○広島大学データベース等取扱細則
(平成16年4月1日副学長(社会連携担当)決裁)
改正
平成18年3月31日 一部改正
平成22年3月31日 一部改正
平成28年4月1日 一部改正
令和元年12月23日 一部改正
令和5年6月23日 一部改正
広島大学データベース等取扱細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学職務発明規則(平成16年4月1日規則第112号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の職員等が作成したデータベース及びプログラム(以下「データベース等」という。)に係る権利の取扱いに関する基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) データベース 文献,数値,画像その他の情報の集合物であって,それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し,実用に供し得る条件を備えたものをいう。
(2) プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
(3) 職員等 規則第2条第2号に規定する「職員等」をいう。
(発明審査会)
第3条 職員等のデータベース等に係る著作権の帰属等に関し審議する機関は,広島大学学術・社会連携室発明審査会とする。
(データベース等の届出)
第4条 職員等が作成したデータベース等が規則第6条に該当するときは,速やかに別記様式により,配属又は所属する部局等の長(以下「配属部局長等」という。)を経由して,学術・社会連携室オープンイノベーション本部知的財産部長(以下「知的財産部長」という。)に届け出るものとする。
2 職員等は,前項に該当するデータベース等の作成者又は内容等に変更若しくは更新があったときは,別記様式により,配属部局長等を経由して,知的財産部長にその都度届け出るものとする。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,データベース等の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日 一部改正)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日 一部改正)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日 一部改正)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日 一部改正)
この細則は,令和元年12月23日から施行し,この細則による改正後の広島大学データベース等取扱細則の規定は,令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和5年6月23日 一部改正)
この細則は,令和5年6月23日から施行し,その細則による改正後の広島大学データベース等取扱細則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
別記様式(第4条関係)
データベース等届出書