○広島大学中国医学研修生規則
(平成16年4月1日規則第69号) |
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広島大学中国医学研修生規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)に公益財団法人日中医学協会理事長(以下「委託者」という。)からの申請により,中国医学研修生(以下「研修生」という。)を受け入れる場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(申請及び許可)
第2条 研修生の受入れは,委託者からの申請に基づき,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項で定める大学を卒業した者又は本学においてこれに準ずる学力があると認めた者について,研修を実施する大学院医系科学研究科,原爆放射線医科学研究所又は病院(以下「受入研究科等」という。)の教授会(病院にあっては病院運営会議)の議を経て,学長が許可する。
2 前項に規定する申請は,本学における研修開始日の30日前までに行うものとする。
(研修期間)
第3条 研修生の研修期間は,1年とする。
2 受入れの許可は,受入れを許可する日の属する事業年度に係る研修期間について行うこととし,当該事業年度を超える研修期間については,次年度において更に受入れを許可するものとする。
(研修方法)
第4条 受入研究科等の長は,研修生の研修題目及び研修内容を考慮して,その指導教員を定め,指導を行わせるものとする。
(研修料及び徴収方法)
第5条 研修生の研修料は,6月につき270,600円とし,学長は,受入れを許可したときは,当該事業年度に属する研修料を委託者から直ちに徴収するものとする。
2 既納の研修料は,返還しない。
(研修修了証書)
第6条 学長は,所定の研修を修了したと認めた者には,研修修了証書を授与する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,研修生に関し必要な事項は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)の規定を準用する。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第181号)
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この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第51号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第68号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。