○広島大学学生交流規則
(平成16年4月1日規則第7号)
改正
平成17年4月1日規則第30号
平成17年12月20日規則第138号
平成20年1月15日規則第8号
平成22年3月16日規則第9号
平成22年10月19日規則第129号
平成23年5月17日規則第86号
平成25年11月19日規則第94号
平成27年4月1日規則第69号
平成28年4月1日規則第84号
平成28年9月21日規則第217号
平成30年10月1日規則第125号
令和2年4月1日規則第93号
令和3年3月17日規則第16号
令和3年4月1日規則第65号
令和3年10月19日規則第102号
令和4年7月19日規則第65号
令和5年1月20日規則第6号
令和5年4月1日規則第103号
令和6年6月18日規則第46号
広島大学学生交流規則
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 派遣学生(第3条-第10条)
第3章 特別聴講学生(第11条-第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第28条第5項,第29条第7項,第30条第4項及び広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第35条第4項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における派遣学生及び特別聴講学生の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「派遣学生」とは,本学に在学中の学生で,本学の教育課程の一環として他の大学等の授業科目を履修するもの(外国の大学又は短期大学(大学以外の高等教育機関を含む。以下「外国の大学等」という。)へ留学するもの,外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修するもの及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を履修するものを含む。)をいう。
2 この規則において「特別聴講学生」とは,他の大学等に在学中の学生で,その大学等の教育課程の一環として本学の授業科目を履修するものをいう。
3 この規則において「他の大学等」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 本学と学生の交流を行う大学,短期大学(専攻科を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(専攻科を含む。以下同じ。)
(2) 外国の大学等又は外国の大学若しくは短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するもの
(3) 国際連合大学
4 この規則において「大学間協議」とは,学生を交流するに当たって,あらかじめ本学と他の大学等との間で,履修できる授業科目の範囲,対象となる学生数,単位の認定方法,授業料等の費用の取扱い方法,その他必要とされる具体的な措置に関して行う協議をいう。
5 この規則において「部局間協議」とは,学生を交流するに当たって,あらかじめ本学の学部,研究科又は研究科等連係課程実施基本組織(以下「学部等」という。)と他の大学等との間で,履修できる授業科目の範囲,対象となる学生数,単位の認定方法,授業料等の費用の取扱い方法,その他必要とされる具体的な措置に関して行う協議をいう。
第2章 派遣学生
(取扱いの要件)
第3条 派遣学生の取扱いは,原則として大学間協議又は部局間協議が成立したものについて行う。
2 前項の大学間協議は,学部等の教授会(以下「当該教授会」という。)の議を経て,学長が行う。
3 第1項の部局間協議は,当該教授会の議を経て,当該学部等の長が行う。
(出願手続)
第4条 派遣学生を志願する者は,所定の願書に大学間協議又は部局間協議により決定した事項を記載した書類を添えて,学長に願い出なければならない。
2 出願の時期は,大学間協議又は部局間協議の定めるところによる。
(派遣の許可)
第5条 派遣学生の願い出があったときは,当該教授会の議を経て,学長が派遣を許可する。
2 学長は,他の大学等の授業科目を履修することを認めたときは,当該他の大学等の長に必要書類を添えて学生の受入れを依頼するものとする。ただし,部局間協議によるものについては,当該学部等の長が当該他の大学等の長に依頼するものとする。
(履修期間)
第6条 派遣学生の履修期間は,1学期又は1学年間とする。
2 前項の規定にかかわらず,学長が事情やむを得ないと認めたときは,当該他の大学等の長と協議の上(部局間協議によるものについては,当該学部等の長が当該他の大学等の長と協議の上),履修期間を変更することができる。ただし,履修期間は,通算して2年を超えることができない。
(在学期間への算入)
第7条 前条に規定する履修期間は,本学の在学期間に算入する。
(履修報告書の提出)
第8条 派遣学生は,履修期間が終了したときは,直ちに(外国の大学等へ留学する学生については,帰国の日から1月以内に)所属の学部等の長を経て,学長に履修報告書を提出しなければならない。
(授業料等)
第9条 派遣学生は,本学に正規の授業料を納付するものとする。
2 派遣学生の受入大学等における授業料等の費用の取扱いは,大学間協議又は部局間協議により定めるものとする。
3 前項の規定により,派遣学生が受入大学等における授業料等の費用を負担する場合は,第1項の規定にかかわらず,当該大学間協議又は部局間協議ごとに理事(グローバル化担当)が定める期間,本学の授業料を徴収しないことができる。
(派遣の許可の取消し)
第10条 学長は,派遣学生がその履修の実が上がらないと認められるとき,その本分に反する行為があると認められるとき,又は授業料等の納付の義務を怠ったときは,当該他の大学等の長と協議の上(部局間協議によるものについては,当該学部等の長が当該他の大学等の長と協議の上),派遣の許可を取り消すことがある。
第3章 特別聴講学生
(取扱いの要件等の準用)
第11条 第3条,第5条第1項,第6条及び第10条の規定は,特別聴講学生に準用する。この場合において,第3条,第5条第1項,第6条及び第10条中「派遣学生」とあるのは「特別聴講学生」と,第5条中「派遣」とあるのは「受入れ」と,第10条中「派遣の許可」とあるのは「受入れの許可」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において,特別聴講学生が歯学部と外国の大学との間で成立した部局間協議に基づき受入れる学生であるときは,第6条第1項中「1学期又は1学年間」とあるのは「4学年間」と,同条第2項ただし書中「2年」とあるのは「5年」と読み替えるものとする。
3 第1項の場合において,本学とアリゾナ州立大学との間で成立した大学間協議に基づきアリゾナ州立大学サンダーバードグローバル経営学部広島大学グローバル校に入学する学生を特別聴講学生として受け入れるときは,第6条第1項中「1学期又は1学年間」とあるのは「2学年間」と読み替えるものとする。
(出願手続)
第12条 特別聴講学生を志願する者(広島大学3+1プログラム若しくは広島大学森戸国際高等教育学院日本語・日本文化オンラインプログラムに志願する者又はアリゾナ州立大学サンダーバードグローバル経営学部広島大学グローバル校に入学する者を除く。)は,次の各号(第4号にあっては,外国籍を有する者に限る。)に掲げる書類を,履修を希望する学期の始まる2月前(外国の大学等の学生の場合は,原則として6月前。ただし,外国の大学等との大学間協議又は部局間協議において定めのある場合は,その期日)までに,所属大学等の長を通じて学長に提出しなければならない。
(1) 本学所定の特別聴講学生願
(2) 在学証明書及び成績証明書
(3) 所属大学等の長の推薦書
(4) 旅券の写し(旅券を有しない場合は,外国籍であることを証明する公的書類)
(受入れの通知)
第13条 学長は,特別聴講学生の受入れを許可したときは,その所属大学等の長を経て本人にその旨を通知するものとする。
第14条 削除
(学業成績証明書の交付)
第15条 学部等の長は,特別聴講学生の学業成績証明書を交付するものとする。
(学生証)
第16条 特別聴講学生は,所定の学生証の交付を受け,常に携帯しなければならない。
(検定料,入学料及び授業料)
第17条 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は,徴収しない。
2 特別聴講学生が国立の大学,短期大学又は高等専門学校の学生であるときは,本学での授業料は,徴収しない。
3 特別聴講学生が公立若しくは私立の大学,短期大学若しくは高等専門学校,外国の大学等又は国際連合大学の学生であるときは,履修するそれぞれの学期(前期又は後期)ごとに1単位に相当する授業について14,800円の授業料を所定の期日までに納付しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,授業料の納付を要しない。
(1) 公立又は私立の大学,短期大学又は高等専門学校との間で締結した大学間相互単位互換協定において,当該学生の授業料が相互に不徴収とされているとき。
(2) 外国の大学等又は国際連合大学との間で締結した大学間交流協定,部局間交流協定又はこれらに準ずるものにおいて,当該学生の授業料が相互に不徴収とされているとき。
4 前項の規定にかかわらず,特別聴講学生が広島大学3+1プログラムの大学間交流協定に基づき受入れる学生であるときは,履修する期間に応じ次の各号に掲げる授業料を所定の期日までに納付しなければならない。
(1) 3ターム 399,600円
(2) 4ターム 532,800円
5 第3項の規定にかかわらず,特別聴講学生が広島大学森戸国際高等教育学院日本語・日本文化オンラインプログラムの学生であるときは,207,200円の授業料を所定の期日までに納付しなければならない。
6 第3項の規定にかかわらず,特別聴講学生がアリゾナ州立大学サンダーバードグローバル経営学部広島大学グローバル校の学生であるときは,授業料は徴収しない。
7 既納の授業料は,返還しない。
(費用の負担)
第18条 実験,実習に要する費用は,必要に応じ特別聴講学生の負担とする。
第4章 雑則
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,学部等が定める。
2 この規則に定めるもののほか,広島大学3+1プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
3 この規則に定めるもののほか,広島大学森戸国際高等教育学院日本語・日本文化オンラインプログラムの特別聴講学生の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
4 この規則に定めるもののほか,アリゾナ州立大学サンダーバードグローバル経営学部広島大学グローバル校に入学する学生を特別聴講学生として受け入れる際の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に旧広島大学学生交流規程(昭和47年広島大学規程第32号)に基づき許可されている派遣学生及び特別聴講学生については,この規則により許可された派遣学生及び特別聴講学生とみなす。
附 則(平成17年4月1日規則第30号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月20日規則第138号)
この規則は,平成17年12月20日から施行し,この規則による改正後の広島大学学生交流規則の規定は,平成17年12月1日から適用する。
附 則(平成20年1月15日規則第8号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日規則第9号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月19日規則第129号)
この規則は,平成22年10月19日から施行する。
附 則(平成23年5月17日規則第86号)
この規則は,平成23年5月17日から施行する。
附 則(平成25年11月19日規則第94号)
この規則は,平成25年11月19日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第69号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第84号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規則第217号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規則第125号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第93号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第16号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第65号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月19日規則第102号)
この規則は,令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年7月19日規則第65号)
この規則は,令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年1月20日規則第6号)
この規則は,令和5年1月20日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第103号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月18日規則第46号)
この規則は,令和6年6月18日から施行する。