○広島大学学長選考・監察会議規則
(平成16年6月29日規則第150号) |
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広島大学学長選考・監察会議規則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第12条第5項及び広島大学役員規則(平成16年4月1日規則第73号)第4条第2項の規定に基づき,広島大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 学長選考・監察会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 広島大学経営協議会規則(平成16年4月1日規則第108号)第2条第1項第3号に掲げる者のうちから,経営協議会において選出された者4人
(2) 広島大学教育研究評議会規則(平成16年4月1日規則第109号)第2条第2号から第11号までに掲げる者のうちから,教育研究評議会において選出された者4人
(審議事項)
第3条 学長選考・監察会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 学長候補者の選考に関すること。
(2) 学長の任期に関すること。
(3) 学長の業績評価に関すること。
(4) 学長の解任に関すること。
(5) その他学長の選考等に関し議長が必要と認める事項
(会議の運営等)
第4条 学長選考・監察会議に議長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 議長は,学長選考・監察会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
4 議長は,審議事項を開会の7日前までに各委員に通知しなければならない。ただし,緊急を要する事項は,学長選考・監察会議に諮り臨時に付議することができる。
第5条 学長選考・監察会議は,議長が招集する。
2 議長は,委員総数の3分の1以上共同して書面により要求があったときは,学長選考・監察会議を招集しなければならない。
第6条 学長選考・監察会議は,委員の3分の2以上が出席し,かつ,第2条第1項第1号及び第2号の委員が,それぞれ過半数以上出席しなければ開くことができない。
第7条 学長選考・監察会議の議事は,出席委員の3分の2以上の同意により決する。
2 前項の規定にかかわらず,学長選考・監察会議が文部科学大臣へ行う学長解任の申出は,委員総数の4分の3以上の同意により決する。
第8条 議長は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 学長選考・監察会議の事務は,財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,学長選考・監察会議の運営等に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年6月29日から施行する。
附 則(平成19年9月27日規則第162号)
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この規則は,平成19年9月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学学長選考会議規則の規定は,平成19年7月17日から適用する。
附 則(平成20年6月25日規則第159号)
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この規則は,平成20年6月25日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第107号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月10日規則第49号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月7日規則第156号)
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この規則は,平成28年6月7日から施行し,この規則による改正後の広島大学学長選考会議規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年1月23日規則第8号)
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この規則は,令和2年1月23日から施行し,この規則による改正後の広島大学学長選考会議規則第2条第1項第2号の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月22日規則第28号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月16日規則第55号)
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この規則は,令和4年5月16日から施行し,この規則による改正後の広島大学学長選考・監察会議規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。