○広島大学研究生規則
(平成16年4月1日規則第10号) |
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広島大学研究生規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)第52条第2項及び広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第53条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の学部,大学院,附置研究所,全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設(以下「学部等」という。)において1学期又は1学年間特定の事項を研究する研究生に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究の願い出及び検定料)
第2条 研究生として学部,附置研究所,全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(3) 本学において,相当の学力を有し研究生として適当と認めた者
2 研究生として大学院に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 本学大学院において,相当の学力を有し研究生として適当と認めた者
第3条 研究生を志願する者は,学期始めの1月前までに次に掲げる書類に検定料9,800円を添え,研究を希望する学部等を経て,学長に願い出なければならない。
(1) 研究生許可願(別記様式)
(2) 履歴書
(3) 最終学校の卒業証明書
(4) 官公署又は会社等に在職している者は,その所属長の承認書
2 現職教育職員で所轄庁の推薦派遣による者は,前項第1号及び第2号の書類に当該所轄庁の推薦派遣委託書を添付するものとする。ただし,検定料は,徴収しない。
(受入れの許可)
第4条 研究生の受入れは,当該学部等の教授会(全国共同利用施設及び学内共同教育研究施設にあっては運営委員会。以下同じ。)の議を経て,学長が許可する。
(研究期間及び願い出期限の特例)
第5条 学長は,特別な事情があると認める場合は,第1条及び第3条第1項の規定にかかわらず,研究期間及び願い出期限の特例を,当該学部等の教授会の議を経て認めることができる。
(研究継続)
第6条 研究生が研究期間終了後なお引き続き研究を希望するときは,研究終了日の15日前までに次に掲げる書類により当該学部等を経て,学長に願い出てその許可を受けなければならない。この場合において,研究期間については,第1条の規定を準用する。
[第1条]
(1) 研究生研究継続許可願
(2) 官公署又は会社等に在職している者は,その所属長の承認書
2 前項の規定による研究継続をする者の検定料及び入学料は,徴収しない。
(入学料)
第7条 入学の許可を受けようとする者は,指定の期日までに入学料84,600円を納付しなければならない。ただし,第3条第2項の規定による者については,徴収しない。
[第3条第2項]
(研究料)
第8条 研究生は,1月につき29,700円の研究料を,研究期間に応じ6月分ずつ(研究期間が6月未満のときはその期間分)指定の期日までに納付しなければならない。ただし,第3条第2項の規定による者については,徴収しない。
[第3条第2項]
2 指定の期日までに研究料を納付しないときは,掲示等により本人及び父母等に督促する。
(指導教員)
第9条 当該学部等の長は,研究生に対する指導教員を定めなければならない。
(費用の負担)
第10条 研究に要する費用は,必要に応じ研究生の負担とする。
(研究許可の取消し)
第11条 学長は,研究生が次の各号のいずれかに該当するときは,研究の許可を取り消すことがある。
(1) 研究の実があがらないと認められるとき。
(2) その本分に反する行為があると認められるとき。
(3) 研究料の納付の義務を怠ったとき。
(既納の検定料,入学料及び研究料の返還)
第12条 既納の検定料,入学料及び研究料は,返還しない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,研究生に関し必要な事項は,通則又は大学院規則の規定を準用する。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に旧広島大学研究生規程(昭和51年広島大学規程第1号)により引き続き研究生として研究を許可されている者は,この規則により引き続き研究生として研究を許可された者とみなす。
3 本学大学院博士課程リーダー育成プログラムの履修を認められた者が,履修を開始するまでの間研究生として学部等に入学を希望し,当該者の受入れを許可する場合は,第3条第1項,第7条及び第8条第1項の規定にかかわらず,検定料,入学料及び研究料は,徴収しないものとする。
附 則(平成17年4月1日規則第33号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月15日規則第12号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月15日規則第103号)
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この規則は,平成24年5月15日から施行し,この規則による改正後の広島大学研究生規則附則第3項の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附 則(令和5年1月10日規則第4号)
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この規則は,令和5年1月10日から施行する。