○広島大学学生宿舎規則
(平成16年4月1日規則第16号) |
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広島大学学生宿舎規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第55条第2項の規定に基づき,広島大学学生宿舎の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,本学の学生(外国人留学生を含む。以下同じ。)に対して,修学に適し,良識ある市民としての生活が体験できる住居を提供することを目的として,広島大学学生宿舎(以下「学生宿舎」という。)を置く。
(名称及び入居定員)
第3条 学生宿舎の名称は,池の上学生宿舎とする。
2 入居定員は,694人とし,男子,女子,留学生ごとの入居定員は,副学長(学生支援・ダイバーシティ担当)が定める。
(管理運営)
第4条 学生宿舎の管理責任者は,副学長(学生支援・ダイバーシティ担当)とする。
2 学生宿舎の管理運営に関することは,学生総合支援センターにおいて行う。
(入居願)
第5条 学生宿舎に入居を希望する者は,所定の入居願に必要書類を添えて,学長に願い出なければならない。
(入居者選考及び入居許可)
第6条 入居する者の選考は,広島大学学生宿舎入居者選考基準(平成20年4月1日。理事(教育担当)決裁)に基づき行う。
2 入居の許可は,前項の選考の結果に基づき,学長が行う。
(入居期間等)
第7条 入居の許可期間は,2年以内とする。ただし,当該学生の最短修業年限満了の日を超えることはできない。
2 特別の事情がある場合は,再入居を許可することがある。この場合においては,前2条及び前項の規定を準用する。
(入居手続及び許可の取消し)
第8条 入居を許可された者は,指定された期日までに所定の入居手続を経て,入居しなければならない。
2 入居を許可された者が,理由なく指定された期日までに前項の手続を完了しないとき,又は第5条に定める必要書類の内容に虚偽の事実が判明したときは,入居の許可を取り消すものとする。
[第5条]
(寄宿料,共通経費及び光熱水料)
第9条 入居を許可されて入居した者(以下「入居者」という。)は,寄宿料及び共通経費(入居者のごみ処理に要する費用及び共同生活のために必要な清掃費をいう。以下同じ。)(以下「寄宿料等」という。)を毎月月末までに納付しなければならない。
2 寄宿料等の額は,次の表に掲げるとおりとする。
建物の名称 | 寄宿料(月額) | 共通経費(月額) |
1号館 2号館 3号館 4号館 7号館 8号館 9号館 | 7,500円 | 1,900円 |
5号館 6号館 10号館 | 4,700円 | 2,000円 |
11号館 | 15,000円 | 1,200円 |
3 前2項に定めるもののほか,入居者は,光熱水料(居室,洗面所,便所,浴室及び補食室にて使用した部分に係る料金をいう。以下同じ。)を毎月所定の期日までに,学長が指定する者に納付しなければならない。
4 光熱水料の額は,使用量に応じて学生総合支援センターが決定する。
5 第1項の規定にかかわらず,寄宿料等は,当該年度内に徴収する総額の範囲内で適宜取りまとめて前納することができる。
6 入退居の日が月の中途である場合も,当月分の寄宿料等及び光熱水料は,納付しなければならない。
7 10月入学者が,入居を許可された期間内において入学しようとする月の前月に入居するときは,前項の規定にかかわらず,当該月の寄宿料等は徴収しない。
8 既納の寄宿料等は,返還しない。ただし,第5項の規定に基づき寄宿料等を前納した者が,前納した月分の期間中に退去した場合で,当該年度内に申し出たときは,既納の寄宿料等のうち居住しなかった月分を返還することができる。
9 第1項及び第3項に規定する期日までに寄宿料等又は光熱水料を納付しないときは,掲示等により本人及び父母等に督促する。
(休業期間中の取扱い)
第9条の2 学生宿舎を本学が実施する国際交流事業により来学する者の宿泊に供するため,春季休業,夏季休業,冬季休業及び学年末休業の一定期間,入居者に当該居室を空けさせることができる。この場合において,入居者に当該居室を空けさせる期間(次項及び第3項において「期間」という。)は,当該年度における国際交流事業に応じて定めるものとする。
2 前項本文の規定により居室を空けた入居者に係る当該月分の寄宿料等の額は,前条第2項の表に掲げる額から当該月に係る期間の日数分の額(その額に10円未満の端数がある場合は,その端数を四捨五入する。)を控除した額とする。
3 第1項本文の規定により居室を空けた入居者が,前条第5項の規定に基づき当該月分の寄宿料等を前納している場合は,同条第8項本文の規定にかかわらず,当該月分の寄宿料等の額から当該月に係る期間の日数分の額(その額に10円未満の端数がある場合は,その端数を四捨五入する。)を返還することができる。
(寄宿料の免除)
第10条 死亡,行方不明等やむを得ない事情があると認められる場合は,次のとおり寄宿料を免除することができる。
(1) 死亡,行方不明のため学籍を除いた場合は,未納の寄宿料の全額
(2) 学生又は学資負担者が災害を受け,納付が著しく困難であると認められる場合は,災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内において学長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額
(3) 授業料又は入学料未納のため除籍した場合は,未納の寄宿料の全額
2 前項第2号の免除を受けようとする者は,寄宿料免除願(別記様式第1号)に次の書類を添えて学長に提出し,その許可を受けなければならない。
(1) 家庭調書(学長が定める様式)
(2) 学資の支弁が困難であると認めることができる市区町村長の証明書
(3) 罹災の事実を証明できる書類
(4) その他学長が必要と認める書類
3 学長は,前項の規定により寄宿料の免除を許可したときは,許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(許可された者の義務等)
第11条 寄宿料の免除を許可された者で,当該期間の中途においてその事由が消滅したときは,直ちにその旨を学長に届け出なければならない。
2 前項の者に対する許可は,届出の日からその効力を失う。
3 許可された事由について虚偽の事実が判明したときは,その許可を取り消す。
(施設の保全等)
第12条 入居者は,学生宿舎の居室,共用施設その他の施設を正常な状態において保全することに意を用いるとともに,防火管理,保健衛生管理及び災害防止等に協力しなければならない。
2 入居者は,故意又は過失により学生宿舎の施設及び設備を破損,紛失又は汚損したときは,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(退去手続)
第13条 退去を希望する者は,あらかじめ退去願を学長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 退去者は,退去に当たり居室及び居室に附属する設備等について学長が指定する者の点検を受けなければならない。
(退去措置)
第14条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,退去を命ずるものとする。
(1) 本学の学生の身分を失ったとき。
(2) 寄宿料,共通経費又は光熱水料を3月以上滞納し,督促しても納付しないとき。
(3) 第7条第1項に定める入居許可期間が終了してもなお居住しているとき。
[第7条第1項]
2 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,退去を命ずることができる。
(1) 疾病その他の理由で保健衛生上共同生活に適しないと認めたとき。
(2) 休学が許可されたとき。
(3) 停学処分を受けたとき。
(4) 学生宿舎の秩序を著しく乱す行為のあったとき。
(5) その他学生宿舎の管理運営に著しく支障を来す行為のあったとき。
3 第9条第7項ただし書の規定にかかわらず,第9条第5項の規定に基づき寄宿料等を前納している者で,前項第3号から第5号までのいずれかに該当し退去を命ぜられたものは,既納の寄宿料等は返還しない。
4 退去を命ぜられた者の退去に当たっては,前条第2項の規定を準用する。
(入居者以外の者の宿泊)
第15条 学生宿舎には,入居者以外の者を宿泊させてはならない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,副学長(学生支援・ダイバーシティ担当)が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に旧広島大学東広島地区学生宿舎管理運営規程(昭和56年広島大学規程第31号)により入居の許可を受けている者は,この規則により入居の許可を受けた者とみなす。
附 則(平成17年5月17日規則第97号)
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この規則は,平成17年5月21日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第120号)
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この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学学生宿舎規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成21年3月31日規則第78号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月8日規則第2号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日規則第127号)
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この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月3日規則第4号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第52号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月16日規則第104号)
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この規則は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第17号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月18日規則第124号)
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この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年9月27日規則第126号)
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この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日規則第100号)
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この規則は,平成25年12月19日から施行し,この規則による改正後の広島大学学生宿舎規則第9条第2項の表中8号館に係る部分は,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成28年1月27日規則第3号)
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1 この規則は,平成28年1月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学学生宿舎規則(以下「新規則」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。
2 平成26年度以前に入学した広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラムを履修する者に係る寄宿料については,新規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年4月28日規則第115号)
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この規則は,平成29年4月28日から施行する。
附 則(平成30年5月15日規則第65号)
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この規則は,平成30年5月15日から施行し,この規則による改正後の広島大学学生宿舎規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月15日規則第54号)
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この規則は,令和元年5月15日から施行し,この規則による改正後の広島大学学生宿舎規則の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和5年7月18日規則第193号)
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この附則は,令和5年7月18日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第76号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。