○広島大学転学部の取扱いに関する細則の申合せ
(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)
改正
平成18年2月20日 一部改正
令和6年10月8日 一部改正
広島大学転学部の取扱いに関する細則の申合せ
1 受入れが許容できる人数について
転学部の制度により受入れが許容できる学部ごとの人数は,収容定員の充足状況等を踏まえて,学部で決定することとする。
なお,細則の第3条第2項に定める公示に際しては,許容できる人数を公表しないものとする。
ただし,転出していく学生数により受入れが可能となる学部にあっては,その条件を公示の際に明示することとする。
2 入学後に課程配属を行う学部について
入学後1年を超えた時期以降に,学生の配属を決定する制度を運用している学部にあっては,転学部を志望する者に対する配属基準等を設定するなど,正規入学者に不利益等が生じないような配慮を行うこととする。
3 公示の内容について
細則の第3条第2項に定める公示内容は,①出願資格,②出願手続,③選考方法,④選考期日,⑤判定方法及び⑥許可者の発表期日等とする。
4 身体的事由による出願の特例について
細則第9条に定める原則に該当しない者は,転学部を許可された後において,身体的事故等により当該学部での修学が不可能と判断される者とする。
附 則
この申合せは,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月20日 一部改正)
1 この申合せは,平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生の転学部に関する取扱いについては,この申合せによる改正後の広島大学転学部の取扱いに関する細則の申合せの規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年10月8日 一部改正)
この申合せは,令和6年10月8日から施行する。