○広島大学外国人研究生規則
(平成16年4月1日規則第11号) |
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広島大学外国人研究生規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)第52条第2項及び広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第53条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の学部,大学院,附置研究所,国際高等研究所,全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設(以下「学部等」という。)において特定の事項を研究する外国人の研究生(国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく研究留学生(以下「研究留学生」という。)を含む。以下「外国人研究生」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究の願い出及び検定料)
第2条 外国人研究生として学部,附置研究所,国際高等研究所,全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 外国において,学校教育における14年の課程を修了した者
(2) 外国において,学校教育における12年の課程を修了し,日本の大学又は短期大学を卒業した者
(3) 本学において,相当の学力を有し外国人研究生として適当と認めた者
2 外国人研究生として大学院に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(2) 本学大学院において,相当の学力を有し外国人研究生として適当と認めた者
第3条 外国人研究生を志願する者で,日本に居住する者については研究開始日の30日前までに,外国に居住する者については研究開始日の原則として4月前までに,次に掲げる書類に検定料9,800円を添えて,研究を希望する学部等を経て学長に願い出なければならない。
(1) 外国人研究生許可願
(2) 履歴書
(3) 最終学校の卒業証明書及び成績証明書
(4) 出身学校の所属学科長以上の長又は指導教員の発行する推薦書
(5) 住民票の写し,在留資格を記載した住民票記載事項証明書又は在留カードの写し(日本に居住する者の場合に限る。)
(6) 旅券の写し(旅券を有しない場合は,外国籍であることを証明する公的書類。外国に居住する者の場合に限る。)
2 外国人研究生として志願する者が,志願する学部若しくは研究科に特別聴講学生として在学中の場合又は広島大学3+1プログラムの特別聴講学生として在学中の場合は,前項の規定にかかわらず,次に掲げる書類により願い出ることができる。
(1) 外国人研究生許可願
(2) 履歴書
(3) 在留カードの写し
(受入れの許可)
第4条 外国人研究生の受入れは,当該学部等の教授会(教授会を置かない学部等にあっては,これに代わる機関)の議を経て,学長が許可する。
2 学長は,前項の規定により許可する者のうち外国に居住する者には,あらかじめ承諾書を交付するものとする。
(研究期間)
第5条 外国人研究生の研究期間は,原則として1学期又は1学年間とする。ただし,学長が特別の事情があると認めた場合は,この限りでない。
(研究継続)
第6条 外国人研究生が研究期間終了後なお引き続き研究を希望するときは,研究終了日の30日前までに外国人研究生研究継続許可願により当該学部等を経て,学長に願い出てその許可を受けなければならない。この場合において,研究期間については,前条の規定を準用する。
2 前項の規定による研究継続をする者の検定料及び入学料は,徴収しない。
(入学料)
第7条 入学の許可を受けようとする者は,指定の期日までに入学料84,600円を納付しなければならない。
(研究料)
第8条 外国人研究生は,1月につき29,700円の研究料を研究期間に応じ6月分ずつ(研究期間が6月未満のときはその期間分)指定の期日までに納付しなければならない。
2 指定の期日までに納付しないときは,掲示等により本人及び父母等に督促する。
(指導教員)
第9条 当該学部等の長は,外国人研究生に対する指導教員を定めなければならない。
(費用の負担)
第10条 研究,実験及び実習に要する費用は,必要に応じ外国人研究生の負担とする。
(研究許可の取消し)
第11条 学長は,外国人研究生が次の各号のいずれかに該当するときは,研究の許可を取り消すことがある。
(1) 研究の実があがらないと認められるとき。
(2) その本分に反する行為があると認められるとき。
2 学長は,研究料納付の義務を怠り督促を受けてもなお納付しない外国人研究生について,本学が当該外国人研究生に対し研究料の請求を行った日(郵送で請求を行った場合は請求書が到達した日)から起算して3月以内に納付しないときは,研究の許可を取り消す。
第12条 削除
(既納の検定料,入学料及び研究料の返還)
第13条 既納の検定料,入学料及び研究料は,返還しない。
(研究留学生等に対する特例)
第14条 研究留学生については,第3条の規定にかかわらず,検定料の納付並びに第3条第3号及び第5号に掲げる書類の提出を要しない。
2 本学と外国の大学又は短期大学(大学以外の高等教育機関を含む。)との間で締結した大学間交流協定,部局間交流協定又はこれらに準ずるもので検定料,入学料及び研究料を不徴収とする外国人研究生(以下「協定に基づき授業料等が不徴収となる外国人研究生」という。)については,第3条の規定にかかわらず,検定料の納付を要しない。
[第3条]
3 研究留学生及び協定に基づき授業料等が不徴収となる外国人研究生については,第7条及び第8条の規定を適用しない。
第14条の2 次の各号のいずれかに該当する特別聴講学生(広島大学学生交流規則(平成16年4月1日規則第7号)第2条第2項に規定する特別聴講学生をいう。)が,履修期間終了後から当該学期末まで,外国人の研究生として学部,附置研究所,国際高等研究所,全国共同利用施設又は学内共同利用施設に入学を希望し,受入れを許可された場合は,当該者に係る検定料,入学料及び研究料は,第3条,第7条及び第8条第1項の規定にかかわらず,徴収しない。
(1) 履修期間が終了するまでに本学大学院に入学するために入学試験を受験し,学生として本学大学院に入学が認められた者又は試験の結果が出ていない者
(2) 履修期間終了後から当該学期末までに学生として本学大学院に入学するために入学試験を受験する者
(3) 履修期間を終了した次学期から外国人の研究生として本学大学院に入学する者(研究期間終了後,本学大学院に学生として入学を希望する者に限る。)
2 前項の外国人の研究生が次のいずれかに該当するに至ったときは,研究の許可を取り消す。
(1) 本学大学院の入学出願手続又は研究の願い出を期日までに行わなかったとき。
(2) 本学大学院の入学試験を受験しなかったとき。
(3) 本学大学院の入学試験の結果が不合格となったとき。
(4) 本学大学院への入学手続を期日までに行わなかったとき。
3 前項の規定にかかわらず,同項第3号に該当するに至った者が次学期から外国人の研究生として大学院に入学を希望するときは,研究許可の取消しは行わない。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,外国人研究生に関し必要な事項は,通則又は大学院規則の規定を準用する。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に旧広島大学外国人研究生規程(昭和47年広島大学規程第5号)により外国人研究生として受入れを許可されている者は,この規則により外国人研究生として受入れを許可された者とみなす。
3 本学大学院博士課程リーダー育成プログラムの履修を認められた者が,履修を開始するまでの間外国人研究生として学部等に入学を希望し,当該者の受入れを許可する場合は,第3条,第7条及び第8条第1項の規定にかかわらず,検定料,入学料及び研究料は,徴収しないものとする。
附 則(平成17年4月1日規則第34号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月19日規則第112号)
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この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年1月15日規則第13号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第23号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月30日規則第120号)
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この規則は,平成24年8月30日から施行し,この規則による改正後の広島大学外国人研究生規則の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成25年3月12日規則第4号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月27日規則第10号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月8日規則第111号)
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この規則は,平成30年8月8日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規則第126号)
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この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第21号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第112号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月18日規則第47号)
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この規則は,令和6年6月18日から施行する。