○広島大学受託研究取扱規則
(平成18年3月14日規則第17号) |
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(平成16年4月1日規則第62号)
(全部改正)
広島大学受託研究取扱規則
(全部改正)
広島大学受託研究取扱規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における民間等外部の機関(以下「委託者」という。)からの委託を受けて行う研究でこれに要する経費を委託者が負担するもの(他に特別な定めのあるものを除く。以下「受託研究」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 研究代表者 本学の受託研究を行う組織を代表し,当該受託研究の実施に関し責任を持つ者をいう。
(2) 発明等 広島大学職務発明規則(平成16年4月1日規則第112号。以下「発明規則」という。)第2条第1号に規定する発明等をいう。
(申込み)
第3条 本学に受託研究を委託しようとする者は,研究代表者と事前に協議の上,受託研究申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を学長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,受託研究が公募型の場合は,その研究を公募した者が発行する採択通知書等の写しをもって申込書に代えることができるものとする。
(受入基準)
第4条 受託研究の受入基準は,次のとおりとする。
(1) 研究内容が,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号に定める業務に該当していること。
(2) 研究内容が,本学の教育研究に有意義であり,かつ,支障が生ずるおそれがないこと。
(受入条件)
第5条 受託研究の受入れの条件は,次のとおりとする。
(1) 委託者は,原則として受託研究に要する経費(以下「研究経費」という。)の全額を,受託研究契約書(以下「契約書」という。)に定めた納付期限又は契約書に定めのない場合は,本学の請求書に記載された納付期限までに本学の指定する銀行口座に振り込むこと(振込手数料は,委託者負担)。
(2) 委託者が,受託研究に関する契約(以下「契約」という。)の締結後に受託研究を一方的に中止しないこと。
(3) 本学のやむを得ない事由により受託研究を中止し,又はその期間を延長する場合において,本学は,その責を負わないこと。
(4) 研究経費により取得した設備等は,本学の所有とすること(本学と委託者との間に別段の合意がある場合を除く。)。
(5) 委託者が受託研究のために物品を提供する場合において,その搬入,据付け,撤去又は搬出に要する経費は,委託者が負担すること。
(6) 本学は,受託研究を完了し,又は中止したときは,その時点の状態で提供された物品を委託者に返還できること。
(7) 委託者の提供物品に瑕疵があったことに起因して本学が損害を被ったときは,委託者がこれを賠償すること。
(8) 委託者が研究経費を納付期限までに納付しないとき又は契約に違反したときは,学長は,契約を解除できること。
(受入れの決定)
第6条 学長は,第4条の受入基準及び前条の受入条件を満たしていると認めるときは,受託研究の受入れを決定するものとする。
[第4条]
2 前項の場合において,申込みの内容について審議を要すると認めた場合は,事前に関係部局等の長と協議するものとする。
(契約の締結)
第7条 学長及び委託者は,受託研究の実施に当たり,別に定める契約書を標準として,契約を締結する。
(研究経費)
第8条 研究経費は,次の各号に掲げる経費の合計額とする。
(1) 直接経費(謝金,旅費,人件費,設備費,消耗品費等の受託研究の遂行に直接必要な経費に相当する額をいう。以下同じ。)
(2) 間接経費(受託研究の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額をいう。以下同じ。)
2 直接経費に研究担当者(当該受託研究を実施する本学の教員等をいう。以下同じ。)の人件費を計上する場合の1時間当たりの単価は,次の表のとおりとする。
区分 | 1時間当たりの単価(消費税相当額を含む。) |
教授相当 | 6,600円 |
准教授・講師相当 | 5,500円 |
助教・助手相当 | 4,400円 |
3 前項の規定にかかわらず,学長が認める場合には,委託者との協議により研究担当者の人件費の額を定めることができる。
4 前2項の規定にかかわらず,委託者が,国,政府関係機関,地方公共団体若しくは国際機関(再委託によるものを含む。)の場合であって,研究担当者の人件費が定められているときは, その定めにより算定する。
5 間接経費は,直接経費の30%相当額とする。
6 前各項の規定にかかわらず,受託研究の性質その他やむを得ない理由がある場合の研究経費は,次の各号に掲げる経費とすることができる。
(1) 委託者が,国,政府関係機関,地方公共団体又は国際機関(再委託によるものを含む。)であり,当該研究経費に特段の定めがある経費
(2) 従前より直接経費のみを受け入れていた研究題目で,継続して受け入れる場合の経費
(完了等に伴う経費の取扱い)
第9条 受託研究を完了し,又は中止した場合において,研究経費に不用が生じ,委託者から不用となった額について返還の請求があったときは,返還するものとする。
(実績報告)
第10条 研究代表者は,受託研究が完了したときは,契約書に定める提出期限までに,受託研究の実績報告書を学長及び委託者に提出するものとする。ただし,委託者において実績報告書の提出を必要としない場合は,委託者への提出は行わないものとする。
(研究成果の公表)
第11条 本学は,原則として受託研究による研究成果を公表するものとする。
2 前項の場合において,その時期及び方法について必要があるときは,委託者と協議の上,契約書において定めるものとする。
(秘密の保持)
第12条 本学は,契約の締結に当たり,委託者から開示を受け,又は知り得た情報について,あらかじめ委託者と協議の上,非公開とすることができるものとする。
(発明等の取扱い)
第13条 受託研究の結果生じた発明等の取扱いについては,発明規則に定めるもののほか,契約書の定めるところによる。
(適用除外)
第14条 本学は,次の各号のいずれかに該当するときは,この規則の全部又は一部を受託研究又はその委託者に対して適用しないことができる。
(1) 受託研究が,国,政府関係機関,地方公共団体又は国際機関からの委託又は再委託であるとき。
(2) 学長が特別な事情があると認めたとき。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,受託研究の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に旧広島大学受託研究取扱規則(平成16年4月1日規則第62号)により受け入れている受託研究及び受理している受託研究申込書は,それぞれこの規則により受け入れ,及び受理しているものとみなす。
附 則(令和元年5月1日規則第110号)
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この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年1月24日規則第4号)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日までに開始された受託研究に係る直接経費は,この規則による改正後の広島大学受託研究取扱規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年2月27日規則第10号)
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この規則は,令和7年2月27日から施行する。