○広島大学職務発明規則
(平成16年4月1日規則第112号)
改正
平成17年4月1日規則第76号
平成18年3月31日規則第44号
平成20年3月11日規則第28号
平成22年3月31日規則第70号
平成23年3月31日規則第34号
平成26年2月3日規則第1号
平成26年7月14日規則第60号
平成27年4月1日規則第76号
平成28年4月1日規則第91号
平成29年3月31日規則第60号
平成30年4月1日規則第82号
令和元年10月1日規則第200号
令和2年4月1日規則第105号
令和4年4月1日規則第80号
令和5年4月1日規則第121号
令和6年4月1日規則第81号
令和7年1月8日規則第2号
令和7年4月1日規則第66号
広島大学職務発明規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における学術研究の振興とその成果の社会的活用を図るため,本学の職員等の発明等に係る知的財産権の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 発明等 次に掲げるものをいう。
イ 特許権の対象となるものについては発明
ロ 実用新案権の対象となるものについては考案
ハ 意匠権,回路配置利用権又はプログラム等の著作権の対象となるものについては創作
ニ 品種登録の対象となるものについては育成
ホ ノウハウを対象とするものについては案出
(2) 職員等 次に掲げる者をいう。
イ 本学の役員及び職員
ロ 本学の役員又は職員以外の者であって,その雇用に当たり,この規則に従う旨の契約をしたもの
ハ 本学の設備を利用する学外者で,この規則に従う旨の契約をしたもの
ニ 本学の学生又はポストドクターであって,職員の指導の下に研究を行っているもの
(3) 発明者等 発明等をした職員等をいう。
(3)の2 部局等 研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,国際高等研究所,全国共同利用施設,中国・四国地区国立大学共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校,総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島地区運営支援部,霞地区運営支援部,持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室,東広島市・広島大学Town & Gown Office及び呉市・広島大学Town & Gown Officeをいう。
(4) 職務発明 本学が費用その他の支援をして行う研究等又は本学が管理する施設設備を利用して行う研究等に基づき,職員等が行った発明等をいう。
(5) 特許権等 次に掲げるものをいう。
イ 我が国における特許を受ける権利又は特許権及び外国におけるこれらの権利に相当する権利
ロ 我が国における実用新案登録を受ける権利又は実用新案権及び外国におけるこれらの権利に相当する権利
ハ 我が国における意匠登録を受ける権利又は意匠権及び外国におけるこれらの権利に相当する権利
ニ 我が国における商標登録出願により生じた権利又は商標権及び外国におけるこれらの権利に相当する権利
(6) 回路配置利用権 半導体集積回路の回路配置利用権の設定の登録を受ける権利又は回路配置利用権及び外国におけるこれらの権利に相当する権利をいう。
(7) プログラム等の著作権 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラム著作物及び同号の3のデータベースの著作物に係る著作権法第21条から第28条までに規定する著作権並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利をいう。
(8) 育成者権 植物新品種の品種登録を受ける権利又は育成者権及び外国におけるこれらの権利に相当する権利をいう。
(9) ノウハウ 第5号から前号までに規定する権利の対象の有無にかかわらず,技術的情報であって,秘匿することが可能な財産的価値があるものをいう。
(10) ノウハウ使用権 ノウハウを使用する権利をいう。
(11) 知的財産権 特許権等,回路配置利用権,プログラム等の著作権,育成者権及びノウハウ使用権をいう。
(12) ベンチャー企業 本学の研究成果を基に起業した企業,本学との共同研究により起業した企業その他本学と関連して起業した企業をいう。
(権利の帰属)
第3条 職務発明に係る知的財産権は,本学に帰属する。
(発明等の届出)
第4条 職員等が,職務上,発明等(回路配置利用権又はプログラム等の創作及びノウハウの案出を除く。)を行ったときは,所定の様式により,発明者等が配属又は所属する部局等の長(以下「配属部局等の長」という。)を経由して,速やかに学長に届け出なければならない。
第5条 職員等は,職務上創作した半導体集積回路の回路配置(以下「回路配置」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,所定の様式により,配属部局等の長を経由して学長に届け出なければならない。
(1) 汎用性があり,回路配置として価値の高いもの
(2) 他の発明等を実施する際のノウハウを含むもの
(3) 技術移転する技術に関するもの
(4) 経済的価値が顕在化したもの
(5) その他学長が必要と認めたもの
第6条 職員等は,職務上創作したプログラム等が次の各号のいずれかに該当するときは,所定の様式により,配属部局等の長を経由して学長に届け出なければならない。
(1) 職員等以外の者(以下「第三者」という。)に使用させるもの
(2) 財産的価値が顕在化したもの
(3) プログラム等の著作権について侵害の疑義が生じたもの
(4) その他学長が必要と認めたもの
第7条 職員等は,職務上案出したノウハウが次の各号のいずれかに該当するときは,所定の様式により,配属部局等の長を経由して学長に届け出なければならない。
(1) 本学所有の特許権等と共に,第三者にノウハウ使用権の許諾が必要となったもの
(2) 共同研究の実施に当たり,相手方に開示する必要が生じたもの
(3) 財産的価値が顕在化したもの
(4) その他学長が特に重要と判断したもの
(発明等の認定・承継)
第8条 学長は,第4条から前条までに規定する届出があったときは,当該発明等について,広島大学学術・社会連携室発明審査会(以下「発明審査会」という。)の議に基づき,当該発明等が職務発明に該当するか否か,及び知的財産権を承継するか否かの決定を行う。
2 学長は,前項の決定を行ったときは,速やかに配属部局等の長を経由して当該発明者等に通知する。
第9条 本学は,前条第1項の規定により学長が知的財産権の承継を決定した職務発明については,速やかにこれを承継する。
2 学長が知的財産権を承継しないと決定した職務発明の発明者等は,これを自由に処分することができる。
3 第1項の規定により本学が承継したプログラム等の発明者等は,著作権法第18条から第20条までに規定する著作者人格権及び外国におけるこれらの権利に相当する権利を行使しないものとする。
(不服の申立て)
第10条 発明者等は,第8条第1項の決定に不服があるときは,当該決定通知を受けた日から2週間以内に,配属部局等の長を経由して学長に対して不服申立てを行うことができる。
2 学長は,前項の不服申立てがあったときは,必要に応じて発明審査会の議に基づき,当該不服申立ての是非を決定し,その決定を30日以内に配属部局等の長を経由して当該発明者等に通知する。
(本学への譲渡)
第11条 学長は,職員等から職務発明に該当しない発明等についての知的財産権を本学に譲渡する旨の届出があったときは,発明審査会の議に基づき,当該知的財産権の承継の可否を決定する。
2 前項において,学長が承継する旨を決定した発明等について,本学は,速やかに承継する。
(出願と管理)
第12条 本学が第9条第1項により知的財産権を承継した職務発明又は前条第2項により承継した発明等について,学長は速やかに出願手続等を行い適切な管理を行うものとする。
2 前項の出願手続等は,発明審査会の審議に基づいて行う。
3 本学が第9条第1項により知的財産権を承継した職務発明又は前条第2項により承継した発明等が第三者との共有の場合,本学は,当該第三者との共同出願契約を締結する。
4 発明者等は,本学から出願手続及び第三者からの無効審判等への対応について協力を要請されたときは,これに応じなければならない。
5 本学が出願手続を行う場合に要する費用及びその権利維持管理に要する費用は,原則として本学が負担する。
6 発明者等は,特許権等及び育成者権を外国で取得することを希望するときは,発明の届出の際にその旨を記載するものとし,外国出願の要否及び具体的事項は,発明審査会において審議する。
第13条 職員等は,プログラム等を創作したときは,適正にプログラム等を管理しなければならない。
第14条 本学は,第9条第1項の規定により本学が承継することを決定したプログラム等を適正に管理する。
第15条 本学は,本学が承継したノウハウ(以下「重要ノウハウ」という。)を適正に管理する。
2 重要ノウハウの発明者等は,当該重要ノウハウを厳重に管理し,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,他の者に開示又は漏洩してはならない。
(1) 本学との契約により,当該重要ノウハウについての守秘義務が課せられている者に開示するとき。
(2) 第三者への技術移転の実施に伴い,当該第三者に開示するとき。
(3) 前2号以外に,学長から開示の許可を得たとき。
(4) 重要ノウハウの価値が著しく減少したと学長が判断したとき。
3 重要ノウハウを知り得た職員等は,当該重要ノウハウを厳重に秘匿し管理しなければならない。ただし,前項第4号の場合は,この限りでない。
4 前2項の規定は,重要ノウハウの発明者等及び重要ノウハウを知り得た職員等が退職した後も適用する。
第16条 職員等は,自己が案出したノウハウを適正に管理しなければならない。
(知的財産権の活用義務)
第17条 本学は,本学が所有する知的財産権が社会において活用されるように最善の努力をしなければならない。
2 発明者等は,本学が行う前項の活動に協力しなければならない。
3 職員等は,本学が所有する知的財産権の活用について,本学から協力要請があれば,最大限の協力をするものとする。
(第三者への実施権等の許諾・譲渡)
第18条 本学が所有する知的財産権の第三者への実施権等の許諾については,学術・社会連携室オープンイノベ―ション本部知的財産部長の意見を聴いて,理事(社会連携・基金・校友会担当)が決定する。
2 本学が所有する知的財産権の第三者への譲渡については,発明審査会の議に基づき,学長が決定する。
3 前2項に定めるもののほか,本学が所有する知的財産権の実施権等の許諾及び譲渡に関し必要な事項については,別に定める。
(発明者等がベンチャー企業を設立する場合の特例)
第19条 学長は,発明者等が退職又は兼業によりベンチャー企業を設立し,自らの発明等を活用して成果の普及を推進するときは,当該ベンチャー企業に対し,本学が所有する当該発明等に係る知的財産権に関して特別な配慮を講じることができる。
(発明者等への報償)
第20条 本学は,次の各号のいずれかに該当するときは,発明者等に対して報償金を支払う。
(1) 本学が承継した発明等又は特許権等について,第三者に実施権等を許諾した結果又は特許権等若しくは特許等を受ける権利を譲渡した結果,本学に実施料等収入があったとき。
(2) 本学が承継した回路配置について,第三者に回路配置利用権を許諾した結果又は当該回路配置利用権を譲渡した結果,本学に実施料等収入があったとき。
(3) 本学が承継した重要ノウハウについて,第三者に使用権を許諾した結果又は当該重要ノウハウを譲渡した結果,本学に実施料等収入があったとき。
2 前項の規定に基づき支払われる報償金は,実施料等収入から当該発明等についての出願等に要した直接経費を控除した金額を基礎として算定する。
3 発明者等が複数のときは,前項の報償金は,当該各発明者等の持ち分に応じて分配する。
4 前2項の発明者等への報償金の支払及び本学における分配手続等に関し必要な事項は,別に定める。
5 第2項又は第3項の報償金の支払についての発明者等の不服の申立てについては,第10条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において,第10条第1項における「第8条第1項の決定」とあるのは「報償金」と読み替えるものとする。
6 特許権等について第三者とクロスライセンスを行ったときは,当該特許権等の価値を評価して,別途報償金の支払を行うことができる。
(報償金を受ける権利の承継)
第21条 前条第1項に規定した発明者等の報償金を受ける権利は,相続人のほかは第三者に承継させることができない。
(退職者等の取扱い)
第22条 退職,卒業又は契約期間終了等により職員等としての身分を失った者(以下「退職者等」という。)にも,第20条第1項から第3項までの規定を適用するものとする。
2 本学は,前条による報償金を受ける権利の承継者又は退職者等からの請求に基づき,第20条第2項及び第3項に規定する報償金を支払うことができる。
(秘密の保持及び個人情報の適正管理)
第23条 職員等は,知的財産権について,その内容並びに本学及び発明者等の利害に関する事項について,必要な期間中は,その秘密を保持しなければならない。
2 職員等は,職務上知ることのできた個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない。
3 前2項の規定は,退職者等にも適用する。
(知的財産権の返還)
第24条 学長は,特許権等の権利の維持継続を行わないと決定した知的財産権について,速やかにその旨を発明者等に通知する。
2 学長は,前項の知的財産権の発明者等からその返還要求があるときは,これを返還する。
(事務)
第25条 発明等に関する事務は,学術・社会連携室オープンイノベーション本部知的財産部が行う。
(雑則)
第26条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 本学は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において,職員等が個人で所有する知的財産権について,当該職員等の申出により承継することができる。
3 前項の場合において,本学は,承継する知的財産権に関して当該職員等が要した経費を支払うものとする。
4 この規則の施行日前に本学に帰属している知的財産権及び第2項により本学が承継した知的財産権についても,この規則を適用する。
附 則(平成17年4月1日規則第76号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第44号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規則第28号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第70号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第34号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月3日規則第1号)
この規則は,平成26年2月3日から施行する。
附 則(平成26年7月14日規則第60号)
この規則は,平成26年7月14日から施行し,この規則による改正後の広島大学職務発明規則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第76号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第91号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第60号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第82号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第200号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第105号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第80号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第121号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第81号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月8日規則第2号)
この規則は,令和7年1月8日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第66号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。