○広島大学科目等履修生規則
(平成16年4月1日規則第12号)
改正
平成17年4月1日規則第32号
平成20年1月15日規則第10号
平成21年2月26日規則第7号
平成22年1月19日規則第1号
平成24年8月30日規則第119号
令和2年3月10日規則第20号
令和5年1月10日規則第2号
令和5年4月1日規則第105号
令和7年3月11日規則第22号
広島大学科目等履修生規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)第52条の2第2項及び広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第54条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の科目等履修生に関し必要な事項を定めるものとする。
(履修期間)
第2条 科目等履修生の履修の期間は,1学年又は1学期(前期又は後期)とする。
(入学資格)
第3条 科目等履修生として学部に入学することができる者は,次の各号に掲げる者で,本学において科目等履修生として適当と認めたものとする。
(1) 通則第11条各号に規定する者(第3号に掲げる者を除く。)
(2) 学部生を対象に開設する授業科目のうち本学が指定する授業科目の履修を希望する高等学校又は中等教育学校後期課程に在学する者(次号に掲げる者を除く。)
(3) 学部が実施する高大接続型プログラム又は入学前プログラムにおいて当該学部が指定する授業科目の履修を希望する通則第11条各号に規定する者(履修を希望する年度の翌年度の3月31日までに通則第11条各号に規定する入学資格を有することが見込まれる者を含む。)
2 前項第2号及び第3号に掲げる者の履修に関し必要な事項は,別に定める。
第3条の2 科目等履修生として大学院に入学することができる者は,大学院規則第15条各号に規定する者で,本学において科目等履修生として適当と認めたものとする。
第3条の3 第3条第1項第1号及び第3号並びに前条の規定にかかわらず,本学の科目等履修生になることによって在留資格を得ようとする者は入学を認めない。
(出願手続)
第4条 科目等履修生として入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は,学年又は学期の始めの1月前までに次に掲げる書類に検定料9,800円を添え,履修を希望する学部,研究科又は研究科等連係課程実施基本組織を経て,学長に願い出なければならない。
(1) 科目等履修生許可願(別記様式)
(2) 履歴書
(3) 最終学校の卒業証明書
(4) 官公署又は会社等に在職している者は,その所属長の承諾書
(5) 外国人で,既に日本に在住している者(永住者及び特別永住者は除く。)は,在留カードの写し
2 前項の規定にかかわらず,入学志願者が現職教育職員で所轄庁の推薦派遣による者(以下「現職教育職員」という。)であるときは,前項第1号及び第2号の書類に当該所轄庁の推薦派遣委託書を添付するものとする。
(入学志願者の選考及び入学の許可)
第5条 前条の入学志願者に対しては,当該学部,研究科又は研究科等連係課程実施基本組織の教授会がその定める方法により,選考を行う。
2 前項の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,指定の期日までに誓約書を提出するとともに,入学料28,200円を納付しなければならない。
3 学長は,前項の手続を完了した者に入学を許可する。
(履修期間の更新)
第6条 前期の履修期間で入学を許可された科目等履修生が引き続き後期において履修することを志願するときは,第2条の規定にかかわらず,その期間を更新することができる。
2 前項の更新手続は,前2条の規定を準用する。この場合において,入学料は,納付を要しない。
(授業料)
第7条 科目等履修生は,履修するそれぞれの学期(前期又は後期)ごとに,指定の期日までに1単位に相当する授業について14,800円の授業料を納付しなければならない。
2 指定の期日までに授業料を納付しないときは,掲示等により本人及び父母等に督促する。
3 第1項の規定にかかわらず,科目等履修生が,広島大学履修証明プログラム規則(平成20年12月16日規則第172号)に定める履修証明プログラム履修生であり,当該履修証明プログラムに登録されている授業科目の単位を修得する場合は,当該授業科目に係る授業料は納付を要しない。
(現職教育職員の検定料等)
第8条 現職教育職員については,第4条第1項及び第5条第2項の規定にかかわらず,検定料及び入学料は,納付を要しない。
2 現職教育職員で履修した授業科目について単位の認定を受けないものについては,前項に定めるもののほか,前条の規定にかかわらず,授業料は,納付を要しない。
(既納の検定料,入学料及び授業料の返還)
第9条 既納の検定料,入学料及び授業料は,返還しない。
(実験,実習等の費用)
第10条 実験,実習等に要する費用は,必要に応じ科目等履修生の負担とする。
(単位の授与)
第11条 履修した授業科目について単位の認定を受けようとする者は,当該授業科目の試験を受けなければならない。
2 前項の試験及び出席状況により,所定の単位を与える。
(証明書の交付)
第12条 前条により授与された単位については,本人の請求により,単位を修得した旨の証明書を交付する。
(大学の命ずる退学)
第13条 学長は,科目等履修生がその本分に反する行為があると認めたときは,退学を命ずることができる。
(履修許可の取消し)
第14条 学長は,科目等履修生が履修の実が上がらないと認めたとき,又は授業料納付の義務を怠り督促を受けてもなお納付しないときは,当該授業科目の履修の許可を取り消すことができる。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,科目等履修生に関し必要な事項は,通則又は大学院規則の規定を準用する。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第32号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月15日規則第10号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月26日規則第7号)
この規則は,平成21年2月26日から施行する。
附 則(平成22年1月19日規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月30日規則第119号)
この規則は,平成24年8月30日から施行し,この規則による改正後の広島大学科目等履修生規則の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(令和2年3月10日規則第20号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月10日規則第2号)
この規則は,令和5年1月10日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第105号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月11日規則第22号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第4条第1項関係)
科目等履修生許可願