○広島大学課外活動共用施設使用細則
(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)
改正
平成19年3月13日 一部改正
令和2年4月1日 一部改正
広島大学課外活動共用施設使用細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学課外活動共用施設規則(平成16年4月1日規則第19号)第6条の規定に基づき,広島大学課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設及び用途)
第2条 共用施設の施設及び用途は,次のとおりとする。
(1) 会議室 会議,研究会等に使用
(2) 音楽練習室 音楽練習に使用
(3) 多目的練習室 芸術系サークルの練習に使用
(4) 和室 主として茶道,邦楽,落語,将棋等に使用
(5) 暗室 現像,焼付等に使用
(6) 録音室 放送関係サークルの活動に使用
(7) 創作室 芸術,演劇等の小道具の製作等に使用
(8) 作業室 器具の修理等に使用
(9) 楽器室 各種楽器類の保管に使用
(10) 団体連絡室 団体の連絡及び行事の企画,立案等に使用
(11) 共用室 体育系サークルの連絡及び行事の企画,立案等に使用
(12) 倉庫 各種器具類の保管に使用
2 前項第1号から第8号までの施設は,その都度使用を許可する施設(以下「短期使用施設」という。)とし,第9号から第12号までの施設は,使用許可期間を1年とする施設(以下「長期使用施設」という。)とする。
(使用日時)
第3条 共用施設を使用できる日及び時間は,次のとおりとする。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(1) 使用できる日は,12月28日から翌年1月4日までの期間以外の日とする。
(2) 使用できる時間は,午前9時から午後10時30分までとする。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに春季休業,夏季休業,冬季休業及び学年末休業の期間中については,午前9時から午後9時までとする。
(使用手続)
第4条 短期使用施設を使用しようとするときは,使用日の3日前までに広島大学課外活動共用施設使用願(別記様式)により願い出て学長の許可を受けなければならない。
2 長期使用施設を使用しようとするときは,使用しようとする年度の5月31日までに広島大学課外活動共用施設使用願(別記様式)により願い出て学長の許可を受けなければならない。
3 共用施設のかぎは,学生総合支援センターで保管し,共用施設使用の許可を受けた団体(以下「使用団体」という。)の責任者の申出によりその都度貸与する。使用後は,使用団体の責任者が施錠の上,直ちに学生総合支援センターに返却しなければならない。
(使用の中止)
第5条 使用団体の責任者は,使用を中止しようとするときは,速やかに学長に届け出るものとする。
(遵守事項)
第6条 共用施設を使用する者は,次の事項を遵守するものとする。
(1) 使用目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 使用時間を厳守すること。
(3) 特に指定する場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(4) 施設,設備及び備品を無断で移動,改廃又は新設しないこと。
(5) 使用後は,火気の点検,冷暖房機器の点検,清掃,消灯及び戸締まりを行うこと。
(6) 共用施設内で宿泊をしないこと。
(7) その他職員の指示事項を厳守すること。
(損害の賠償)
第7条 共用施設を使用する者は,故意又は過失により施設,設備及び備品に滅失,き損等の損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,共用施設の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日 一部改正)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日 一部改正)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
広島大学課外活動共用施設使用願