○広島大学国際交流会館規則
(平成16年4月1日規則第18号)
改正
平成16年9月30日規則第160号
平成19年3月23日規則第77号
平成20年3月31日規則第87号
平成22年3月31日規則第92号
平成24年9月11日規則第121号
平成25年8月30日規則第80号
平成27年12月8日規則第132号
平成28年4月1日規則第112号
平成28年9月28日規則第218号
平成30年10月1日規則第134号
令和3年3月30日規則第25号
令和7年4月1日規則第79号
広島大学国際交流会館規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第55条第2項の規定に基づき,広島大学国際交流会館の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,広島大学国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第3条 会館は,国際交流の促進に資するため,本学の学生(外国人留学生を含む。以下同じ。)及び外国人研究者に住居を提供することを目的とする。
(館長)
第4条 会館に館長を置き,副学長(学生支援・ダイバーシティ担当)をもって充てる。
2 館長は,館務を掌理する。
(副館長)
第4条の2 会館に副館長を置き,副理事(国際交流担当)をもって充てる。
2 副館長は,館長の職務を補佐する。
(会館の主事)
第5条 会館に主事を置き,本学の教員のうちから学長が任命する。
2 主事の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 主事が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 主事は,会館に居住する学生の修学並びに学生及び外国人研究者の生活上の諸問題について相談に応じ,指導又は助言を行う。
(運営委員会)
第6条 会館の管理運営に関する重要な事項を審議するため,広島大学国際交流会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) 主事
(4) 教育室教育部学生生活支援グループリーダー
(5) 国際室国際部グローバル化推進グループリーダー
(6) 館長が必要と認めた者若干人
3 委員は,学長が任命する。
4 第2項第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 運営委員会に委員長を置き,館長をもって充てる。
6 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
7 委員長に事故があるときは,副館長がその職務を代行する。
(入居資格)
第7条 会館に入居することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学に在学する学生
(2) 会館に入居する外国人留学生の家族
(3) 本学において教育・研究に従事する外国人研究者及びその家族
(4) その他館長が適当と認めた者
(入居期間)
第8条 入居期間は,外国人留学生にあっては3月以上1年以内,学生(外国人留学生を除く。)にあっては3月以上2年以内, 外国人研究者にあっては1月以上1年以内とする。ただし,館長がやむを得ないと認めた場合は,1年以内の期間に限り,入居期間を延長することができる。
(入居の申請)
第9条 会館に入居を希望する者(以下「入居希望者」という。)は,所属部局等の長(以下「所属長」という。)を経て,入居申請書を館長に提出しなければならない。
(入居の許可)
第10条 館長は,前条の入居の申請があったときは,運営委員会の議を経て,入居を許可する。
2 館長は,入居の許可をしたときは,入居希望者に入居許可書を交付する。
3 入居期間の延長の申請及び許可については,前条及び前2項の規定を準用する。
(入居及びその手続)
第11条 入居を許可された者は,指定の期日までに入居し,館長に入居届を提出しなければならない。
(入居許可の取消し)
第12条 館長は,入居を許可された者が正当な理由がなく指定の期日までに入居しないときは,入居の許可を取り消すことができる。
(寄宿料,施設使用料,共通経費及び光熱水料)
第13条 入居を許可されて入居した者(以下「入居者」という。)は,学生にあっては寄宿料及び共通経費(入居者のごみ処理に要する費用及び共同生活のために必要な清掃費をいう。以下同じ。)(以下「寄宿料等」という。)を,外国人研究者にあっては施設使用料及び共通経費(以下「施設使用料等」という。)を納付しなければならない。
2 寄宿料等は,毎月末日までに当該月分を納付しなければならない。ただし,当該年度内に徴収する総額の範囲内で適宜取りまとめて前納することができる。
3 施設使用料等は,毎月20日までに当該月分を納付しなければならない。ただし,月の中途において入居又は退去する場合の施設使用料等は,入居の場合にあっては所定の期日までに,退去の場合にあっては退去の日の前日までに納付しなければならない。
4 前2項に規定する期日までに寄宿料等又は施設使用料等を納付しないときは,掲示等により本人及び父母等に督促する。
5 寄宿料等及び施設使用料等の額は,次の表に掲げるとおりとする。ただし,月の中途において入居又は退去する場合における当該月の施設使用料の額は,日額に当該月の入居日数(入居の日及び退去の日は,それぞれ1日として計算する。)を乗じて得た額とする。
区分寄宿料施設使用料共通経費
月額月額日額月額
居室が単身用の場合5,900円2,500円
居室が夫婦用の場合9,500円23,400円780円2,800円
居室が家族用の場合14,200円35,700円1,190円3,100円
6 月の中途において入居又は退去する場合であっても,学生にあっては当該月分の寄宿料等を,外国人研究者にあっては当該月分の共通経費を全額納付しなければならない。
7 10月入学者が,入居を許可された期間内において入学しようとする月の前月に入居するときは,前項の規定にかかわらず当該月の寄宿料等は徴収しない。
8 既納の寄宿料等又は施設使用料等は,返還しない。
9 入居者は,寄宿料等又は施設使用料等のほか,別に定めるところにより,光熱水料等を所定の期日までに納付しなければならない。
(寄宿料の免除)
第13条の2 死亡,行方不明等やむを得ない事情があると認められる場合は,次のとおり寄宿料を免除することができる。
(1) 死亡,行方不明のため学籍を除いた場合は,未納の寄宿料の全額
(2) 学生又は学資負担者が災害を受け,納付が著しく困難であると認められる場合は,災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内において学長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額
(3) 授業料又は入学料未納のため除籍した場合は,未納の寄宿料の全額
2 前項第2号の免除を受けようとする者は,次の書類を学長に提出し,その許可を受けなければならない。ただし,免除が必要と認められた期間が翌年度にわたる場合は,翌年度の当初において翌年度分に係る免除の申請を改めて行わなければならない。
(1) 別に定める寄宿料免除願
(2) 罹災の事実を証明できる書類
(3) 学資の支弁が困難であることの申立書
3 学長は,前項の規定により寄宿料の免除を許可したときは,別に定める許可書を所属長を経て交付するものとする。
(施設等の保全)
第14条 入居者は,会館の施設,設備及び備品等(以下「施設等」という。)を適正に使用するとともに,その保全に努めなければならない。
(禁止事項)
第15条 入居者は,会館の施設等を使用するに当たっては,次に該当する行為をしてはならない。
(1) 居室の全部又は一部を入居者以外の者に貸与すること。
(2) 共同生活の秩序又は風紀を乱すこと。
(3) 入居者以外の者を宿泊させること。
(4) その他会館の施設等を許可された目的以外に使用すること。
(損害賠償)
第16条 入居者は,故意又は過失により,会館の施設等を滅失,破損又は汚損したときは,直ちに館長に届け出るとともに,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(退去及びその手続)
第17条 入居者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに会館を退去しなければならない。
(1) 入居期間が満了したとき。
(2) 入居資格を失ったとき。
2 入居者は,会館を退去しようとするときは,館長に退去届を提出しなければならない。
(退去処分)
第18条 館長は,入居者が次の各号のいずれかに該当するときは,運営委員会の議を経て,退去を命ずることができる。
(1) 寄宿料等,施設使用料等又は光熱水料の納付を怠り,督促しても納付しないとき。
(2) 第16条に規定する原状回復又は損害賠償の義務を履行しないとき。
(3) 病気その他保健衛生上,会館の生活に適さない事情があると認められるとき。
(4) その他会館の管理運営上,著しく支障があると認められるとき。
2 前項の規定により,会館から退去させられた者が損害を受けることがあっても,本学はその責を負わない。
(事務)
第19条 会館に関する事務は,関係部局等の協力を得て,教育室教育部学生生活支援グループにおいて処理する。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか,会館の使用に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に旧広島大学国際交流会館規程(昭和62年広島大学規程第28号。以下「旧規程」という。)により入居を許可されている者は,この規則により入居を許可された者とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規程により任命されている主事は,この規則により任命された主事とみなす。
附 則(平成16年9月30日規則第160号)
この規則は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第77号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第87号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第92号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月11日規則第121号)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年8月30日規則第80号)
この規則は,平成25年9月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学国際交流会館規則の規定は,平成25年8月1日から適用する。
附 則(平成27年12月8日規則第132号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第112号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第218号)
この規則は,平成28年9月28日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規則第134号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第25号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第79号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。