○期末試験等における不正行為の取扱いについて
(平成16年4月1日学長決裁) |
|
1 期末試験等において不正行為を行った者の当該期の履修科目の取扱いについては,次のとおりとする。
(1) 教養教育科目の試験において不正行為を行った者は,すべての教養教育科目の評価を「不可」とする。ただし,教養ゼミを除く。
(2) 専門教育科目の試験において不正行為を行った者は,すべての専門教育科目の評価を「不可」とする。
2 期末試験等において不正行為を行った者は,広島大学学生懲戒規則(平成28年3月7日規則第20号)により懲戒処分を行う。
3 大学院及び専攻科の期末試験等については,1及び2に準じて取り扱う。
(注)(平成18年3月14日 一部改正)
|
1 この改正は,平成18年4月1日から適用する。
2 教養的教育科目及び専門的教育科目の期末試験等における不正行為の取扱いについては,この改正による改正後の期末試験等における不正行為の取扱いについての定めにかかわらず,なお従前の例による。
(注)(平成28年3月10日 一部改正)
|
この改正は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月9日 一部改正)
|
この改正は,平成30年4月1日から適用する。