○広島大学役員規則
(平成16年4月1日規則第73号)
改正
平成16年11月15日規則第166号
平成17年5月17日規則第84号
平成18年10月10日規則第121号
平成19年5月22日規則第92号
平成20年3月26日規則第47号
平成21年3月31日規則第58号
平成23年3月31日規則第57号
平成24年3月30日規則第21号
平成26年6月10日規則第47号
平成27年4月1日規則第77号
平成28年3月31日規則第56号
平成31年4月1日規則第132号
令和2年4月1日規則第115号
令和3年4月1日規則第74号
令和4年1月27日規則第8号
令和4年3月22日規則第25号
令和5年4月1日規則第180号
広島大学役員規則
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 学長(第2条-第4条)
第3章 理事(第5条-第8条)
第4章 監事(第9条-第10条)
第5章 その他(第11条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第20条第5項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の役員である,広島大学長(以下「学長」という。),広島大学理事(以下「理事」という。)及び広島大学監事(以下「監事」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 学長
(職務)
第2条 学長は,校務をつかさどり,職員を統督するとともに本学を代表し,本学の最終意思決定者として,その業務を総理する。
(任期)
第3条 学長の任期は,4年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き12年を超えて在任することはできない。
2 学長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,前項本文の規定にかかわらず,その任命の日から起算して4年を経過した日の前日の属する年度の末日までとする。この場合において,後任者がその任期を満了したときの前項ただし書の12年の計算に当たっては,4年とみなす。
(学長選考・監察会議)
第4条 学長候補者の選考及び学長の解任等を審議する機関として,学長選考・監察会議を置く。
2 学長候補者の選考,学長の解任及び学長選考・監察会議に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が定める。
第3章 理事
(職務分担)
第5条 理事(非常勤の理事を除く。以下この項及び次項において同じ。)は,それぞれ主として次に掲げる職務分担その他学長が特に命ずる事項について学長を補佐し,その業務を掌理する。
(1) 教育・平和担当
(2) グローバル化担当
(3) 研究担当
(4) 社会連携・基金・校友会担当
(5) 霞地区・教員人事・広報担当
(6) 財務・総務担当
2 理事は,その担当分野における諸規則のうち学長が認めたものについては,理事の決裁により制定又は改廃することができる。
3 非常勤の理事は,学長が特に命ずる事項について学長を補佐し,その業務を掌理する。
(選考及び任命)
第6条 理事は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,本学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有すると判断した者のうちから,学長が任命する。
2 学長は,理事を任命するに当たっては,その任命の際現に本学の役員又は職員以外の者(以下「学外者」という。)を2人以上(学外者が学長に任命されている場合は,1人以上)含めるようにしなければならない。
3 学長は,理事を任命した場合は,文部科学大臣に届け出て,これを公表するものとする。
(任期等)
第7条 理事は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)の定めるところにより,学長が任期を定めて任命する。ただし,当該理事を任命する学長の任期の終期を超えることはできない。
2 理事の再任は,妨げない。この場合において,当該理事がその最初の任命の際学外者であったときの前条第2項の適用については,その再任の際学外者とみなす。
3 理事が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(解任)
第8条 学長は,次の各号のいずれかに該当するとき,その他理事たるに適しないと認めたときは,その理事を解任することができる。
(1) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため,本学の業務の実績が悪化し,その理事に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
2 学長は,理事を解任した場合は,文部科学大臣に届け出て,これを公表するものとする。
第4章 監事
(職務)
第9条 監事は,役員として本学の業務を監査し,業務の効率的かつ合理的な運営を図るとともに,財務会計経理等の適正を期すことを主たる任務とする。
2 監事は,監査の結果に基づき必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
3 前2項の職務に関し必要な事項は,別に定める。
(学長等への報告義務)
第9条の2 監事は,役員(監事を除く。)が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては,学長及び学長選考・監察会議)に報告するとともに,文部科学大臣に報告しなければならない。
(任命等)
第10条 監事の任命,任期,解任等に関しては,法人法の定めるところによる。
第5章 その他
(報酬等)
第11条 役員に係る報酬,退職手当及び服務に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成26年4月1日を始期とする監事の任期は,第10条の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成16年11月15日規則第166号)
改正
平成17年5月17日規則第84号
平成18年10月10日規則第121号
1 この規則は,平成16年11月15日から施行する。
2 この規則の施行後最初に,この規則の施行の際現に学長でない者が学長に任命される場合の任期は,この規則による改正後の広島大学役員規則(以下「新規則」という。)第3条第1項本文の規定にかかわらず,その任命の日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日までとし,その任期を満了したときの新規則第3条第1項ただし書の8年の計算に当たっては,4年を経過したものとみなす。
3 この規則の施行の際現に学長である者が,引き続き学長になった場合は,新規則第3条第1項本文に規定する4年の任期を終え再任されたものとみなす。
附 則(平成17年5月17日規則第84号)
この規則は,平成17年5月17日から施行する。ただし,第5条の改正規定は,平成17年5月21日から施行する。
附 則(平成18年10月10日規則第121号)
この規則は,平成18年10月10日から施行する。
附 則(平成19年5月22日規則第92号)
1 この規則は,平成19年5月22日から施行し,この規則による改正後の広島大学役員規則(以下「新規則」という。)の規定は,平成19年5月21日から適用する。
2 平成19年5月21日を始期とする理事の任期は,新規則第7条第1項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附 則(平成20年3月26日規則第47号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第58号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第57号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月10日規則第47号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第77号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第56号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第132号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第115号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第74号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日規則第8号)
この規則は,令和4年1月27日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第25号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第180号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。