○広島大学病院研修生受入れ規則
(平成16年4月1日規則第25号)
改正
平成18年3月9日規則第9号
平成18年10月18日規則第126号
平成27年4月1日規則第72号
平成30年9月6日規則第113号
令和元年5月1日規則第105号
令和元年10月9日規則第162号
令和3年1月7日規則第1号
令和3年4月1日規則第67号
広島大学病院研修生受入れ規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,薬剤師等別表に掲げる職種の免許を有する者を広島大学病院(以下「病院」という。)において研修させる場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(申請及び許可)
第2条 病院において研修を受けようとする者は,病院研修生許可願(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,研修開始日の1月前までに病院長に申請するものとする。
(1) 履歴書
(2) 所有する免許証の写し
(3) 官公署又は会社等に在職している者は,その所属長の承認書
2 病院長は,前項の規定による研修の申請があった場合において,病院の業務に支障がないと認めたときは,研修を許可することができる。
(研修期間)
第3条 研修の期間は,12月以内とし,研修を許可する日の属する事業年度を超えないものとする。
2 前項の研修の期間とは,研修を開始する日の属する月から研修を終了する日の属する月までの月数とする。
(研修継続)
第4条 第2条第2項の規定により研修を許可された者(以下「病院研修生」という。)で研修の期間終了後引き続き研修を希望するものは,病院研修生研修継続許可願(別記様式第2号)により研修の期間終了日の1月前までに病院長に申請するものとする。
2 病院長は,前項の規定による研修継続の申請があった場合において,病院の業務に支障がないと認めたときは,これを許可することができる。この場合において,研修の期間については,前条の規定を準用する。
(研修料及び徴収方法)
第5条 病院研修生は,研修に要する経費として研修料月額8,800円(消費税を含む。)を研修の期間に応じて納入しなければならない。
2 研修料は,病院研修生として受入れを許可するときに徴収するものとする。
3 既納の研修料は,返還しない。
(研修課程)
第6条 病院研修生の研修課程は,病院が定める。
(遵守事項)
第7条 病院研修生は,広島大学が定める諸規則を遵守し,病院長の指示に基づき研修を行わなければならない。
(受入許可の取消し等)
第8条 病院研修生が前条の規定に違反し,又は病院研修生としてふさわしくない行為をしたときは,病院長は,当該病院研修生の研修を停止させ,又は第2条第2項若しくは第4条第2項の許可を取り消すことができる。
(損害賠償等)
第9条 病院研修生は,本人の故意又は過失により医療過誤を生じさせた場合又は施設,設備等を損傷させた場合は,法令等の定めるところにより,損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第10条 病院研修生の受入れに関する事務は,病院運営支援部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,病院研修生に関し必要な事項は,病院が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月9日規則第9号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月18日規則第126号)
この規則は,平成18年10月18日から施行し,この規則による改正後の広島大学病院研修生受入れ規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第72号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月6日規則第113号)
この規則は,平成30年9月6日から施行し,この規則による改正後の広島大学病院研修生受入れ規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月1日規則第105号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年10月9日規則第162号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月7日規則第1号)
この規則は,令和3年1月7日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第67号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
病院研修生の受入れ職種
職種
薬剤師
保健師
助産師
看護師
診療放射線(エックス線)技師
臨床検査(衛生検査)技師
はり師
きゅう師
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
栄養士
歯科衛生士
歯科技工士
臨床工学技士
救急救命士
言語聴覚士
別記様式第1号(第2条第1項関係)
病院研修生許可願

別記様式第2号(第4条第1項関係)
病院研修生研修継続許可願