○広島大学奨学制度に関する規則
(平成20年1月15日規則第6号) |
|
広島大学奨学制度に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第16条の2第2項(広島大学特別支援教育特別専攻科規則(平成19年3月20日規則第44号。以下「専攻科規則」という。)第21条第1項において準用する場合を含む。)及び第48条第3項(広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第49条第7項及び専攻科規則第21条第1項において準用する場合を含む。)並びに大学院規則第22条第2項及び同条第3項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の学部学生等で学力が優秀でありながら経済的に困窮しているものに対する奨学制度に関し必要な事項を定めるものとする。
[広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第16条の2第2項] [第48条第3項] [広島大学特別支援教育特別専攻科規則(平成19年3月20日規則第44号。以下「専攻科規則」という。)第21条第1項] [広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第49条第7項] [大学院規則第22条第2項]
(名称)
第2条 奨学制度の名称は,広島大学フェニックス奨学制度(以下「フェニックス奨学制度」という。)及び広島大学光り輝く奨学制度(以下「光り輝く奨学制度」という。)とする。
2 フェニックス奨学制度による奨学生は,広島大学フェニックス奨学生(以下「フェニックス奨学生」という。)と称する。
3 光り輝く奨学制度による奨学生は,広島大学光り輝く奨学生(以下「光り輝く奨学生」という。)と称する。
(奨学の方法)
第3条 フェニックス奨学制度による奨学の方法は,入学料及び授業料の全額免除並びに月額100,000円の奨学金支給とする。
2 光り輝く奨学制度による奨学の方法は,授業料の全額免除,月額100,000円の奨学金支給及び入学料(第8条の規定により光り輝く奨学生としての資格を継続された者に係る大学院又は専攻科の入学料に限る。)の全額免除とする。
3 第1項の規定にかかわらず,大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づく入学料及び授業料の免除(以下「修学支援法に基づく入学料等免除」という。)を受ける者の入学料及び授業料の免除の額は,修学支援法に基づく入学料等免除の額を差し引いた額とする。
4 第2項の規定にかかわらず,大学等における修学の支援に関する法律に基づく授業料免除(以下「修学支援法に基づく授業料免除」という。)を受ける者の授業料免除の額は,修学支援法に基づく授業料免除の額を差し引いた額とする。
5 第1項及び第2項に規定する奨学金の月額は,独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第17条の2第1項に規定する学資支給金を受給する者にあっては,当該学資支給金の月額を差し引いた額とする。
(対象者)
第4条 フェニックス奨学生は,一般選抜,総合型選抜(Ⅱ型に限る。)又は学校推薦型選抜Ⅱ型(医学部医学科(ふるさと枠)を除く。)で入学する学部の学生で,大学入学共通テストの成績が特に優れており,かつ,経済的に困窮しているものを対象とする。
2 光り輝く奨学生は,奨学の申請時に学部の第2年次の学生(学校推薦型選抜Ⅱ型医学部医学科(ふるさと枠)で入学した学生を除く。)で,人物及び学力が特に優れており,かつ,経済的に困窮しているものを対象とする。
(奨学の基準及び申請手続)
第5条 奨学の基準及び申請手続については,広島大学フェニックス奨学制度実施要綱(平成20年1月15日学長決裁)又は広島大学光り輝く奨学制度実施要綱(平成28年10月18日学長決裁)(以下「実施要綱」という。)の定めるところによる。
(申請中の入学料徴収猶予)
第6条 フェニックス奨学制度による奨学を申請した者の入学料については,採用又は不採用が決定するまでの間の徴収を猶予する。
(奨学生の決定)
第7条 学長は,奨学を申請した者のうちからフェニックス奨学生又は光り輝く奨学生(以下「奨学生」という。)を決定する。
2 フェニックス奨学制度による奨学を申請した者で不採用となったものは,不採用を告知された日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。
(資格の継続)
第8条 奨学生である者が引き続き本学の大学院又は専攻科に入学する場合であって,当該奨学生の経済状況が実施要綱に定める基準を満たしているときは,奨学生としての資格を継続させるものとする。
2 前項の規定により奨学生としての資格を継続された者(大学院又は専攻科修了時に奨学生である者に限る。)が引き続き本学大学院の博士課程後期へ進学又は入学する場合であって,当該奨学生の経済状況が実施要綱に定める基準を満たしているときは,奨学生としての資格を継続させるものとする。
(学業成績確認)
第9条 奨学生の学業成績については,各学期の終了時に確認するものとする。
(資格の喪失)
第10条 奨学生は,前条の確認の結果,学業成績が2期連続して所定の基準に満たなかった場合又は所定の基準に満たない学期が3回目(奨学生が医学部医学科,歯学部歯学科又は薬学部薬学科の学生である場合にあっては4回目)となった場合は,原則として奨学生としての資格を失う。
2 奨学生は,独立行政法人日本学術振興会の特別研究員に採用された場合又はこれと同等以上の支援を受けることとなった場合は,奨学生としての資格を失う。
3 奨学生は,本学の信用を著しく失墜させる行為を行った場合は,奨学生としての資格を失う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,フェニックス奨学制度の実施に関し必要な事項は,広島大学フェニックス奨学制度実施要綱の定めるところによる。
2 この規則に定めるもののほか,光り輝く奨学制度の実施に関し必要な事項は,広島大学光り輝く奨学制度実施要綱の定めるところによる。
附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月15日規則第116号)
|
この規則は,平成21年6月15日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第40号)
|
この規則は,平成23年3月31日から施行し,この規則による改正後の広島大学フェニックス奨学制度に関する規則の規定は,平成22年6月11日から適用する。
附 則(平成27年9月8日規則第111号)
|
この規則は,平成27年9月8日から施行する。
附 則(平成28年2月16日規則第5号)
|
1 この規則は,平成28年2月16日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学フェニックス奨学制度に関する規則第8条第1項及び第2項の規定中フェニックス奨学生の経済状況が実施要綱の基準を満たしていることをフェニックス奨学生の資格を継続させる要件とする部分は,平成28年度にフェニックス奨学生に採用された者から適用する。
附 則(平成28年10月18日規則第228号)
|
この規則は,平成28年10月18日から施行する。
附 則(平成29年2月21日規則第9号)
|
この規則は,平成29年2月21日から施行する。
附 則(平成29年5月16日規則第118号)
|
この規則は,平成29年5月16日から施行する。
附 則(令和2年3月10日規則第19号)
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第94号)
|
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生の奨学制度については,この規則による改正後の広島大学奨学制度に関する規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年7月20日規則第60号)
|
この規則は,令和4年7月20日から施行し,この規則による改正後の広島大学奨学制度に関する規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年12月20日規則第191号)
|
1 この規則は,令和4年12月20日から施行する。ただし,第10条第1項の改正規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学奨学制度に関する規則(以下「新規則」という。)第4条第1項の規定は,令和4年9月5日から適用する。
3 令和4年度以前の奨学生の資格の喪失については,新規則第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年9月19日規則第207号)
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月15日規則第127号)
|
この規則は,令和6年10月15日から施行する。ただし,第10条第2項の改正規定は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第63号)
|
この規則は,令和7年4月1日から施行する。