○身体等に障害のある学生に対する試験等における特別措置について(申合せ)
(平成16年4月1日学長決裁) |
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A | 理念 |
この特別措置は,広島大学障害学生の修学等の支援に関する規則(平成16年4月1日規則第129号)第6条第2項の規定に基づき,障害のある学生に対して,試験等の評価基準は変更しないが,その伝達方法及び回答方法等について,当該学生の障害に応じて変更を加え,その学生の不利益にならないようにするために定める。 | |
B | 特別措置の対象者 |
広島大学障害学生の修学等の支援に関する規則(平成16年4月1日規則第129号)第3条に定める支援の申し出を行い,当該学生が志望する,若しくは所属する学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織又は専攻科が試験等における特別措置の必要性を認めた者 | |
C | 特別措置の内容・方法等 |
1 | 教育室アクセシビリティ推進会議(以下「推進会議」という。)は,障害の有無に関係なく公平な評価を可能とするために大学入学共通テストにおける特別措置等を基準として,試験の特別措置の内容・方法についてガイドラインを定め学生及び教職員に公開する。 |
2 | 入学試験における特別措置の内容・方法については,前項に定めるガイドラインを基準として,当該学生と志望学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織又は専攻科(以下「志望学部等」という。)が協議して決める。 |
3 | 授業の成績・評価に関わる試験における特別措置の内容・方法については,第1項に定めるガイドラインを基準として,当該学生及びチューター(指導教員)又は推進会議の委員,授業担当教員及びダイバーシティ&インクルージョン推進機構アクセシビリティセンター関係者が協議して決める。 |
D | 特別措置の申請 |
1 | 入学試験における特別措置を希望する者は,原則として,出願受付開始日の1週間前までに,点字受験等,準備に時間を要する特別措置を希望する者は,出願受付開始日の4週間前までに,志望学部等に対して特別措置を申請することとする。 |
2 | 授業の成績・評価に関わる試験における特別措置を希望する者は,特別措置を受けようとする試験科目の開設学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織又は専攻科(以下,「開設学部等」という。)に,原則として履修登録確定後から2週間以内に特別措置を申請することとする。 |
なお,不測の事態により特別措置の必要が生じた場合には,上述の期間にかかわらず速やかに申請する。 | |
3 | 入学試験における特別措置の申請を受けた志望学部等は,速やかに当該入試担当者に連絡する。 |
4 | 授業の成績・評価に関わる試験における特別措置の申請を受けた開設学部等は,速やかに当該授業の担当教員に連絡する。 |
5 | 特別措置の申請を受けた志望学部等又は開設学部等は,必要に応じて,特別措置の内容・方法についてダイバーシティ&インクルージョン推進機構アクセシビリティセンター関係者に助言を求めることとする。 |
E | 特別措置の措置状況報告 |
特別措置の申請があった授業科目を開設する学部等の長は,特別措置の意義・内容の周知徹底を図るため,学期ごとに特別措置の措置状況をとりまとめ,推進会議議長に文書で報告する。 |
附 則(平成17年11月1日 一部改正)
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この申合せは,平成17年11月1日から施行し,この申合せによる改正後の身体等に障害のある学生に対する試験等における特別措置について(申合せ)は,平成17年7月15日から適用する。
附 則(平成19年3月13日 一部改正)
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この申合せは,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月14日 一部改正)
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この申合せは,平成20年5月14日から施行する。
附 則(平成28年3月31日 一部改正)
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この申合せは,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日 一部改正)
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この申合せは,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日 一部改正)
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この申合せは,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日 一部改正)
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この申合せは,令和7年3月31日から施行し,この申合せによる改正後の身体等に障害のある学生に対する試験等における特別措置について(申合せ)は,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日 一部改正)
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この申合せは,令和7年4月1日から施行する。