに係る説明書に記載した授業科目の単位を修得した者について,修了の判定を行う。ただし,卒業の認定を受けていない者であっても,所属する学部の長が認め,かつ,当該プログラムに係る説明書に記載した授業科目の単位を修得したものについても,修了の判定を行う。
2 開設学部等の長は,特定プログラムを修了した者に,特定プログラム修了証書(別記様式)を授与することができる。
3 所属する学部の長は,学生が特定プログラムを修了した場合,成績証明書に特定プログラムを修了した旨記載するものとする。
(単位数の計算の基準)
第9条 各授業科目の単位数の計算は,教養教育科目にあっては広島大学教養教育科目履修規則(平成18年2月14日規則第6号),専門教育科目にあっては各学部細則の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず,開設学部等が特定プログラムのために新規に開設した授業科目の単位数の計算は,広島大学通則第19条の3第1項に規定する基準に基づき,当該プログラムの担当教員会又は責任者が定め,当該プログラムに係る説明書に明記するものとする。
(試験及び追試験)
第10条 試験及び追試験の実施については,教養教育科目にあっては広島大学教養教育科目履修規則,専門教育科目にあっては各学部細則の定めるところによる。
第11条 前条の規定にかかわらず,開設学部等が特定プログラムのために新規に開設した授業科目の試験は,原則として当該授業科目の授業の終了したターム末に行う。ただし,授業科目によりレポート又は平常の成績をもって試験の成績に代えることがある。
2 試験の方法及び期日は,開設学部等があらかじめ発表する。
3 授業実施時数の3分の2以上の出席を満たさない場合は,受験を認めない。ただし,所定の手続を経て欠席した場合で,その欠席が病気その他のやむを得ない事由によると認められるときは,当該授業科目担当教員の判断によるものとする。
第12条 第10条の規定にかかわらず,開設学部等が特定プログラムのために新規に開設した授業科目について,次の各号のいずれかにより試験を受けることができなかった者は,追試験を受けることができる。
(1) 配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。)又は3親等内の親族の死亡による忌引
(2) 負傷又は疾病(入院又はこれに準ずる場合に限る。)
(3) 天災その他の非常災害
(4) 交通機関の突発事故
(5) その他やむを得ない事情
2 追試験を受けようとする者は,原則として当該授業科目の試験実施後1週間以内に,所定の追試験受験願にその理由証明書を添えて開設学部等の長に願い出なければならない。
3 追試験受験を許可された者は,原則として担当教員の指定する日時に追試験を受験しなければならない。
4 追試験の実施期間は,当該授業科目の試験実施後3週間以内とする。
(単位の取扱い)
第13条 特定プログラムで修得した単位は,主専攻プログラムの履修基準により,主専攻プログラムの修了要件単位に重複して算入することができる。
(雑則)
第14条 この細則に定めるもののほか,特定プログラムの履修に関し必要な事項は,それぞれの担当教員会又は責任者の定めるところによる。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月7日 一部改正)
この細則は,平成19年9月7日から施行し,この細則による改正後の広島大学特定プログラム履修細則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日 一部改正)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月16日 一部改正)
1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生に係る特定プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学特定プログラム履修細則(以下「新細則」という。)の規定(第8条第2項の規定及び別表の規定中情報医工学特定プログラムに係る部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
3 新細則別表の規定中情報医工学特定プログラムに係る部分は,平成19年度以前に入学した学生には適用しない。
4 新細則第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず,平成21年度に入学した学生(情報医工学特定プログラムにあっては平成20年度に入学した学生を含む。)の特定プログラムに係る既修得単位等の認定単位数等は,次の表のとおりとする。
プログラム名他大学等における既修得単位等の認定単位数等広島大学における既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)の認定単位数等
化学と生命特定プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
国際協力特定プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
情報メディア教育特定プログラム2単位2単位
英語プロフェッショナル養成特定プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
ドイツ語プロフェッショナル養成特定プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
学芸員資格取得特定プログラム7単位15単位
社会調査士資格取得特定プログラム5単位14単位
社会教育主事基礎資格特定プログラム10単位24単位
学校図書館司書教諭資格取得特定プログラム4単位10単位
臨床医科学特定プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
情報医工学特定プログラム既修得単位等の認定は行わない。既修得単位の認定は行わない。
附 則(平成23年12月6日 一部改正)
1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生に係る特定プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学特定プログラム履修細則(以下「新細則」という。)の規定(別表の規定中食品臨床試験プロフェッショナル特定プログラムに係る部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
3 新細則別表の規定中食品臨床試験プロフェッショナル特定プログラムに係る部分は,平成20年以前に入学した学生には適用しない。
附 則(平成24年11月6日 一部改正)
1 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の広島大学特定プログラム履修細則別表の規定中アクセシビリティリーダー育成プログラムに係る部分は,平成24年度以前に入学した学生には適用しない。
附 則(平成25年3月28日 一部改正)
1 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生に係る特定プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学特定プログラム履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年1月31日 一部改正)
1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生に係る特定プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学特定プログラム履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年2月5日 一部改正)
1 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の広島大学特定プログラム履修細則別表の規定中グローバル教員養成特定プログラムに係る部分は,平成27年度以前に入学した学生には適用しない。
附 則(平成29年2月14日 一部改正)
1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生に係る特定プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学特定プログラム履修細則別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月5日 一部改正)
1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生に係る特定プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学特定プログラム履修細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,新細則別表の規定中ひろしま平和共生リーダー育成特定プログラム,トライリンガル養成特定プログラム及び法律専門職養成特定プログラムに係る部分は,平成29年度に入学した学生に適用する。
附 則(平成31年1月15日 一部改正)
1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生に係る特定プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学特定プログラム履修細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,新細則別表の規定中科学コミュニケーター養成特定プログラムに係る部分は,平成30年度に入学した学生に適用する。
附 則(令和2年3月5日 一部改正)
この細則は,令和2年3月5日から施行し,この細則による改正後の広島大学特定プログラム履修細則の規定は,令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年3月6日 一部改正)
1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 平成31年度以前に入学した学生に係る特定プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学特定プログラム履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年1月29日 一部改正)
1 この細則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生に係る特定プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学特定プログラム履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年1月28日 一部改正)
1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生に係る特定プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学特定プログラム履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年12月16日 一部改正)
1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生に係る特定プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学特定プログラム履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年6月28日 一部改正)
この細則は,令和5年6月28日から施行し,この細則による改正後の広島大学特定プログラム履修細則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月15日 一部改正)
1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生に係る特定プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学特定プログラム履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月6日 一部改正)
1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生に係る特定プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学特定プログラム履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
特定プログラムの名称及び開設する学部等
開設キャンパス特定プログラムの名称開設学部等
東広島キャンパスGlobal Peace Leadership Program教育本部
Cross-cultural and Interdisciplinary Program (Liberal Arts)
AI・データサイエンス応用基礎特定プログラムAI・データイノベーション教育研究センター
英語プロフェッショナル養成特定プログラム外国語教育研究センター
トライリンガル養成特定プログラム
アクセシビリティリーダー育成特定プログラムダイバーシティ&インクルージョン推進機構
学芸員資格取得特定プログラム総合博物館
 総合科学部
文学部
教育学部
理学部
 生物生産学部
社会調査士資格取得特定プログラム総合科学部
文学部
教育学部
法学部
社会教育士(社会教育主事基礎資格)特定プログラム教育学部
学校図書館司書教諭資格取得特定プログラム
ダイバーシティ特定プログラムダイバーシティ&インクルージョン推進機構
Understanding Diversity and Inclusion through a Sciences & Humanities Lens
科学コミュニケーター養成特定プログラム総合博物館
総合科学部
教育学部
理学部
霞キャンパス食品臨床試験プロフェッショナル特定プログラム薬学部
別記様式(第8条第2項関係)
特定プログラム修了証書