○広島大学西条総合運動場規則
(平成16年4月1日規則第21号)
改正
平成19年3月23日規則第78号
令和元年5月1日規則第122号
広島大学西条総合運動場規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第56条の規定に基づき,広島大学西条総合運動場(以下「運動場」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用できる者)
第2条 運動場を使用することのできる者は,広島大学の学生及び職員並びにこれらの者で組織する団体とする。
(使用の申込み)
第3条 運動場を使用しようとする者及び団体は,原則として使用開始予定日の2月前から5日前までに広島大学西条総合運動場使用申込書(別記様式第1号)を学生総合支援センターに提出し,学長の承認を受けるものとする。
(使用の承認)
第4条 学生総合支援センター長は,学長が運動場の使用を承認したときは,承認通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。
2 使用順位は,原則として申込みの順による。
3 使用の承認を受けた者及び団体(以下「使用者等」という。)は,使用期間又は使用人員に変更を生じたときは,使用開始予定日の3日前までに変更承認を受けなければならない。
(使用の承認の取消し)
第5条 学長は,使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは,使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用目的以外の目的に使用したとき。
(2) 使用心得を遵守していないと認めたとき。
(原状回復)
第6条 使用者等は,使用終了後速やかに使用施設を原状に復さなければならない。
2 使用者等は,故意又は重大な過失により,施設,備品等を損傷又は紛失したときは,原則としてこれを弁償しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,運動場の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に旧広島大学西条総合運動場等使用規程(昭和46年4月1日学長決裁)に基づき使用の承認を受けている使用者等は,この規則に基づき使用の承認を受けた使用者等とみなす。
附 則(平成19年3月23日規則第78号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第122号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
広島大学西条総合運動場使用申込書

別記様式第2号(第4条第1項関係)
承認通知書