○広島大学大学会館規則
(平成16年4月1日規則第17号)
改正
平成17年5月17日規則第98号
平成19年6月27日規則第121号
平成21年3月31日規則第79号
平成23年3月31日規則第53号
令和7年4月1日規則第78号
広島大学大学会館規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第55条第2項の規定に基づき,広島大学大学会館の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,本学の学生及び職員の人間関係を深め,学生の課外活動の発展を図るとともに,学生及び職員の福利厚生に寄与するため,広島大学大学会館(以下「大学会館」という。)を置く。
(管理運営)
第3条 大学会館の管理責任者は,副学長(学生支援・ダイバーシティ担当)とする。
2 大学会館の管理運営に関することは,学生総合支援センターにおいて行う。
(使用者)
第4条 大学会館を使用することができる者は,本学の学生及び職員とする。ただし,学長が,特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,大学会館の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月17日規則第98号)
この規則は,平成17年5月21日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第121号)
この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学大学会館規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成21年3月31日規則第79号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第53号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第78号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。