○広島大学病院研修登録医受入れ規則
(平成16年4月1日規則第26号)
改正
平成18年10月18日規則第127号
平成19年3月29日規則第79号
平成19年12月18日規則第173号
平成20年3月27日規則第51号
平成27年3月30日規則第49号
平成30年9月6日規則第114号
令和元年5月1日規則第106号
令和元年10月9日規則第163号
令和3年1月7日規則第2号
令和3年4月1日規則第68号
広島大学病院研修登録医受入れ規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,医師及び歯科医師の生涯教育に資するとともに,大学病院と地域の診療所,病院等との連携を促進し,地域医療の発展に寄与することを目的として,広島大学病院(以下「病院」という。)における研修登録医の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「研修登録医」とは,第4条の規定による許可を受け,病院において医療に関する研修を行う者をいう。
2 前項の研修登録医となることのできる者は,医師免許取得後2年以上又歯科医師免許取得後1年以上を経過した者とする。
(受入れの申請)
第3条 研修登録医の許可を受けようとする者は,受入れを希望する診療科又は中央診療施設(以下「診療科等」という。)の長及び希望する指導教員の同意を得て,研修登録医受入許可申請書(別記様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,研修開始日の1月前までに病院長に申請するものとする。
(1) 履歴書
(2) 所有する免許証の写し
(3) 官公署又は会社等に在職している者は,その所属長の承認書
(受入れの許可)
第4条 病院長は,前条の申請があった場合において,その申請内容が適当であり,病院の診療業務に支障がないと認めたときは,期間を定めてその受入れを許可することができる。
(受入期間)
第5条 研修登録医の受入期間は,1年以内とする。ただし,年度を超えて受け入れることはできない。
(受入期間の更新)
第6条 病院長は,研修登録医が受入期間の更新を申請したときは,これを許可することができる。
2 前項の申請は,診療科等の長及び指導教員の同意を得て,研修期間満了の日の1月前までに,研修登録医受入期間更新申請書(別記様式第2号)により行うものとする。
(研修料)
第7条 研修登録医の研修料は,月額6,600円(消費税を含む。)とする。
(研修料の納付)
第8条 研修登録医として受入れを許可されたときは,研修料を前納しなければならない。
2 前項の規定により納付された研修料は,返還しない。
(研修登録医の辞退)
第9条 研修登録医は,研修登録医を辞退しようとするときは,当該診療科等の長を経て,病院長に願い出なければならない。
(規則の遵守)
第10条 研修登録医は,広島大学が定める諸規則を遵守しなければならない。
(受入許可の取消し)
第11条 病院長は,研修登録医が前条の規定に違反し,又は研修登録医としてふさわしくない行為があったときは,研修登録医の受入れの許可を取り消すことができる。
(診療及び研究への参加等)
第12条 研修登録医は,当該診療科等の長の監督を受け,指導教員の指導の下に,病棟回診,症例検討会その他の研究会に参加することができる。
2 研修登録医は,当該診療科等の長の監督を受け,指導教員の実地指導の下に,自らが紹介した患者の診療に参加することができる。
3 研修登録医は,図書館長の許可を得て,霞図書館を利用することができる。
(診療報酬の帰属)
第13条 研修登録医が診療に参加することにより生じたすべての診療報酬は,病院に帰属する。
(損害賠償等)
第14条 研修登録医は,本人の故意又は過失により医療過誤を生じさせた場合又は施設,設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより,損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第15条 研修登録医の受入れに関する事務は,病院運営支援部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,研修登録医の受入れに関し必要な事項は,病院が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月18日規則第127号)
この規則は,平成18年10月18日から施行し,この規則による改正後の広島大学病院研修登録医受入れ規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日規則第79号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月18日規則第173号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第51号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第49号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月6日規則第114号)
この規則は,平成30年9月6日から施行し,この規則による改正後の広島大学病院研修登録医受入れ規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月1日規則第106号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年10月9日規則第163号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月7日規則第2号)
この規則は,令和3年1月7日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第68号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
研修登録医受入許可申請書

別記様式第2号(第6条関係)
研修登録医受入期間更新申請書