○広島大学受託研究員規則
(平成16年4月1日規則第66号)
改正
平成17年3月15日規則第18号
平成22年3月31日規則第55号
平成26年2月20日規則第6号
平成29年3月31日規則第59号
令和元年5月1日規則第112号
令和元年10月1日規則第152号
令和5年4月1日規則第119号
広島大学受託研究員規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における受託研究員の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「受託研究員」とは,我が国産業の進展に資するため,民間会社等の現職技術者及び研究者(以下「現職技術者等」という。)に対し,本学における研究の機会を与え,その能力の一層の向上を図ることを目的とし,民間会社等の委託に応じ,本学において研究の指導を受ける者をいう。
(資格)
第3条 受託研究員として受け入れることができる者は,現職技術者等であって,大学を卒業した者若しくは独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者又は本学においてこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請及び許可)
第4条 受託研究員の受入れは,会社等の長(以下「委託者」という。)からの申請に基づき,研究を実施する学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,国際高等研究所,全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設(以下「受入学部等」という。)の教授会(全国共同利用施設及び学内共同教育研究施設にあっては運営委員会)の議を経て,学長が許可する。
2 前項に規定する申請は,別記様式により本学における研究開始日の30日前までに行うものとする。
(研究期間)
第5条 受託研究員の研究期間は,1年以内とし,受入れを許可する日の属する事業年度を超えることはできない。ただし,学長が研究の継続の必要があると認めた場合は,翌年度において,更に受入れを許可することがある。
(研究方法)
第6条 受入学部等の長は,受託研究員の希望する研究事項を考慮してその指導教員を定め,大学院で行う程度の研究の指導を行わせるものとする。
(研究料及び徴収方法)
第7条 受託研究員の研究料は,別表のとおりとし,学長は,受入れを許可したときは,当該事業年度に属する研究料を受託研究員の区分及び研究期間により委託者から直ちに徴収するものとする。
2 研究料納付後の受託研究員の区分の変更は,認めない。
3 既納の研究料は,特別な事由がある場合を除き,返還しない。
(研究修了証明書)
第8条 学長は,所定の研究を修了したと認めた者には,研究修了証明書を交付する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,受託研究員に関し必要な事項は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)の規定を準用する。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日規則第18号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第55号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月20日規則第6号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第59号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第112号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第152号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第119号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
受託研究員の研究料(消費税相当額を含む。)
区分研究期間研究料
長期6月を越え1年以内567,000円
短期3月を越え6月以内283,500円
3月以内141,750円
別記様式(第4条関係)
受託研究員許可願