○広島大学学生表彰規則
(平成16年4月1日規則第14号) |
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広島大学学生表彰規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第39条第2項(広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第40条及び広島大学特別支援教育特別専攻科規則(平成19年3月20日規則第44号)第16条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の学生の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
[広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第39条第2項] [広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第40条] [広島大学特別支援教育特別専攻科規則(平成19年3月20日規則第44号)第16条第1項]
(表彰の基準)
第2条 表彰は,次の各号のいずれかに該当する本学の学生又は学生を構成員とする団体について行う。
(1) 学術研究活動において,特に顕著な業績を挙げたと認められる者
(2) 課外活動において,特に優秀な成績をおさめ,課外活動の振興に功績があったと認められる者
(3) 社会活動において,特に顕著な功績を残し,社会的に高い評価を受けたと認められる者
(4) その他前3号と同等以上の表彰に値する行為等があったと認められる者
(表彰対象者の推薦)
第3条 理事(教育・平和担当),副学長(学生支援・ダイバーシティ担当),学部長,研究科長及び研究科等連係課程実施基本組織の長は,前条各号のいずれかに該当すると認めるものがあるときは,学長に推薦することができる。
(表彰の審議)
第4条 学長は,前条の推薦があったときは,審査会を設置する。
2 審査会の構成員は,別に定める。
3 表彰は,審査会の意見を聴き,教育研究評議会の議を経て行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は,学長が表彰状を授与することにより行う。
(表彰の時期)
第6条 表彰は,原則として次の日に行う。
入学式の日 |
学位記授与式の日 |
2 前項の規定にかかわらず,表彰する必要があると判断されるときは,その都度行う。
(公表)
第7条 被表彰者は,学内外に公表する。
(事務)
第8条 学生の表彰に関する事務は,学生総合支援センターにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,学生の表彰に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第70号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月17日規則第96号)
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この規則は,平成17年5月21日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第48号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第119号)
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この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学学生表彰規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年1月15日規則第11号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第77号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第51号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第70号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第86号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第67号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第97号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第109号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月18日規則第191号)
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この規則は,令和5年7月18日から施行し,この規則による改正後の広島大学学生表彰規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第64号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。