○学年の中途における卒業・修了の取扱いについて
(平成16年4月1日学長決裁) |
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1 所属する学部の修業年限又は研究科若しくは研究科等連係課程実施基本組織の標準修業年限を超えて在籍している者が,学年の中途において卒業又は修了(以下「卒業等」という。)の条件を満たした場合の卒業等の時期は,原則として次のとおりとする。
(1) 在学期間が充足している者で,卒業等に要する単位を修得することで卒業等の条件が満たされる場合は,学期末とする。
(2) 卒業等に要する単位を修得済みの者で,在学期間を充足することで卒業等の条件が満たされる場合は,在学期間が満たされた時とする。
(3) 在学期間を充足し,修了に要する単位を修得済みの者で,修士論文又は博士論文の審査に合格することで修了条件が満たされる場合は,研究科又は研究科等連係課程実施基本組織が定める日とする。
2 1の定めにかかわらず,特別の事情があるときは,学部,研究科又は研究科等連係課程実施基本組織の教授会の議を経て,学長が決定する。
(注)(平成22年3月24日 一部改正)
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この改正は,平成22年4月1日から適用する。
(注)(令和5年4月1日 一部改正)
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この改正は,令和5年4月1日から適用する。