○広島大学課外活動共用施設規則
(平成16年4月1日規則第19号)
改正
平成17年5月17日規則第99号
平成19年6月27日規則第122号
平成21年3月31日規則第80号
平成23年3月31日規則第54号
令和7年4月1日規則第80号
広島大学課外活動共用施設規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第55条第2項の規定に基づき,広島大学課外活動共用施設の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)東広島地区に,本学の課外活動の健全な発展を図るため,広島大学課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。
(管理運営)
第3条 共用施設の管理責任者は,副学長(学生支援・ダイバーシティ担当)とする。
2 共用施設の管理運営に関することは,学生総合支援センターにおいて行う。
(使用者の範囲)
第4条 共用施設を使用できる者は,課外活動を目的とし,構成員が2学部以上にわたる団体で,学生総合支援センターを経て学長が承認し,登録された本学の学生団体(以下「団体」という。)とする。
(使用許可等)
第5条 共用施設を使用しようとする団体は,あらかじめ学長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた団体が,この規則若しくはこの規則に基づく細則又は許可条件に違反した場合には,学長は,当該許可を取り消し,又は使用を中止させるものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,共用施設の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月17日規則第99号)
この規則は,平成17年5月21日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第122号)
この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学課外活動共用施設規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成21年3月31日規則第80号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第54号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第80号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。