○広島大学技術移転細則
(平成16年7月21日副学長(社会連携担当)決裁)
改正
平成18年3月31日 一部改正
平成20年4月1日 一部改正
平成22年3月31日 一部改正
平成23年3月31日 一部改正
平成26年2月3日 一部改正
平成28年4月1日 一部改正
令和元年12月23日 一部改正
令和5年6月23日 一部改正
令和7年1月10日 一部改正
広島大学技術移転細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学職務発明規則(平成16年4月1日規則第112号。以下「規則」という。)第18条第3項及び第20条第4項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)が所有する知的財産権の第三者に対する技術移転に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「知的財産権」とは,次に掲げる権利(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権及び商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利及び商標法に規定する商標登録出願により生じた権利
(3) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権
(4) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利
(5) 著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物に係る著作権
(6) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権
(7) 種苗法第9条第1項に規定する品種登録を受ける権利
(8) ノウハウ使用権
2 前項に規定するもののほか,この細則において使用する用語は,規則において使用する用語の例による。
(実施権等の許諾・譲渡における原則)
第3条 本学は,本学が所有する知的財産権に関し,第三者に対して実施権等の許諾又は譲渡(以下「実施権許諾等」という。)を行う場合は,原則として有償とする。
2 本学は,実施権等の許諾を行う場合は,次に掲げる事項を明示した契約を締結しなければならない。
(1) 実施権等の許諾の期間
(2) 実施料及びその支払方法
(3) 正当な理由なく一定期間を超えて実施権等を行使しない場合の契約の解除又は契約内容の変更
(4) 実施権等の許諾がなされた知的財産権の実施状況又は実施に向けた活動状況に関する定期報告義務
3 本学は,譲渡を行う場合は,譲渡対価及びその支払方法を明示した契約を締結しなければならない。
(共同研究の特例)
第4条 本学は,本学と民間等外部の機関(以下「外部機関」という。)との共同研究に係る知的財産権であって,本学と外部機関が共有し,又は本学が単独で所有するものについて当該外部機関が希望する場合は,当該外部機関又は当該外部機関が指定する者に対し,期間を定めて優先的にその実施権等を認めるものとする。
2 本学は,本学と外部機関との共同研究に係る知的財産権であって,職員等が発明者等であり,かつ,当該外部機関の単独名義に係るものについては,当該職員等の職務発明に係る当該知的財産権を当該外部機関に譲渡したことに鑑み,次に掲げる事項を明示した契約を締結するものとする。
(1) 外部機関又は当該外部機関が指定する者が正当な理由なく一定期間を超えて実施権等を行使しない場合は,知的財産権を本学に譲渡すること。
(2) 外部機関又は当該外部機関が指定する者が知的財産権を実施した場合は,本学に対して実施料を支払うこと。
(3) 前2号の規定にかかわらず,共同研究に係る知的財産権の取扱いに関し,共同研究契約又は共同出願契約等において別段の定めがある場合は,その定めによること。
(受託研究の特例)
第5条 本学は,外部機関から委託を受けた受託研究に係る知的財産権であって,本学と当該外部機関が共有し,又は本学が単独で所有するものについては,当該外部機関又は当該外部機関が指定する者に対し,期間を定めて優先的にその実施権等を認めるものとする。
2 本学は,外部機関から委託を受けた受託研究に係る知的財産権であって,職員等が発明者等であり,かつ,当該外部機関の単独名義に係るものについては,当該職員等の職務発明に係る当該知的財産権を当該外部機関に譲渡したことに鑑み,次に掲げる事項を明示した契約を締結するものとする。
(1) 外部機関又は当該外部機関が指定する者が正当な理由なく一定期間を超えて実施権等を行使しない場合は,知的財産権を本学に譲渡すること。
(2) 外部機関又は当該外部機関が指定する者が知的財産権を実施した場合は,本学に対して実施料を支払うこと。
(3) 前2号の規定にかかわらず,受託研究に係る知的財産権の取扱いに関し,受託研究契約又は共同出願契約等において別段の定めがある場合は,その定めによること。
(ベンチャー企業の支援)
第6条 本学は,職員等が退職又は兼業によりベンチャー企業を設立し,自らの発明等に基づく知的財産権を活用して研究成果の普及を推進する場合は,当該ベンチャー企業に対し,本学が所有する当該知的財産権に関して,出願手続及び維持管理に要した権利化費用(以下「直接経費」という。)を目安とした有償による譲渡,低率な実施料による独占的通常実施権の許諾,当該ベンチャー企業の設立から3年を上限とする実施料の免除等を行うことができる。
(実施料等収入の分配等)
第7条 本学が所有する知的財産権に関し,第三者に実施権許諾等を行った結果,本学に実施料等収入が生じた場合は,当該実施料等収入から直接経費を控除した金額の40%を発明者等の報償金に,10%を当該発明者等の研究資金に,10%を当該発明者等が配属又は所属する部局等の知的財産創出のための研究資金に,40%を学術・社会連携室オープンイノベーション本部知的財産部の運営資金に分配する。
2 前項の発明者等が複数の場合は,各発明者等の持ち分に応じて報償金等を分配する。
3 発明者等への報償金等の分配等に関し,特別な事情により前2項の規定により難い場合は,学術・社会連携室オープンイノベーション本部知的財産部長が決定するものとする。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,第三者への技術移転に関し必要な事項は,規則を準用する。
附 則
1 この細則は,平成16年7月21日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 この細則の施行の日前に本学に帰属している知的財産権及び規則附則第2項により本学が継承した知的財産権についても,この細則を適用する。
附 則(平成18年3月31日 一部改正)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日 一部改正)
1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この細則の施行日前に本学に帰属している知的財産権については,この細則による改正後の広島大学技術移転細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日 一部改正)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日 一部改正)
1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この細則の施行後にこの細則による改正前の広島大学技術移転細則の規定により本学が所有する知的財産権に関し,第三者に実施権許諾等を行った結果,実施料等収入が生じた場合の取扱いについては,この細則による改正後の広島大学技術移転細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 旧公益財団法人ひろしま産業振興機構技術移転センターを介して第三者に実施権許諾等を行った結果,実施料等収入が生じたときは,当該実施料等収入額から直接経費を控除した金額の40%を発明者等の報償金に,10%を当該発明者等の研究資金に,10%を当該発明者等が所属する部局等の知的財産創出のための研究資金に,40%を公益財団法人ひろしま産業振興機構に分配する。ただし,平成23年10月1日以降に当該実施料収入が生じた場合は,新細則第7条第1項に規定する分配とする。
(2) 旧公益財団法人ひろしま産業振興機構技術移転センターを介さず第三者への実施権許諾等を行った結果,実施料等収入が生じたときは,当該実施料等収入から直接経費を控除した金額の40%を発明者等の報償金に,20%を当該発明者等の研究資金に,20%を当該発明者等が所属する部局等の知的財産創出のための研究資金に,20%を学術・社会連携室オープンイノベーション本部知的財産部の運営資金に分配する。
改正 令和元年12月23日
附 則(平成26年2月3日 一部改正)
この細則は,平成26年2月3日から施行する。
附 則(平成28年4月1日 一部改正)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日 一部改正)
この細則は,令和元年12月23日から施行し,この細則による改正後の広島大学技術移転細則の規定は,令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和5年6月23日 一部改正)
この細則は,令和5年6月23日から施行し,この細則による改正後の広島大学技術移転細則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年1月10日 一部改正)
この細則は,令和7年1月10日から施行する。