○広島大学東広島キャンパス体育施設使用細則
(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁) |
|
広島大学東広島キャンパス体育施設使用細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学東広島キャンパス体育施設規則(平成16年4月1日規則第20号)第5条の規定に基づき,広島大学東広島キャンパス体育施設(以下「体育施設」という。)の適正かつ円滑な使用を図るため,その使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用できる日及び時間)
第2条 体育施設を使用できる日及び時間は,正課体育授業に使用する場合を除き,次に掲げるとおりとする。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(1) 使用できる日は,12月28日から翌年1月4日までの期間以外の日とする。ただし,屋外プールについては,5月1日から9月30日までとする。
(2) 使用できる時間は,次の表に掲げるとおりとする。
体育施設の名称 | 使用できる時間 |
東体育館 | 午前9時から午後9時まで |
西体育館 | |
北体育館 | |
アーチェリー場 | |
弓道場・相撲場・自動車部車庫 | |
南グランド | |
北グランド | |
陸上競技場 | |
厩舎 | |
第3テニスコート | |
第5テニスコート | |
屋外プール | 午前9時から日没まで |
西グランド | |
野球場 | |
馬場 | |
第1テニスコート | |
第4テニスコート |
(使用の手続及び許可)
第3条 体育施設を使用しようとする者は,使用する日の3日前までに広島大学東広島キャンパス体育施設使用願(別記様式)を学長に提出し,その使用の許可を受けなければならない。
(使用の中止)
第4条 前条の使用の許可を受けて体育施設を使用する者(以下「使用者」という。)は,使用を中止しようとするときは,遅滞なく学長に届け出るものとする。
(遵守事項)
第5条 使用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 体育施設を使用目的以外の目的に使用しないこと。
(2) 使用者以外の者に,その全部又は一部を転貸しないこと。
(3) 使用の許可を受けた時間を厳守すること。
(4) それぞれの体育施設の使用に適した服装とし,専用の用具を使用すること。
(5) 東体育館,西体育館,北体育館,弓道場及び屋外プールには,土足で入らないこと。
(6) 火気を使用しないこと。
(7) 指定の場所以外の場所で飲食及び喫煙をしないこと。
(8) 指定の場所以外の場所に掲示及びはり紙をしないこと。
(9) 使用の許可を得ていない場所及び備品を使用しないこと。
(10) 体育施設の施設,設備又は備品を破損した場合は,速やかに職員に連絡し,その指示に従うこと。
(11) 体育施設を使用後は,清掃するとともに備品を整理・整頓し,消灯及び戸締まりを行うこと。
(12) その他職員の指示事項を遵守すること。
(使用許可の取消し)
第6条 学長は,使用者が前条に規定する遵守事項に違反したときは,使用の許可を取り消すことがある。
2 学長は,前項に定めるもののほか,業務上必要と認めたときは,体育施設の全部又は一部の使用許可を取り消すことができる。
(損害の弁償)
第7条 使用者は,故意又は重大な過失により体育施設の施設,設備又は備品に滅失,き損等の損害を与えたときは,その原状を回復し,又はその損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,体育施設の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日 一部改正)
|
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月15日 一部改正)
|
この細則は,令和元年5月15日から施行する。
附 則(令和2年4月1日 一部改正)
|
この細則は,令和2年4月1日から施行する。