○広島大学授業料等免除及び猶予規則
(平成16年4月1日規則第9号) |
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広島大学授業料等免除及び猶予規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第16条の2第3項及び第48条第4項(広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第49条第7項及び広島大学特別支援教育特別専攻科規則(平成19年3月20日規則第44号)第21条第1項において準用する場合を含む。)並びに広島大学大学院規則第22条第6項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織及び専攻科の学生の入学料及び授業料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項を定めるものとする。
[広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第16条の2第3項] [第48条第4項] [広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第49条第7項] [広島大学特別支援教育特別専攻科規則(平成19年3月20日規則第44号)第21条第1項] [広島大学大学院規則第22条第6項]
(高等教育の修学支援新制度による授業料の免除等)
第1条の2 本学の学部に学生として入学する者に対する入学料の免除及び学部の学生に対する授業料の免除は,大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)その他関係法令の定めるところによる。
第1条の3 本学の学部に学生として入学する者及び学部の学生には,第2条から第9条まで(第3条の2,第5条の3及び第5条の5を除く。)の規定は,適用しない。ただし,大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)第9条第3項の規定により本学が授業料等減免対象者としての認定を行うことができない者については,この限りでない。
(経済的理由等に基づく入学料の免除,徴収猶予等)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者には,入学料の全額又は半額を免除することができる。
(1) 本学の研究科,研究科等連係課程実施基本組織又は専攻科の学生として入学する者であって経済的理由によって納付が困難であり,かつ,学業が優秀と認められるもの
(2) 本学の学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織又は専攻科(以下「学部等」という。)に学生として入学する者であって,入学前1年以内において学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡した場合,本人若しくは学資負担者が災害を受けた場合又はこれらに準ずる場合であって学長が相当と認める事由がある場合で納付が著しく困難であると認められる者
(3) 学部等に学生として入学する者であって,入学前において本人又は学資負担者が災害を受け(前号に該当する場合を除く。),当該災害により居住する地域が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受け,かつ,本人又は学資負担者が引き続き当該地域に居住している場合(当該地域が災害救助法の適用日から5年を経過する日までの期間にある場合に限る。)で納付が著しく困難であると認められる者
2 前項の免除を受けようとする者は,入学手続終了の日までに所定の書類を学長に提出し,その許可を受けなければならない。
第3条 本学の学部等に学生として入学する者であって,次の各号のいずれかに該当するものには,入学料の徴収を猶予することができる。
(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり,かつ,学業が優秀と認められる者
(2) 入学前1年以内において,学資負担者が死亡した場合,本人若しくは学資負担者が災害を受けた場合又はこれらに準ずる場合であって学長が相当と認める事由がある場合で納付期限までに納付が困難であると認める者
(3) 入学前において本人又は学資負担者が災害を受け(前号に該当する場合を除く。),当該災害により居住する地域が災害救助法の適用を受け,かつ,本人又は学資負担者が引き続き当該地域に居住している場合(当該地域が災害救助法の適用日から5年を経過する日までの期間にある場合に限る。)で納付期限までに納付が困難であると認められる者
2 前項による徴収猶予を受けようとする者は,入学手続終了の日までに所定の書類を学長に提出し,その許可を受けなければならない。ただし,入学料免除を申請し,免除を不許可とされた者及び半額免除を許可された者が徴収猶予を受けようとする場合は,免除の不許可及び半額免除の許可を告知された日から起算して14日以内に提出しなければならない。
3 第1項により徴収を猶予する期間は次のとおりとし,当該期間内に納付すべき入学料を納付しなければならない。
(1) 4月入学者 当該年度の8月末日
(2) 10月入学者 当該年度の2月末日
4 免除又は徴収猶予を許可又は不許可とするまでの間は,免除又は徴収猶予を申請した者に係る入学料の徴収を猶予する。
5 免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者(第2項ただし書により徴収猶予の申請をした者を除く。)は,免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可を告知された日から起算して14日以内に,納付すべき入学料を納付しなければならない。
(フェニックス奨学生に係る入学料の免除及び徴収猶予並びに光り輝く奨学生に係る入学料の免除)
第3条の2 広島大学フェニックス奨学制度による奨学生(以下「フェニックス奨学生」という。)に係る入学料の免除及び徴収猶予並びに広島大学光り輝く奨学制度による奨学生(以下「光り輝く奨学生」という。)に係る入学料の免除については,広島大学奨学制度に関する規則(平成20年1月15日規則第6号)の定めるところによる。
(大学院統合生命科学研究科統合生命科学専攻の博士課程後期の学生のうちベトナムサテライトキャンパスで修学する学生に係る入学料の免除)
第3条の3 大学院統合生命科学研究科統合生命科学専攻の博士課程後期の学生のうちベトナムサテライトキャンパスで修学する学生で成績優秀なものに係る入学料の免除については,広島大学大学院統合生命科学研究科統合生命科学専攻の博士課程後期の学生のうちベトナムサテライトキャンパスで修学する学生の入学料及び授業料の免除に関する要項(令和7年2月18日学長決裁)の定めるところによる。
(死亡等による入学料の免除)
第4条 入学料の徴収猶予を申請した者について,第3条第3項に規定する期間内において死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。
[第3条第3項]
2 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者について,第3条第4項の規定により徴収を猶予している期間内において死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。
[第3条第4項]
3 免除又は徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者について,第3条第5項に規定する期間内において死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。
[第3条第5項]
4 免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者であって,納付すべき入学料を納付しないことにより学籍を有しないこととなる場合は,その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
(経済的理由に基づく授業料免除)
第5条 学資の支弁が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合は,各期ごとの授業料について全額又は半額を免除することができる。
2 前項の免除を受けようとする者は,納付期限までに所定の書類を学長に提出し,その許可を受けなければならない。
(成績優秀学生に対する授業料免除)
第5条の2 成績優秀学生の授業料免除については,広島大学エクセレントスチューデントスカラシップ規則(平成18年4月18日規則第91号)の定めるところによる。
(フェニックス奨学生及び光り輝く奨学生に対する授業料免除)
第5条の3 フェニックス奨学生及び光り輝く奨学生の授業料免除については,広島大学奨学制度に関する規則の定めるところによる。
(入学前奨学制度による奨学生に対する授業料免除)
第5条の4 広島大学入学前奨学制度による奨学生の授業料免除については,広島大学入学前奨学制度規則(平成29年2月21日規則第6号)の定めるところによる。
(給付奨学金制度による給付奨学生に対する授業料免除)
第5条の5 独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学金制度による給付奨学生の授業料については,全額免除とする。
(卓越大学院プログラム履修生に対する授業料免除)
第5条の6 卓越大学院プログラム履修生の授業料免除については,広島大学卓越大学院プログラム規則(平成31年3月29日規則第30号)の定めるところによる。
(博士課程リーダー育成プログラム履修生に対する授業料免除)
第5条の7 博士課程リーダー育成プログラム履修生の授業料免除については,広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラム規則(平成24年9月18日規則第122号)の定めるところによる。
(国際連携専攻の学生のうち本学をホーム大学とする学生に対する授業料免除)
第5条の8 大学院人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻及び大学院先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻の学生のうち本学をホーム大学とする学生で成績優秀なものの授業料免除については,広島大学大学院人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻及び広島大学大学院先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻の学生のうち広島大学をホーム大学とする学生の授業料の免除に関する要項(令和6年3月11日学長決裁)の定めるところによる。
(大学院統合生命科学研究科統合生命科学専攻の博士課程後期の学生のうちベトナムサテライトキャンパスで修学する学生に対する授業料免除)
第5条の9 大学院統合生命科学研究科統合生命科学専攻の博士課程後期の学生のうちベトナムサテライトキャンパスで修学する学生で成績優秀なものの授業料免除については,広島大学大学院統合生命科学研究科統合生命科学専攻の博士課程後期の学生のうちベトナムサテライトキャンパスで修学する学生の入学料及び授業料の免除に関する要項の定めるところによる。
(やむを得ない事情があると認められる場合の授業料免除)
第6条 死亡,行方不明等やむを得ない事情があると認められる場合は,次のとおり授業料を免除することができる。
(1) 死亡,行方不明のため学籍を除いた場合は,未納の授業料の全額
(2) 授業料の各期ごとの納付月前6月以内(入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)において,学資負担者が死亡した場合,学生若しくは学資負担者が災害を受けた場合又はこれらに準ずる場合であって学長が相当と認める事由がある場合で納付が著しく困難であると認められる場合は,当該事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料の全額又は半額。ただし,当該事由発生の時期が当該期の授業料の納付期限以前であり,かつ,当該学生が当該期分の授業料を納付していない場合においては,翌期に納付すべき授業料に代えて当該期分の授業料の全額又は半額を免除することができる。
(3) 学生又は学資負担者が災害を受け(前号に該当する場合を除く。),当該災害により居住する地域が災害救助法の適用を受け,かつ,学生又は学資負担者が引き続き当該地域に居住している場合(当該地域が災害救助法の適用日から5年を経過する日までの期間にある場合に限る。)で納付が著しく困難であると認められる場合は,各期ごとの授業料の全額又は半額
(4) 授業料又は入学料未納のため除籍した場合は,未納の授業料の全額
(5) 授業料の徴収猶予(月割分納による徴収猶予を含む。)を許可している者に対し,その願出により退学を許可した場合は,月割計算による退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額
2 休学を許可した場合は,休学当月の翌月(休学開始日が月の初日の場合は休学当月)から復学当月の前月までの月数に授業料年額の12分の1に相当する額を乗じて得た額の全額を免除する。
3 第1項第2号及び第3号の取扱手続については,第5条第2項の規定を準用する。
[第5条第2項]
(経済的理由等に基づく授業料の徴収猶予)
第7条 学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,各期ごとの授業料の全部又は一部を徴収猶予することができる。
(1) 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2) 行方不明の場合
(3) 授業料の各期ごとの納付月前6月以内(入学した月の属する期分は入学前1年以内)において,学生又は学資負担者が災害を受け,納付が困難であると認められる場合
(4) 学生又は学資負担者が災害を受け(前号に該当する場合を除く。),当該災害により居住する地域が災害救助法の適用を受け,かつ,学生又は学資負担者が引き続き当該地域に居住している場合(当該地域が災害救助法の適用日から5年を経過する日までの期間にある場合に限る。)で納付が困難であると認められる場合
(5) その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 前項の取扱手続については,第5条第2項の規定を準用する。
[第5条第2項]
3 第1項により徴収を猶予する期間は次のとおりとし,当該期間内に納付すべき授業料を納付しなければならない。
(1) 前期分 当該年度の8月末日
(2) 後期分 当該年度の2月末日
(大学院修士段階における授業料後払い制度に係る授業料の徴収猶予)
第7条の2 独立行政法人日本学生支援機構が行う第一種奨学金の貸与事業である大学院修士段階における授業料後払い制度に申請した者については,各期ごとの授業料の全部又は一部を徴収猶予することができる。
2 前項により徴収を猶予する期間は次のとおりとし,当該期間内に納付すべき授業料を納付しなければならない。
(1) 前期分 当該年度の8月末日
(2) 後期分 当該年度の2月末日
(授業料の月割分納)
第8条 第7条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する特別の事情があると認められる場合は,授業料の月割分納を許可することができる。この場合の月割分納額は,年額の12分の1に相当する額とする。
2 前項の月割分納の許可を受けようとする者は,納付期限までに所定の書類を学長に提出し,その許可を受けなければならない。
(許可された者の義務等)
第9条 免除,徴収猶予及び月割分納を許可された者は,当該期間の中途においてその事由が消滅したときは,直ちにその旨を学長に届け出なければならない。
2 前項の者に対する許可は,届出の日からその効力を失う。
3 許可された事由について虚偽の事実が判明したときは,その許可を取り消す。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,学生の入学料及び授業料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月18日規則第90号)
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この規則は,平成18年4月18日から施行し,この規則による改正後の広島大学授業料等免除及び猶予規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月20日規則第47号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月15日規則第5号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第25号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月2日規則第101号)
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この規則は,平成23年8月2日から施行する。
附 則(平成24年9月18日規則第123号)
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この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成28年1月4日規則第1号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月18日規則第227号)
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この規則は,平成28年10月18日から施行する。
附 則(平成29年2月21日規則第8号)
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この規則は,平成29年2月21日から施行する。
附 則(平成29年9月19日規則第125号)
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この規則は,平成29年9月19日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規則第24号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第98号)
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この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日規則第193号)
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この規則は,令和元年12月19日から施行する。ただし,第3条の3及び第7条の2を削る改正規定並びに第5条の6の次に1条を加える改正規定は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日規則第18号)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学部の学生がこの規則による改正後の広島大学授業料等免除及び猶予規則(以下「新規則」という。)第1条の2の高等教育の修学支援新制度による授業料免除(以下「新制度による授業料免除」という。)の申請を行う場合又は新制度による授業料免除の対象者として認定を受けている場合は,新規則第5条及び第6条から第9条までの規定を当該学生に適用する。この場合において,新規則第5条又は第6条による授業料免除の許可を受けたときは,新制度による授業料免除の額よりも,新規則第5条又は第6条による授業料免除の額が大きい場合は,新規則第5条又は第6条による授業料免除の額から新制度による授業料免除の額を差し引いた額を新規則第5条又は第6条の規定に基づき免除するものとする。
附 則(令和2年10月1日規則第209号)
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この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年6月21日規則第59号)
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この規則は,令和4年6月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学授業料等免除及び猶予規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日規則第48号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日規則第17号)
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1 この規則は,令和6年3月11日から施行する。ただし,第7条の次に1条を加える改正規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学授業料等免除及び猶予規則(以下「新規則」という。)第1条及び第5条の9の規定は,令和5年10月1日から適用する。
3 新規則第7条の2第2項第1号の規定にかかわらず,独立行政法人日本学生支援機構が行う第一種奨学金の貸与事業である大学院修士段階における授業料後払い制度に申請した者に係る令和6年度前期分の授業料の徴収を猶予する期間は,令和7年2月末日とする。
附 則(令和6年7月16日規則第110号)
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この規則は,令和6年7月16日から施行し,この規則による改正後の広島大学授業料等免除及び猶予規則の規定は,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年2月18日規則第14号)
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この規則は,令和7年2月18日から施行し,この規則による改正後の広島大学授業料等免除及び猶予規則の規定は,令和6年10月1日から適用する。