○広島大学受託研究及び共同研究取扱細則
(平成18年3月14日副学長(財務担当)決裁) |
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広島大学受託研究及び共同研究取扱細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学受託研究取扱規則(平成18年3月14日規則第17号。以下「受託研究規則」という。)第15条及び広島大学共同研究取扱規則(平成18年3月14日規則第18号。以下「共同研究規則」という。)第20条の規定に基づき,受託研究及び共同研究の申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
[広島大学受託研究取扱規則(平成18年3月14日規則第17号。以下「受託研究規則」という。)第15条] [広島大学共同研究取扱規則(平成18年3月14日規則第18号。以下「共同研究規則」という。)第20条]
(用語の定義)
第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 部局等 研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校,総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島地区運営支援部,霞地区運営支援部,持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室,東広島市・広島大学Town & Gown Office及び呉市・広島大学Town & Gown Officeをいう。
(2) 部局長等 前号に規定する部局等の長をいう。
(3) 研究代表者 受託研究規則第2条第1号に規定する研究代表者又は共同研究規則第2条第2号に規定する研究代表者をいう。
(申請)
第3条 研究代表者は,本学に受託研究を委託しようとする者又は本学と共同研究を行おうとする外部機関(以下「委託者等」という。)から受託研究申込書又は共同研究申込書を受理したときは,当該申込書に必要事項を記入の上,配属又は所属する部局等の長(以下「配属部局長等」という。)に申請しなければならない。
2 本学の職員のうち受託研究又は共同研究(以下「研究」という。)を分担して行う者は,あらかじめ配属部局長等の同意を得なければならない。
3 研究代表者は,事前に委託者等と研究経費,研究期間等,研究遂行上の必要な事項について協議しておかなければならない。
第4条 研究代表者は,研究が公募型の場合は,応募関係書類の写しにより,事前に配属部局長等の同意を得なければならない。
2 前項の研究が採択されたときは,採択通知書等の写しをもって前条第1項及び次条第2項の手続をとるものとする。
(受入れの同意)
第5条 部局長等は,第3条第1項の申請があった場合において,本学の教育研究に有意義であり,かつ,支障が生ずるおそれがないと認めるときは,受入れに同意するものとする。
[第3条第1項]
2 部局長等は,前項の同意をしたときは,第3条第1項の申込書により学長に報告しなければならない。
[第3条第1項]
(契約の締結等)
第6条 受託研究規則第7条に規定する契約書は,受託研究契約書(別記様式第1号)とする。
2 共同研究規則第6条に規定する共同研究契約書は,共同研究契約書(別記様式第2号)とする。
3 前2項の契約書において,委託者等からの要求により契約の内容について審議を要すると認めたときは,事前に学術・社会連携室オープンイノベーション本部産学連携部長と協議するものとする。
4 学長は,委託者等との契約を締結したときは,速やかに研究代表者及びその配属部局長等に通知するものとする。
(変更等)
第7条 研究代表者は,研究開始後において,契約の内容に変更が生じたときは,委託者等と必要な事項について協議の上,その都度委託者等と変更協議書を作成し,配属部局長等を経て学長に申請しなければならない。
2 学長は,前項の申請があった場合において,受託研究にあっては受託研究規則に定める受入基準及び受入条件を,共同研究にあっては共同研究規則に定める受入基準を勘案し適当と認めるときは,その変更を承認するものとする。
3 前項の場合において,変更内容について審議を要すると認めたときは,事前に学術・社会連携室オープンイノベーション本部産学連携部長と協議するものとする。
(研究経費の納付及び執行)
第8条 研究経費(共同研究にあっては研究料を含む。)の納付事務及び執行に関しては,広島大学財務会計処理細則(平成16年4月1日副学長(財務担当)決裁)により取り扱うものとする。ただし,委託者等に特別な定めがある場合は,この限りでない。
(完了報告等)
第9条 研究代表者は,研究が完了したときは,速やかに配属部局長等を経て学長に報告しなければならない。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日 一部改正)
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この細則は,平成19年6月27日から施行し,この細則による改正後の広島大学受託研究及び共同研究受入事務取扱細則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日 一部改正)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月27日 一部改正)
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この細則は,平成20年6月27日から施行し,この細則による改正後の広島大学受託研究及び共同研究受入事務取扱細則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日 一部改正)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日 一部改正)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日 一部改正)
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この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日 一部改正)
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この細則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年6月17日 一部改正)
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この細則は,平成26年6月17日から施行し,この細則による改正後の広島大学受託研究及び共同研究受入事務取扱細則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日 一部改正)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日 一部改正)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月14日 一部改正)
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この細則は,平成28年9月14日から施行し,この細則による改正後の広島大学受託研究及び共同研究取扱細則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年5月10日 一部改正)
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この細則は,平成29年5月10日から施行し,この細則による改正後の広島大学受託研究及び共同研究取扱細則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日 一部改正)
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この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日 一部改正)
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この細則は,令和元年12月23日から施行し,この細則による改正後の広島大学受託研究及び共同研究取扱細則の規定は,令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年3月17日 一部改正)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日 一部改正)
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この細則は,令和2年9月30日から施行し,この細則による改正後の広島大学受託研究及び共同研究取扱細則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年1月7日 一部改正)
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1 この細則は,令和3年1月7日から施行する。
2 令和3年3月31日までに開始された共同研究(以下「共同研究」という。)に係る間接経費は,この細則による改正後の広島大学受託研究及び共同研究取扱細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,共同研究の研究期間を延長する場合(延長後の研究期間の初日が令和3年4月1日以降である場合に限る。)で,研究経費を増額する場合は,増額する研究経費に係る間接経費については,この限りでない。
附 則(令和4年1月24日 一部改正)
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この細則は, 令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月20日 一部改正)
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この細則は,令和4年9月20日から施行し,この細則による改正後の広島大学受託研究及び共同研究取扱細則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月26日 一部改正)
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この細則は,令和5年6月26日から施行し,この細則による改正後の広島大学受託研究及び共同研究取扱細則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月12日 一部改正)
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この細則は, 令和6年9月12日から施行し,この細則による改正後の広島大学受託研究及び共同研究取扱細則の規定は,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年8月7日 一部改正)
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この細則は,令和7年8月7日から施行し,この細則による改正後の広島大学受託研究及び共同研究取扱細則の規定は,令和7年4月1日から適用する。