○広島大学長期履修の取扱いに関する細則
(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁) |
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広島大学長期履修の取扱いに関する細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)第22条第2項及び広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第32条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における長期履修の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる学生)
第2条 長期履修を願い出できる者は,次の各号のいずれかに該当する者で,修業年限(研究科又は研究科等連係課程実施基本組織にあっては標準修業年限)を超えて,一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを希望したものとする。
(1) 職業を有し,かつ,就業している者(アルバイトとして就業する者を含む。)で,学修時間の確保が著しく困難であるもの
(2) 家庭において家事,育児及び介護を行う者で,学修時間の確保が著しく困難であるもの
(3) 身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者で,学修時間の確保が著しく困難であるもの
(4) 本学フェニックス入学制度により入学した者
(長期履修の期間)
第3条 長期履修の期間の最長年限は,通則第6条又は大学院規則第10条に規定する在学年限の範囲内で,学部,研究科又は研究科等連係課程実施基本組織において定める年数とする。
(手続)
第4条 長期履修を希望する者は,前期は4月1日から4月15日までに,後期は10月1日から10月15日までに,所定の長期履修願を所属する学部,研究科又は研究科等連係課程実施基本組織(以下「所属学部等」という。)を経て,学長に願い出なければならない。
2 前項の規定による願い出があったときは,所属学部等の教授会の議を経て,学長が許可する。
3 学長は,前項の規定により許可したときは,所属学部等の長へ通知するとともに,本人へ許可書を交付する。
(履修形態の変更)
第5条 在学途中における長期履修への変更は,所属学部等の在学者数(長期履修学生の在学者数は指定の算式による。)が収容定員を超えない範囲内で認めることができるものとする。ただし,卒業又は修了予定年次の者の変更は認めないものとする。
2 既に長期履修を許可されている者の履修期間の短縮(長期履修の取りやめを含む。以下同じ。)は認めることができるものとする。ただし,履修期間の延長は認めないものとする。
3 在学途中における長期履修への変更及び既に長期履修を許可されている者の履修期間の短縮(以下「履修形態の変更」という。)は1回に限るものとする。
4 履修形態の変更に係る手続は,前条に準じて行うものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月15日 一部改正)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日 一部改正)
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この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月28日 一部改正 )
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この細則は,令和5年6月28日から施行し,この細則による改正後の広島大学長期履修の取扱いに関する細則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月11日 一部改正)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。