○広島大学有体物管理細則
(平成16年7月21日副学長(社会連携担当)決裁)
改正
平成17年4月1日 一部改正
平成18年3月31日 一部改正
平成22年3月31日 一部改正
平成23年3月31日 一部改正
平成26年2月3日 一部改正
平成28年3月31日 一部改正
平成28年4月1日 一部改正
令和元年12月23日 一部改正
令和2年9月30日 一部改正
令和5年6月23日 一部改正
広島大学有体物管理細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学職務発明規則(平成16年4月1日規則第112号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の職員等が研究活動を通して作成した有体物の適正な取扱い及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「有体物」とは,次の各号のいずれかに該当するものであって,学術的又は財産的価値があるもの(論文,講演その他の著作物に関するものを除く。)をいう。
(1) 研究過程又は成果として作成された試薬,試料,化学物質,実験動植物,菌株,研究ノート,データシート,試作品及び試験装置
(2) 前号に定めるものを得るために利用されたもの
(3) 前2号のいずれかのものを記録するために作成された電子記録媒体又は紙記録媒体
(4) 前3号のいずれかのものを製作するに際し,派生して作成されたもの
(5) 研究過程又は成果として製作されたソフトウエアを記録するために作成された電子記録媒体又は紙記録媒体
2 この細則において「職員等」とは,規則第2条第2号に規定する「職員等」をいう。
3 この細則において「作成」とは,有体物の創作又は取得をいう。
4 この細則において「作成者」とは,有体物を作成した職員等をいう。
(帰属)
第3条 職員等が本学における研究活動を通して作成した有体物は,原則として,本学に帰属する。
(管理)
第4条 有体物の作成者は,これを適切に管理しなければならない。
2 有体物は,別段の定めがない限り,作成された時点で有体物として取り扱う。
(学内利用)
第5条 本学における研究を目的として有体物を利用する場合,原則として自由とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この利用を認めない。
(1) 法令に反する場合
(2) 他人のプライバシーを侵害する可能性がある場合
(3) 利用者に適切な管理能力がない場合
(4) 複製できないものの場合
(5) その他無断で第三者に提供する可能性がある場合
(有体物の自己研究のための第三者への提供)
第6条 自己の研究活動の一環として,有体物の分析依頼,評価依頼又は寄託若しくは特許出願等のため,第三者に有体物を提供する場合,職員等は,秘密保持及び目的外使用の禁止を確認した上で,提供しなければならない。ただし,法令又は契約等により別段の定めがある場合は,この限りでない。
(第三者の研究のための有体物の提供)
第7条 研究を目的として第三者に有体物を提供しようとする場合は,職員等は,配属又は所属する部局等の長(以下「配属部局等の長」という。)を経由して理事(社会連携・基金・校友会担当)(以下「理事」という。)に申し出て,その承認を得なければならない。
2 前項に定める有体物の提供に際し,当該有体物の作成に必要な原材料費及び輸送費等,直接的に発生する費用があるときは,原則として少なくともその実費で提供するものとする。
3 第1項に定める有体物の提供を行う場合,本学は,当該有体物を用いた当該第三者による研究成果の取扱い及び目的外使用の禁止等を定めた研究材料提供契約(以下「MTA」という。MTA:Material Transfer Agreement)を,当該第三者と締結する。
4 前3項の規定は,共同研究の相手方に対する提供等のほか,別段の取り決めがある場合には,適用しない。
(有体物の産業利用)
第8条 産業用に利用することを目的として第三者に有体物を提供しようとする場合は,職員等は,配属部局等の長を経由して理事に申し出て,その承認を得なければならない。
2 前項の申出は,有体物の作成者が複数存在する場合,作成者全員の氏名を記載して行うものとする。
3 第1項の申出において,規則第4条から第7条までに規定する届出の必要性を判断するとともに,必要に応じて,当該届出を行わなければならない。
4 第1項に定める有体物の提供を行う場合,本学は,当該第三者とMTAを締結する。
5 第1項に定める有体物の提供は,原則として有償とし,当該有体物の作成に必要な原材料費及び輸送費等,直接的に発生する費用があるときは,当該直接費用を上回る費用で提供するものとする。その提供価格については,有体物の価値等を勘案して決定する。
(有体物提供奨励金及び提供により生じた収入の分配)
第9条 有体物を第三者に有償で提供した場合,本学は,前条第1項の申出及び規則第4条から第7条までに規定する届出を行った職員等を当該有体物の作成者と認定し,有体物提供奨励金(以下「提供奨励金」という。)を支払うものとする。
2 前項の提供奨励金は,提供価格から直接費用に相当する金額を当該直接費用を負担した者に配分した残りの金額(以下この項において「残額」という。)の40%とする。この場合において,残額の10%を職員等の研究資金に,10%を職員等の配属又は所属する部局等における有体物創出のための研究資金に及び40%を学術・社会連携室オープンイノベーション本部知的財産部の運営資金に分配する。
3 規則第20条第3項から第5項までの規定は,提供奨励金に準用する。
4 提供奨励金及び提供により生じた収入の分配については,前3項の規定にかかわらず,職員等の配属部局等の長から特別の事情がある旨の申出があったときは,理事と当該配属部局等の長の協議により別段の取扱いをすることができる。
(秘密の保持及び個人情報の適正管理)
第10条 職員等は,有体物に関し,既に公表されたもの,公表することが認められたもの及び秘密を保持する旨の契約の下に特定の者に開示することが認められたものを除き,その秘密を保持しなければならない。
2 職員等は,職務上知ることのできた個人情報を正当な理由なく他に提供してはならない。
3 前2項の規定は,職員等の退職等後においても適用する。
(第三者の有体物受入れ)
第11条 第三者の所有する有体物を研究材料等として職員等が受け入れる場合,本学は,当該第三者と有体物受入れ契約を締結する。ただし,当該有体物が既に公開されたものであり,かつ,問題の生じないことが明らかな場合は,この限りでない。
2 前項に定める受入れ契約の締結にあたっては,当該有体物の所有者の権利を尊重するものとする。
3 理事は,第1項に定める有体物受入れ契約の締結を行った有体物を当該職員等に保管・利用させ,必要に応じて,その状況に関する報告を求めることができる。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか,有体物の適正な取扱い及び管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年7月21日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月1日 一部改正)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日 一部改正)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日 一部改正)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日 一部改正)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月3日 一部改正)
この細則は,平成26年2月3日から施行する。
附 則(平成28年3月31日 一部改正)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日 一部改正)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日 一部改正)
この細則は,令和元年12月23日から施行し,この細則による改正後の広島大学有体物管理細則の規定は,令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年9月30日 一部改正)
この細則は,令和2年9月30日から施行し,この細則による改正後の広島大学有体物管理細則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月23日 一部改正)
この細則は,令和5年6月23日から施行し,この細則による改正後の広島大学有体物管理細則の規定は,令和5年4月1日から適用する。