○広島大学公開講座規則
(平成18年3月14日規則第13号)
改正
平成27年3月31日規則第56号
平成31年4月1日規則第66号
令和元年10月1日規則第197号
令和2年4月1日規則第95号
令和5年4月1日規則第108号
広島大学公開講座規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第54条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)において実施する公開講座に関し必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 公開講座の種類は,次のとおりとする。
(1) 高校生対象公開講座 高校生を対象とする講座
(2) 高校生対象公開授業 高校生を対象に公開する本学の正課授業
(3) 一般公開講座 一般の市民を主たる対象とする講座
(4) 特定公開講座 資格,技術等の修得を目的とする講座
(講習料)
第3条 公開講座の講習料の額は,別表のとおりとする。
2 前項の講習料は,受講申込みの際納付しなければならない。
3 既納の講習料は,初回受講時までに申出があった場合を除き,返還しない。
4 第1項の規定にかかわらず,学長は,教育研究上特に必要と認めたときは,講習料を徴収しないことができる。
(修了)
第4条 公開講座を受講し,所定の課程を修了した者には,修了証書を授与することができる。
(事務)
第5条 公開講座に関する事務は,関係部局等の協力を得て,高校生対象公開講座及び高校生対象公開授業にあっては教育室教育部入試グループ,一般公開講座及び特定公開講座にあっては学術・社会連携室オープンイノベーション本部地域連携部において処理する。
附 則
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 広島大学公開講座講習料規則(平成16年4月1日規則第13号)は,廃止する。
附 則(平成27年3月31日規則第56号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第66号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第197号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第95号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第108号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条第1項関係)
種類講習料
高校生対象公開講座無料
高校生対象公開授業1科目2,000円
一般公開講座1講座4,000円
特定公開講座1講座当たり時間数5時間以下5,200円
5時間を超え10時間以下6,200円
10時間を超え15時間以下7,200円
15時間を超え20時間以下8,200円
20時間を超え25時間以下9,200円
25時間を超え30時間以下10,200円
30時間を超え35時間以下11,200円
35時間を超え40時間以下12,200円
40時間を超え45時間以下13,200円
45時間を超え50時間以下14,200円
50時間を超え55時間以下15,200円
55時間を超え60時間以下16,200円
60時間を超え65時間以下17,200円
65時間を超え70時間以下18,200円
70時間を超え75時間以下19,200円
75時間を超え80時間以下20,200円
80時間を超え85時間以下21,200円
85時間を超え90時間以下22,200円
90時間を超え95時間以下23,200円
95時間を超え100時間以下24,200円
100時間を超え105時間以下25,200円
105時間を超え110時間以下26,200円