○広島大学副学長に関する規則
(平成16年4月1日規則第105号)
改正
平成17年5月17日規則第85号
平成18年3月14日規則第21号
平成19年5月22日規則第93号
平成21年3月31日規則第59号
平成21年12月25日規則第139号
平成23年3月31日規則第58号
平成23年4月28日規則第84号
平成24年3月30日規則第22号
平成25年3月29日規則第47号
平成26年5月21日規則第46号
平成27年4月1日規則第78号
平成28年3月31日規則第57号
平成29年3月31日規則第68号
平成31年4月1日規則第72号
令和元年6月20日規則第133号
令和2年4月1日規則第116号
令和3年4月1日規則第75号
令和5年4月1日規則第181号
令和5年7月3日規則第184号
令和6年4月1日規則第104号
令和7年4月1日規則第71号
広島大学副学長に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第22条第4項の規定に基づき,広島大学副学長(以下「副学長」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命等)
第2条 理事をもって充てる副学長は,学長が任命する。
2 理事でない副学長は,広島大学の職員のうちから学長が任命する。
3 理事でない副学長の任期等については,広島大学役員規則(平成16年4月1日規則第73号)第7条第1項及び第2項前段並びに第8条第1項の規定を準用する。
4 副学長のうち,学長が指名する者を上席副学長とする。
(職務及び権限)
第3条 副学長の職務分担は,次に掲げるとおりとする。
(1) 教育・平和担当
(2) 全学共通教育担当
(3) 学生支援・ダイバーシティ担当
(4) グローバル化担当
(5) 国際交流・日本語教育担当
(6) 研究担当
(7) 社会連携・基金・校友会担当
(8) 図書館担当
(9) スタートアップエコシステム担当
(10) 研究開発担当
(11) 霞地区・教員人事・広報担当
(12) 病院担当
(13) 国際研究担当
(14) 情報担当
(15) 学術院担当
(16) 人間社会科学担当
(17) 先進理工系科学担当
(18) 統合生命科学担当
(19) 医系科学担当
第4条 副学長は,学長の命を受け,副学長の判断により職務を執行することができる。
2 副学長は,その担当分野において学長を補佐し,その担当分野における諸規則のうち学長が認めたものについては,副学長の決裁により制定又は改廃することができる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,副学長に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月17日規則第85号)
この規則は,平成17年5月21日から施行する。
附 則(平成18年3月14日規則第21号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月22日規則第93号)
この規則は,平成19年5月22日から施行し,この規則による改正後の広島大学副学長に関する規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成21年3月31日規則第59号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日規則第139号)
この規則は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第58号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月28日規則第84号)
この規則は,平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第47号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月21日規則第46号)
この規則は,平成26年5月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学副学長に関する規則の規定は,平成26年2月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第78号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第57号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第68号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第72号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日規則第133号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第116号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第75号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第181号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月3日規則第184号)
この規則は,令和5年7月3日から施行し,この規則による改正後の広島大学副学長に関する規則の規定は,令和5年6月22日から適用する。
附 則(令和6年4月1日規則第104号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第71号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。